会社法で、損益計算書も変わる!
- カテゴリ
- 税務経理 > 全般
- 最終更新日
- 2006年03月17日 12:11
- 著者
- 東京メトロポリタン税理士法人 さん
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/03/20(第124号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】 ■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,636名 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。 税理士の北岡修一です。 先週、3月決算の株主総会は、現商法か、新会社法でやるのか、について 「4月中の取締役会で、株主総会の開催日時、場所を決議した場合は、 現商法で・・・」ということを書いたところ、 その根拠法令はどこに書かれているのか? という質問を何人かの方 からいただきました。 これについては、 「会社法の施行に伴なう関係法律の整備等に関する法律」(通称:整備法) 第90条に、 『施行日前に株主総会・・・の招集手続きが開始された場合における その株主総会・・・の権限及び手続については、なお従前の例による』 と定めています。 この「招集の手続」開始について、立法担当者の解説によれば、 「招集通知の発送ではなく、招集決定に関する取締役会の決議による」 とされています。 というところから、きていますので、必要ある方は是非、ご確認ください。 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ 会社法で、損益計算書も変わる! ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●新会社法施行に伴ない、損益計算書も変わります。 ただ、大幅に変わるわけではありません。 ●まず、1つは、 損益計算書の最後が、「当期純利益」になる、ということです。 えっ? 前からそうじゃなかった? と思われるかもしれませんが、 前は、 税引前当期純利益 xxx 法人税、住民税及び事業税 xxx 当期純利益 xxx 前期繰越利益 xxx 当期未処分利益 xxx ・・・ 中間配当・・・ というように、当期純利益の後にも、少なくとも前期繰越利益、 当期未処分利益が入っていました。 これがなくなるわけです。 ●では、これらはどうなるかというと、それが先週紹介した 「株主資本等変動計算書」で、計算することになります。 「株主資本等変動計算書」は、損益計算書の「当期純利益」を 受けて、それ以後の計算を表示していくわけです。 損益計算書の役目は、当期純利益まで計算してくれればいいよ、 その後は、「株主資本等変動計算書」がやるよ、 ということですね。 ●もう1つ、これはあまり目立たないことですが、 損益計算書は、まず、経常損益の部、特別損益の部 に分け さらに、経常損益の部は、営業損益の部、営業外損益の部に 分けて表示することになっていました。 損益計算書を見ると、おそらく上記のような表示がしてある はずです。 今後は、この表示がなくなります。 あまりしても意味がないってことでしょうね。 確かにほとんど、これらの表示をしても意味がなかったですね。 販売費及び一般管理費とか、営業外収益、営業外費用の表示が ありますから、それで十分で、上記の区分はほとんど意味が ないですね。 ●さらに先週書きました、役員賞与の取扱いが変わります。 今まで、役員賞与は、利益処分項目でした。 それが、先週書きましたように、利益処分案がなくなります。 では、役員賞与はどうなるかというと、 期間費用、すなわち、販売費及び一般管理費に入ることになり ます。 役員報酬と同様の扱いになるわけですね。 役員報酬に含めてもいいし、役員賞与という勘定科目を別途 作ってもいいですね。 ただし、税法上は今までどおり、役員賞与は損金にはなりません。 損益計算書上は、費用ですが、税金計算上は費用ではない、という 扱いですね。 ●この点、平成18年税制改正で、 あらかじめ、支給時期と支給金額を決めている役員賞与については、 損金算入してもいい、という改正も出ています。 したがって、そういう役員賞与であれば、損益計算書上も費用で、 税金計算上も損金になる、っていうことですね。 これについては、届出も必要とのことですので、詳細が明らかに なったら、また、お話したいと思います。 ということで、細かいことはまだありますが、概ね損益計算書は、 上記のように変わる、ということです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 下記2行コピーしてお使いください。 ────────────────────────────────── 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆メルマガを出されている方、相互紹介しましょう→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── メルマガの解除はコチラ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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