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コラムの泉

平成17年税制改正の目玉!「人材投資促進税制」、商法の大改正


カテゴリ
労務管理 > 全般
最終更新日
2005年07月27日 03:20
著者
高田社会保険労務士事務所 さん
ポイント
346,551ポイント
  ポイントランキング100

【目次】 ・平成17年税制改正の目玉!「人材投資促進税制」 ・あなたの会社に大きな影響!商法の大改正 今回は、税理士の小林俊道氏に解説してもらいます。 ★税理士 小林俊道事務所についてはこちら!   → http://www.zeikin.jp/ -------------------------------------------------------------------- 1.平成17年税制改正の目玉!「人材投資促進税制」 -------------------------------------------------------------------- ●「人材投資促進税制」とは? (今期の教育訓練費−過去2年間の平均教育訓練費)×25%を税額控除す るというものです(法人税の10%が限度)。 中小企業の場合は、今期の教育訓練費の総額の20%の税額控除(法人税の 10%が限度)が認められる(過去2年間の平均教育訓練費と比べて増加率 が40%未満の場合には、増加率割合×50%を、今期の教育訓練費総額に 乗じて求めた金額を税額控除)ことになります。 いずれにしても、税額控除ですから、非常に大きな減税措置であることは間 違いありません。 ●対象は? 青色申告者である法人・個人となります。通常ほとんどの企業は法人・個人 を問わず青色申告をしていますので、かなり裾野の広い制度といえます。 ●対象になる費用は?  1.社外講師・指導員の謝金  2.教材費  3.外部施設使用料  4.研修参加費  5.研修委託費 ただし、従業員への教育訓練費が適用となりますので、役員への研修費用は 含まれません。ご注意ください。 シュミレーション事例、その他の留意点など、詳しくはこちらをご覧くださ い。  → http://www.zeikin.jp/jinzaigenzei.html -------------------------------------------------------------------- 2.あなたの会社に大きな影響!商法の大改正 -------------------------------------------------------------------- ●最低資本金規制がなくなります! (1)株式会社・有限会社ともに、1円会社の設立が可能になります。 (2)設立後に増資するかどうかも、会社の判断に委ねられます。 (3)既存の会社にも適用されるので、減資をして配当するなどの自由度が高 まります。 【ワンポイント・メモ】 創業の促進効果はもちろん大きいでしょう。しかし、詐欺的な会社の出現も 心配です。さらに信用、特に金融機関対策をどうするかについて、担当税理 士との打ち合わせや、綿密な事業計画の策定が重要になってくると思います。 ●有限会社制度は今後消滅、株式会社に一本化されます! 出資者が少人数で、出資者が出資の範囲内で責任を負うという、小規模法人 のための制度であった有限会社法が廃止、株式会社制度に一本化されます。 この改正以後、有限会社は設立できなくなります。 詳しくはこちらをご覧ください。  → http://www.zeikin.jp/sihonkin.html また、改正のポイントについて、対談形式による解説もしています。 ・株式会社でも、有限会社のような役員の決め方が可能になるの? ・既存の有限会社は、いったいどうなってしまうの? ・既存の有限会社が株式会社に変わるときの、ベストタイミングはいつ? ・既存の有限会社を株式会社に移行することの、メリットは? ・既存の有限会社を株式会社に移行することの、メリットは? その他の知っててトクする情報を、隔日で順次UPしています。 詳しくはこちらをご覧ください。  → http://www.zeikin.jp/kaishahizuke.html -------------------------------------------------------------------- 【編集後記】 -------------------------------------------------------------------- 最後までお読みになっていただきありがとうございます。今回のメルマガは 皆さまのお仕事のお役に立ちましたか? 今回は、私の友人でもある税理士の小林俊道氏に執筆してもらいました。小 林氏は税金と会社法のプロですので、参考になる適切なアドバイスがあった のではないでしょうか。 先日、労働基準監督官を主人公にしたドラマがありましたが、ご覧になられ た方はいらっしゃるでしょうか?私はビデオ録画はしたのですが、時間がな くてまだ見ていません。社労士の仕事に関係するドラマは少ないので、これ から社労士を目指そうという方には、参考になるかもしれませんね。 それでは、また次回お目にかかりましょう。 ★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールして下さい。   必ずお返事は致します。→ office-takada@www91.sakura.ne.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【メルマガ】 知っててよかった!人事・労務の落とし穴 ⇒ http://www91.sakura.ne.jp/~office-takada/mag.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。 ▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。 ▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は一切負いかねますので予めご了承願います。

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