一般登録はこちら 専門家登録はこちら
専門家用ページ

HOMEコラムの泉就業促進手当の再就職手当について

コラムの泉

就業促進手当の再就職手当について

カテゴリ
労務管理 > 雇用保険
最終更新日
2004年12月12日 02:45
著者
ヒビコレ社労士事務所 さん
ポイント
11,072,501ポイント
  ポイントランキング100

Q≫ 雇用保険には、 再就職を促進するための 就業促進手当があるそうですが、 この中の1つ 再就職手当とは、 どのようなものでしょうか? A≫ 「再就職手当」は、 → 受給資格決定を行い、 → 待期(失業の状態が7日間)が経過した後、 → 常用雇用の形態で就職(就労)をされた方で、 → 下記要件のすべてを満たしている場合に支給されます。 ★就職日の前日までの失業の認定を受け、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の日数が残っている。 ★1年を超えて雇用されることが、雇入れの当初から確実である。 ★待期が経過した後、職業に就いた。 ★受給資格決定の際に給付制限を受けた方は、待期が経過した後の最初の1ヶ月間については、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により職業に就いた。 ★離職前の事業主に再び雇用されたものでない。 ★受給資格決定日より前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでない。 ★過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度金の支給を受けていない。 ★再就職手当の支給申請にかかる就職の後、すぐに離職したものでない。 ★雇用保険の適用事業主に雇用され、被保険者資格を取得した者である。 【再就職手当の支給額】 支給残日数 × 30% × 基本手当日額 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サカモト社労士事務所 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/ 提供元記事 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+101.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在 7,854 コラム

カテゴリ

労務管理 全般(1,693) /  労働基準法(1,167) /  労災保険(107) /  健康保険(235) /  雇用保険(224) /  年金(159) /  徴収法(18) /  労働安全衛生(39)
税務経理 全般(1,240) /  法人税(119) /  事業税(13) /  所得税(108) /  住民税(29) /  消費税(34)
企業法務 全般(111) /  企業買収(2) /  知的財産権(135) /  独占禁止法(3) /  事業再生・倒産法(4) /  行政法(8) /  会社法(200) /  個人情報保護法(5)
その他 経営(951) /  資格取得(499) /  コーチング(1,426)

表示順

新着順 / 人気順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、 すべての絞り込みが解除されます。


2010アンケート





このページのトップへ