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22年度の労働保険・年度更新はここに注意!
- 著者
- 佐佐木社会保険労務士事務所 さん
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★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 会社を成長させる人事の秘訣 第130号 2010.5.12 22年度の労働保険・年度更新はここに注意! 発行【佐佐木社会保険労務士事務所】 http://www.sasaki-sr.net/ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ●こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。 連休中はいかがお過ごしでしたか? あっという間に5月も中旬に入ってきました。 そして、来月からいよいよ労働保険・年度更新がスタートします。 ご担当者の方にとっては、忙しい時期が続きますね。 頑張って参りましょう! 申告書は5月末頃に送付される予定になっています。 もうそろそろ・・・ですね。 ●6月30日から改正される育児・介護休業法について、会社として知っておきたい ポイントをわかりやすくまとめてみました。 無料ダウンロードができますので、どうぞご活用ください! ↓↓↓↓↓ http://www.sasaki-sr.net/news/010notice/210.html 【やさしくわかる!改正・育児介護休業法のポイント】 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 22年度の労働保険・年度更新はここに注意! ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●ご担当者の方であれば、年度更新は毎年行っている手続きなので 一般的なフローはご存じのことと思います。 そこで、今回は22年度の年度更新で気をつけたい点について お伝えします。 平成22年4月に雇用保険法が改正されたことは記憶に新しいと思いますが、 年度更新とリンクしていますので、もう一度確認しますと・・・ ☆雇用保険料率の変更 ☆非正規労働者の雇用保険の適用範囲の拡大 がありましたね? ●雇用保険料率は一般の事業の場合、次の通りです。 平成21年度(確定保険料の計算に使用) 保険率 事業主負担率 被保険者負担率 11/1000 7/1000 4/1000 ---------------------------------------------------- 平成22年度(概算保険料の計算に使用) 保険率 事業主負担率 被保険者負担率 15.5/1000 9.5/1000 6/1000 保険料の計算時は、料率に気をつけましょう。 なお、労災保険率は昨年と同じです。 また、適用範囲の拡大について見てみると、 6ヵ月以上の雇用見込があり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上 であることが要件でしたが、 この4月から6ヵ月以上の部分が「31日以上の雇用見込」に変更されました。 短時間就労者で4月の改正で雇用保険の適用となった労働者がいる場合は 計算時に気をつけましょう。 もし、対象でありながら雇用保険の資格取得手続きが漏れていた・・・ ということに気付いた場合は すぐにハローワークで資格取得の手続きを。 ●その他に、継続事業でチェックしたいポイントを見てみましょう。 ・賞与や通勤手当も含めていますか? ・役員報酬を含めていませんか? ・出向者の賃金に漏れはありませんか? (労災保険では原則として出向元で支払われている賃金も出向先で 支払われている賃金に含めて計算します) ・労災保険料率に間違いはありませんか? (メリット制が適用されている場合は、決定通知書に書かれている料率となります) ・集計、計算に間違いはありませんか? このあたりを確認してみてくださいね。 ●平成22年の年度更新は、6月1日から7月12日まで。 手続きが遅れると、追徴金が課される場合もあるので ご準備はお早めに! それでは、ますます貴社が発展しますように! ────────────────────────────────────── ☆労働保険・年度更新でお困りのときは http://www.sasaki-sr.net/contact.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆おすすめ本のご紹介☆ 「今すぐ売上・利益を上げる、上手な人の採り方、辞めさせ方」 内海正人著(クロスメディア・パブリッシング刊) http://www.amazon.co.jp/gp/product/4844370960?ie=UTF8&tag=kandouexpre00-22 人事労務担当者の方や中小企業経営者にとっていつも頭を悩ます「ヒト」 の問題について、「こうすればよいのか!」という具体的なアドバイスを 得ることができますよ! ────────────────────────────────────── ┃編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ ────────────────────────────────────── ●年度更新の準備をするために賃金台帳を見てみると、 控除している保険料が違っている!ことに気付くことがあります。 雇用保険料は単純に料率が間違っている、というケースですが 社会保険は(会社で給与計算ソフトに入力している)標準報酬月額が違っていた・・・ というケースも見受けられます。 みなさんも気をつけてくださいね! ●これからの時期、私にとって手放せないものといえば・・・ http://sasakiyumiko.seesaa.net/article/149666899.html (今日のブログでつぶやいています) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ■発行:佐佐木社会保険労務士事務所 http://www.sasaki-sr.net/ ■このメールマガジンはまぐまぐhttp://www.mag2.com/から発行しています。 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 Copyright (c) 2006-2010 佐佐木社会保険労務士事務所 All rights reserved
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