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コラムの泉

会社法のポイント(18)

カテゴリ
企業法務 > 全般 / 会社法
最終更新日
2006年03月24日 13:02
著者
津留行政書士事務所 さん
ポイント
282,672ポイント
ランキング 王冠ポイント[ 1 ] ポイントランキング100

********************************************************************** ■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第74号/2006/2/15>■  1.はじめに  2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&              起業予定者のための“会社法”等のポイント(18)」  4.編集後記 ********************************************************************** **********************************************************************  1.はじめに **********************************************************************  皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。  既にご存知の方も多いと思いますが、 2005/12/14公布の「会社法施行令等(※1)」に続き、 2006/2/7、「会社法施行規則等(※2)」が、公布されました。 いずれも、会社法施行と同時に施行されますので、 あとは、「会社法の施行日を定める政令」の公布を待つばかりですね。  ※1)「会社法施行令」および     「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律      の施行に伴う経過措置を定める政令」     http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYAHOU/refer05.html  ※2)「会社法施行規則」、「会社計算規則」および「電子広告規則」     http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html#1    それでは、今回も、どうぞ最後までお付き合いください。 ★本号に限らず、当メルマガに対するご意見・ご感想・ご要望等がございましたら、  今後の誌面作りの参考とさせていただきますので、  ブログ「徒然なるままに・・・」(※)に、コメントをお寄せください!!   ※) http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/02/74215_9be0.html ★当事務所への「業務のご相談・ご依頼」は、  事務所HP( http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、お願い致します。 **********************************************************************  2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&              起業予定者のための“会社法”等のポイント(18)」 ********************************************************************** ★本号では、前号に続き、  『会社法(全8編/全979条)―「第2編 株式会社」』から、  「第2章 株式(全10節)―第2節 株主名簿&第3節 株式の譲渡等」  の概要について、ご紹介いたします。   ■第2節 株主名簿(第121条〜第126条)    □株式会社は、株主名簿を作成し、     一定の事項を、記載または記録しなければなりません(第121条)。    □現行商法第224条の3では、     「議決権を行使する株主を定めるための基準日の制度」     が設定されていましたが、     会社法では、「株式会社は、     基準日後に株式を取得した者の全部または一部につき、     株主総会等において議決権を行使できる者と定めることができる」     と規定されました(第124条第4項)。    □現行商法第263条第3項では、     「株主名簿は、株主および会社の債権者が、営業時間内にいつでも、     その閲覧・謄写を求めることができる」と規定されていましたが、     会社法では、株主名簿の閲覧・謄写の請求につき、     一定の請求拒絶事項が定められました(第125条第3項)。      なお、この点については、後述する、     新株予約権原簿(第252条第3項)&社債原簿(第684条第3項)     についても同様ですので、各条文を確認してみてください。   ■第3節 株式の譲渡等    □第1款 株式の譲渡(第127条〜第135条)      現行商法211条の2同様、会社法においても、「子会社は、原則として、     その親会社である株式会社の株式を取得してはならない」     と規定されています(第135条第1項・第2項)。      なお、親会社の定義について、現行商法211条の2第1項では、     「他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する会社」     と規定していましたが、会社法では、     子会社を、「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社     その他の当該会社が経営を支配している法人として     法務省令で定めるもの」(第2条第3号)、     親会社を、「株式会社を子会社とする会社     その他の当該株式会社の経営を支配している法人として     法務省令で定めるもの」(同条第4号)と規定しています。    □第2款 株式の譲渡に係る承認手続き(第136条〜第145条)      現行商法では、「株式譲渡についての承認機関は、     取締役会である」と規定されていました((第204条の2等)が、     会社法では、定款に別段の定めがない限り、株主総会が、     株式譲渡についての承認機関となります(第139条第1項)。      なお、取締役会設置会社においては、     取締役会が承認機関となります(同条同項かっこ書)が、     定款に、株主総会を承認機関とする旨を定めることも有効     と解されます(会社法要綱)。    □第3款 株式の質入れ(第146条〜第154条)     現行商法同様、会社法でも、株主は、     その有する株式に質権を設定することができます(第146条第1項)。 ★『「神話高千穂トロッコ鉄道」設立への道―株式会社の“募集設立”事例』  ☆現在、「走れトロッコ列車準備室(※1)」では、   第3セクターとしての経営存続を断念した「TR高千穂鉄道(※2)」   の受け皿会社として、本年4/1の「神話高千穂トロッコ鉄道」の設立へ向けて、   準備を進めています。    当メルマガでは、ブログ「徒然なるままに・・・」と連携して、   実例を基に、「株式会社の“募集設立”の流れ」についてご紹介していますが、   本原稿作成段階で、同準備室の新たな動きがないようですので、   今回は、お休みさせていただきます。    ※1) http://www.takachiho-kanko.jp/cgi/imgboard.cgi    ※2) http://www.t-railway.co.jp/ **********************************************************************  4.編集後記 ********************************************************************** ■第74号は、いかがでしたか?   ところで、現在、第164通常国会(会期:2006/1/20〜6/18)が開催中です。  同国会では、これから提出されるものも含め、  数多くの重要法案が審議される予定ですが、早くも、  2/3(金)、アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律)が成立、  来月中には施行される予定とのことです。   その他の法律案も含め、詳しくは、衆議院HP(※)をご覧ください。  ※) http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm ■次号(第75号)の発行予定⇒2006/3/1 ■編集責任者:行政書士 津留信康 http://www.n-tsuru.com ■発行システムは、「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用しています。 ■購読の解除は、 http://www.mag2.com/m/0000106995.html からできます。 ■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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