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コラムの泉

会社法のポイント(8)

カテゴリ
企業法務 > 全般 / 会社法
最終更新日
2006年03月24日 12:23
著者
津留行政書士事務所 さん
ポイント
282,287ポイント
ランキング 王冠ポイント[ 1 ] ポイントランキング100

********************************************************************** ■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第64号/2005/9/15>■  1.はじめに  2.「会社法務」編(特別企画)―    「中小企業経営者・ベンチャー創業者のための“会社法”のポイント(8)」  4.編集後記 ********************************************************************** **********************************************************************  1.はじめに **********************************************************************  皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。  先日の台風14号は、各地に大きな爪痕を残し、 わが宮崎県内でも、多数の被害が発生しました。 幸い、私の居住する宮崎市内の断水状態は、徐々に回復しつつありますが、 いまだ復旧への道半ばである、多くの被災者の方々のことを思うと、 決して手放しでは喜べない状況であることに、変わりはありません。  そんな中、数多くの方々が、私を心配し、お見舞いのご連絡をくださったことは、 大変ありがたいことであり、その優しいお心遣いが、身にしみました。 この場を借りて、改めてお礼申し上げます。  それでは、被災者の方々の一刻も早いご復旧を祈りつつ、 今回もどうぞ最後までお付き合いください。 **********************************************************************  2.「会社法務」編(特別企画)―    「中小企業経営者・ベンチャー創業者のための“会社法”のポイント(8)」 ********************************************************************** ★第58号〜第63号(※)では、  会社法における、「株式会社の設立手続き」について、ご紹介しましたが、  本号から、会社法施行後の「有限会社」について、ご紹介いたします。   ※)バックナンバーはこちらから!     http://www.mag2.com/m/0000106995.htm  ☆会社法の施行期日について    先日、「会社法の施行期日は、2006年5月に決まったのですか?」   というご質問を受けました。ご覧になった方も多いと思いますが、   おそらく、「一問一答 新・会社法」(商事法務)の記述(P283)等を、   根拠にされているのだと思います。同書が、同法の立案事務等に関与した、   法務省大臣官房参事官の相澤哲氏の編著によることから、   有力な情報と思われますが、同書にも紹介されているように、正式には、   「公布日(2005/7/26)から1年6ヶ月以内の政令で定める日」に施行されます。 ■会社法施行後の「有限会社」(1)  □会社法施行後は、有限会社法が廃止される(☆整備法第1条第3号)ことに伴い、   新規に有限会社を設立することはできなくなりますが、   「会社法施行時、既に設立されている有限会社をどうするのか」については、   経営者のご判断により、次の2つから、選択することになります。    1.会社法の規定による株式会社(特例有限会社)として、      存続させる(☆整備法第2条第1項)。     ※次号(2005/10/1発行予定の第65号)で、詳しくご紹介いたします。    2.通常の株式会社に移行する(☆整備法第45条第1項)。     ※次々号(2005/10/20頃発行予定の第66号)で、詳しくご紹介いたします。  ☆)整備法=会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ★本号では、「有限責任事業組合契約に関する法律」(全9章/全76条)のうち、  「第2章」のポイントについて、ご紹介いたします。 ■有限責任事業組合契約に関する法律(以下、LLP法)  ―「第2章 組合員の権利および義務」(第11条〜第23条)  □組合員は、金銭その他の財産のみをもって、   出資の目的とすることができます(第11条)。  □業務執行   1.組合の業務執行を決定するためには、     総組合員の同意によらなければなりませんが、     「重要な財産の処分・譲受や多額の借財」以外の事項の決定については、     組合契約書において、「総組合員の同意を要しない旨の定め」     をすることもできます(第12条第1項)。   2.組合員は、1の決定に基づいて、     組合の業務を執行する権利を有し、義務を負います(第13条第1項)が、     組合の業務執行の一部のみを委任することができます(同条第2項)。   3.原則として、組合の常務は、     各組合員が、単独で行うことができます(第14条本文)。  □責任   1.組合員は、その出資の価額を限度として、     組合の債務を弁済する責任を負います(第15条)。   2.組合員が債権を出資の目的とした場合において、     当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかった場合に、当該組合員は、     その弁済、利息の支払、損害賠償の責任を負います(第16条)。   3.組合の業務に関して、第三者に損害が生じた時には、     組合員は、組合財産をもって、当該損害の賠償責任を負います(第17条)。   4.組合員等が、自己の職務遂行上、悪意または重大な過失があったときには、     第三者に生じた損害の賠償責任を負います(第18条第1項)。  □組合員は、組合財産を、   自己の固有の財産および他の組合の組合財産と分別して、   管理しなければなりません(第20条)。 **********************************************************************  4.編集後記 ********************************************************************** ■第64号は、いかがでしたか?  ところで、現在、総務省は、前号(2005/9/1発行の第63号)の本欄でご紹介した、 法務省による「“戸籍法”(※1)の改正」作業に先行して、 「“住民基本台帳法”(※2)の改正」に向けた準備を進めているようです。 戸籍法同様、そのポイントを、ブログにまとめてみましたので、是非ご覧ください。  ※1) http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2005/08/post_5e1b.html  ※2) http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2005/09/post_5e1b.html ★事務所からのご案内  「当メールマガジンへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、  事務所HP( http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、ご送信願います。 ■次号(第65号)の発行予定⇒2005/10/1、  「会社法務」編―「創業者・経営者のための資金調達情報源(12)」 ■編集責任者:行政書士 津留信康 http://www.n-tsuru.com  ■ブログ:「徒然なるままに」 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/ ■発行システムは、「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用しています。 ■購読の解除は、 http://www.mag2.com/m/0000106995.htm からできます。 ■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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