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コラムの泉

就業規則のポイントその2〜65歳雇用延長への対応は?

カテゴリ
労務管理 > 全般
最終更新日
2006年05月24日 18:03
著者
佐佐木社会保険労務士事務所 さん
ポイント
760,116ポイント
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★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★           会社を成長させる人事の秘訣             15号 2006.5.24        〜就業規則のポイント2・ 65歳雇用延長への対応は?〜   発行【佐佐木社会保険労務士事務所】 http://www.sasaki-sr.net/ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ●こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。     普段あまりテレビを見ない方ですが、最近面白いと思う番組に  村上龍氏がインタビュアーを務める「カンブリア宮殿」(テレビ東京)  があります。  前回は、ワタミの渡邉美樹社長がゲストとして出演されていました。  渡邉社長といえば、若手ベンチャー企業家の元祖とも言われますが、  夢を実現させるために行動力といったらすごいものがあります。  夢に日付を入れた手帳を常に携帯して、1日に何度も見るそうですが、  実際の手帳(達成箇所を赤で消しこみしている)が番組でも公開されていました。  一番印象に残った言葉は、  村上龍氏の「悩みはありますか?」という問いに対して、  「ありません!」と明快に答えている姿です。  もちろん心配事はあるけれど、なぜそういう状況にあるか分析し、  できうる限りの手を打っていけば、不安は解消される。  つまり、万全の対策を取っているのだから、悩んでいるとはいえない  という趣旨のお話をされていました。  確かに、経営者は日々決断を迫られている訳で、  悩んでいる無駄な時間はありません。    分析力と行動力、そして絶えずビジョンを意識し続けることが  いかに大切であるか。  これは成功の秘訣とも言えるかもしれません。  さて、そろそろ本題に参りましょう(笑)。  今回は、先頃改正のあった雇用延長への対応についてみていきます。  貴社の就業規則は、「定年は60歳とする」のままではありませんか?  だとしたら、今回の内容は要チェックです! ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     就業規則のポイントその2〜65歳雇用延長への対応は? ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●平成18年4月1日より、高年齢者雇用安定法が改正されました。  誤解されている方もいるようですが、これは必ずしも定年年齢を  今すぐ65歳までに引き上げなければならない、というものではありません。  いったいどのような対応をすればよいのでしょうか?  具体的には、次の3つの選択肢があります。  1)定年年齢を引き上げる   →62歳から段階的に(平成25年までに)65歳とする  2)継続雇用制度を導入する     3)定年制を廃止する ●もう少し細かくみていきましょう。  1)の定年引上げを選択した場合、問題となるのは  「会社は対象者を選別できない」ということです。  引き上げた年齢まで全社員を雇用しなければならなくなります。  この場合、退職金のある会社は、一旦清算するなどできないので、  コスト的な負担も考慮すべきでしょう。  60歳を過ぎたことを理由として、労働条件を低下させることは  難しいといえます。  一方、社員にとっても60歳の定年以降は海外で生活をしたい、など  それぞれのライフプランがあるかもしれません。   ●さて、2)の継続雇用制度を導入する、についてはどうでしょうか。  継続雇用制度は、勤務延長と再雇用制度に大別できます。  退職をしないで引き続き勤務をすることが勤務延長ですが、  再雇用制度は定年で一度退職をしますから、その後の労働条件が  リセットできる点に特徴があります。  この場合、新たに会社が提示した条件が、再雇用対象者の希望にそぐわず、  結果として社員が再雇用で働くことを拒んだとしても、会社がその責任を  問われることはありません。  もちろん、あまりに低い労働条件を提示することはやはり問題ですが、  ポイントは、(段階的に)65歳までの「雇用機会を与えること」なのです。 ●3)の定年制の廃止についてですが、これは一見すると  とても簡単な解決法に思えます。  しかし、定年制を廃止するということは、本人が自己都合退職をしない限り  会社からは解雇以外に辞めてもらう方法はなくなる、ということです。  本人も会社も、辞め時をいつにするか、実際には悩むところではないでしょうか。      以上3つを見てきましたが、いかがでしょうか?  貴社にとって一番適した選択肢は何でしょう?  これは、現在定年の対象者がいない場合であっても定める必要がありますから  すべての会社において対応策が迫られることになります。  具体的に他社ではどのような対応を取っているのか気になるところですね。  この続きはまた次回に。    ◆チェックポイント◆  〜3つの選択肢から、自社にあった対応を考えましょう!  今回は、就業規則の雇用延長についてお伝えしました。  それでは、ますます貴社が発展しますように!  ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集後記】 ───────────────────────────────────  日々様々な中小企業の経営者方々とお会いすることが多いですが、  個性豊かで大変刺激を受けています。  顧問先の某IT企業の社長さんは、多彩な才能をお持ちの方ですが、  社長自らが作詞を手がけた「社歌」があるのは衝撃でした。  (これがなかなか素敵なんです!)  こうした社長からの熱いメッセージは、確実に企業文化を創り上げています。 ◆ブログもぜひお越しください↓↓↓ 「女性社労士・佐佐木由美子の感動Express」http://sasakiyumiko.seesaa.net/ 【佐佐木由美子】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  ■発行:佐佐木社会保険労務士事務所 http://www.sasaki-sr.net/  ■お問い合わせ info@sasaki-sr.net  ■購読登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000182625.html  掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。  All Rights Reserved, Copyright (C) Yumiko Sasaki ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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