就業促進手当の再就職手当について
- カテゴリ
- 労務管理 > 雇用保険
- 最終更新日
- 2004年12月12日 02:45
- 著者
- ヒビコレ社労士事務所 さん
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Q≫ 雇用保険には、 再就職を促進するための 就業促進手当があるそうですが、 この中の1つ 再就職手当とは、 どのようなものでしょうか? A≫ 「再就職手当」は、 → 受給資格決定を行い、 → 待期(失業の状態が7日間)が経過した後、 → 常用雇用の形態で就職(就労)をされた方で、 → 下記要件のすべてを満たしている場合に支給されます。 ★就職日の前日までの失業の認定を受け、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の日数が残っている。 ★1年を超えて雇用されることが、雇入れの当初から確実である。 ★待期が経過した後、職業に就いた。 ★受給資格決定の際に給付制限を受けた方は、待期が経過した後の最初の1ヶ月間については、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により職業に就いた。 ★離職前の事業主に再び雇用されたものでない。 ★受給資格決定日より前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでない。 ★過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度金の支給を受けていない。 ★再就職手当の支給申請にかかる就職の後、すぐに離職したものでない。 ★雇用保険の適用事業主に雇用され、被保険者資格を取得した者である。 【再就職手当の支給額】 支給残日数 × 30% × 基本手当日額 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サカモト社労士事務所 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/ 提供元記事 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+101.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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