サラリーマンにも必要経費?
- カテゴリ
- 税務経理 > 所得税
- 最終更新日
- 2006年04月27日 11:16
- 著者
- 吉田邦彦 税理士事務所 さん
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- 622,443ポイント
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 4. 26 ━━━ 【1分間!ぜいきん教室】第179号 ── テーマ:サラリーマンにも必要経費? ─── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちはっ! 税理士の吉田です。 初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。 末永くお付合い下さいね。 それでは本題です。 ■ サラリーマンにも必要経費? 会社や個人事業主の場合、業務上生じた経費についてはその全てを必要 経費として売上げから控除することができます。 一方、会社員の場合はどうでしょう? 「経費の実額を給与収入から控除することができない!」というのが、 一般的な認識ですが・・・。 ── 今日のキーワード ──────────────────────── ● 特定支出控除という制度があります! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ まずは、一般的なサラリーマンの税金の計算方法を確認しましょう。 1.まず、給与所得を計算します。 給料収入(額面金額です)−給与所得控除額=給与所得 3.次に、給与所得から扶養控除などの所得控除を行います。 給与所得−所得控除=課税所得 ⇒この課税所得に税率を乗じて年間の所得税額を算出します。 3.上で算出した所得税額が、既に給料から天引きされている税金より も少なければ、「年末調整還付金」として天引済みの所得税の一部 が還付されることになります。 ここで重要なのが「1」の式に登場した『給与所得控除額』で、これは 個人事業主でいうところの「必要経費」のようなものです。 普通、必要経費の額は各個人によって異なるはずですが、この『給与所 得控除額』は一律に決めれています。 例えば、年間給料の額面金額合計が500万円の場合、給与所得控除額 は154万円というように。 ここまでが、よく知られているサラリーマンの税金の計算方法です。 次に、『給与所得者の特定支出控除』という制度をご紹介します。 意味は、 ●「特定支出」の合計額が、 ●「給与所得控除額」を超えるときは、 ●その超える金額は、確定申告することにより控除できます。 というものです。 つまり、会社員も会社や事業主と同じように給与収入から実額経費を控 除することが認められているのです。 ただ、スーツや靴の購入費用、個人がポケットマネーで負担した交際費 等が必要経費と認められているわけではありません。 実額経費として認められている「特定支出」は次のように限定されてい ます。 1.通勤交通費 2.転勤時の引越費用 3.仕事に必要な知識を得るための研修参加費用 4.仕事上必要な資格を取るための支出 5.単身赴任者の帰宅旅費 こられ5項目に要した支出額が、会社員が一律に認めれている経費であ る「給与所得控除額(例:給料収入が500万円の場合、給与所得控除 額は154万円となる)」を超えた場合、確定申告をすることにより、 その超えた部分を給与収入から控除することができるのです。 ※当然ですが、自分で負担した金額しか「特定支出」とは認められませ ん。 因みにこの「特定支出控除」という制度、平成16年分に適用した人は たったの9人! 5千万人を超える給与所得者のうちたったの9人しか利用していないの です。 適用者が極端に少ない理由としては、「特定支出」と認められる範囲が 狭すぎるという点と、そもそも「特定支出控除なんて知らないよ!」と いう会社員が殆どであるという点が挙げられると思います。 利用し難い制度ではありますが、利用できる状況にあれば積極的に適用 して1円でも多く節税しましょう! ■ お気に入りのメールマガジン 指が切落ちた!毛虫に刺された!!あなたならどうしますか? 教授に総回診の裏側、関係者しか知らない極秘話、医者の私生活などな ど、医者の卵が優しくレクチャー! 貴方にとって役に立つこと間違いなし。うん。 読者5000人を超える人気メルマガ!よまなきゃ損確定ですよー 【医者の卵が教える!あなたの知らない医雑学の世界】 http://www.mag2.com/m/0000153041.html ■ 編集後記 あらためまして、こんにちは。 この度、「独立・起業ネタ(小資本編)」という冊子を書き上げました ので、皆様にご案内させていただきます。 起業したいけど「起業ネタがない!」 起業したいけど「お金がない!」 という方のために、「小資本で起業可能」なビジネスネタをご紹介する 内容になっています。 私がこれま世界中から集めた「起業ネタ」の中から、厳選した10個を ご紹介しておりますが、ただビジネスの内容をご紹介するだけでなく、 実際に起業することを想定して、どのように起業すれば成功確率が上が るのか?という内容も収録されています。 なお、商品をご覧になった後その内容にご不満がある場合は、購入代金 を全額返金する「返金保証」を付けております。 よろしくお願いします(^O^)。 http://www.f-east.com/idea.html ■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。 お気軽にお問合せ下さい! ⇒ tax@f-east.com ──────────────────────────────── ■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表) ■ 発行周期 不定期 ■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html ■ メールアドレス tax@f-east.com ■ 住所 千葉県市川市新井1−19−11 ■ 配信の登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000159737.html ■ ご質問・ご意見・ご感想は tax@f-east.com ■ お聞きになりたいテーマがあれば tax@f-east.com ────────────────────────────────
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