所得税について扶養の範囲は?社会保険について、扶養の範囲は?
- カテゴリ
- 労務管理 > 健康保険
- 最終更新日
- 2006年05月30日 17:24
- 著者
- 高田社会保険労務士事務所 さん
- ポイント
- 190,824ポイント
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」 ■□■ 2006/5/30−−第23号 発行:493部 ■□■ 〜会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ〜 ■□■ 〜誰にでもできる!健全な労使関係を応援します〜 高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】 「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という 趣旨で配信しています。 ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから 行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と なってきます。 ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して います。 安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。 ★高田社会保険労務士事務所のサービス、 パーソナリティはこちら! → http://www.office-takada.biz/ 【目次】 (パート収入と所得税、社会保険の関係) ・所得税について、扶養の範囲は? ・社会保険について、扶養の範囲は? ・家族手当の問題を忘れずに -------------------------------------------------------------------- 1.所得税について扶養の範囲は? -------------------------------------------------------------------- 最近、顧問先企業より、所得税、社会保険と扶養の関係 についての質問を受けました。飲食店を経営する会社の ため、パートタイマーの比重が高く、パートの方から、 質問を受けることが多くあるようです。 そこで、今回は、この問題を取り上げることにしました。 それでは、サラリーマンの奥さんが、パートタイマーと して働くことを例にして、話を進めていきます。 所得税については、税理士の小林俊道氏の解説です。 ★税理士 小林俊道事務所についてはこちら! → http://www.zeikin.jp/ 所得税の扶養の範囲は、103万円以下となっています。 この場合は、本人の所得税は0円です。そしてご主人の 所得税の計算では、38万円の所得控除(=配偶者控除) を受けることができます。 また、103万円を超えても141万円未満である場合、 ご主人は、3万円〜38万円の配偶者特別控除を受ける ことができます。 そしてパートである奥さん本人は、103万円を超えた 部分に対し約10%の所得税がかかることになります (基礎控除以外に控除するものがない場合)。 ●ポイント 平成16年の所得税の改正により、配偶者特別控除と配偶 者控除(38万円)の両方を同時に受けることはできなく なりました。いわゆる完全な専業主婦世帯と比べて、 奥さんが働くことによって、ご主人の所得税が増えると いう税の待遇格差が少なくなりました。 【奥さんの収入とご主人の所得税の諸控除について】 奥さんの収入 配偶者控除 配偶者特別控除 0円〜103万円以下 38万円 0円 103万円超105万円未満 0円 38万円 105万円以上130万円未満 0円 16万円〜36万円 130万円以上141万円未満 0円 3万円〜11万円 141万円以上 0円 0円 ※配偶者特別控除が受けられるご主人は、ご主人の合計 所得が1,000万円以下の人のみです。 -------------------------------------------------------------------- 2.社会保険について、扶養の範囲は? -------------------------------------------------------------------- 社会保険における扶養の範囲は、年収130万円未満と なっています(月収で約108,000円)。 ※60歳以上および障害者の場合は年収180万未満です。 ご主人がサラリ−マン(第2号被保険者)である場合は、 奥さんの社会保険料(健康保険・年金)は発生しません が、130万を超えると、パート先の社会保険、または、 お住まいの市区町村の国民健康保険、国民年金に加入 することになりますので、保険料が発生します。 【奥さんの収入と奥さんの社会保険料について】 奥さんの収入 社会保険料 0円〜103万円以下 なし 103万円超105万円未満 なし 105万円以上130万円未満 なし 130万円以上141万円未満 あり 141万円以上 あり ※ 健康保険の扶養認定は、交通費も含めた収入 (総支給額)で判断されます。 -------------------------------------------------------------------- 2.家族手当の問題を忘れずに -------------------------------------------------------------------- ご主人の会社から、家族手当が支給されている場合、 奥さんが収入を得ることにより、影響がある場合があり ます。 例えば、ご主人に家族手当が毎月20,000円支給されて いる場合、もし家族手当が支給されないとなると、 ご主人の収入は1年間で240,000円の収入減になります。 家族手当が、ご主人のお勤めの会社からどのような基準 で支給されているのか、ご主人がお勤めの会社の賃金 規程などで確認しておくことが大切です。 所得税の扶養の範囲内(103万円以下)か、社会保険の 扶養の範囲(130万円未満)かにより大きく違いがでて きますので、注意してください。 -------------------------------------------------------------------- 【編集後記】 -------------------------------------------------------------------- 最後までお読みになっていただきありがとう ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の お役に立ちましたか? 先月から、特定社会保険労務士の研修がスタートしま した。その中で印象に残ったものを紹介します。 講師の一人である大学の先生の講義の中で、次のような 話がありました。 自分のゼミの学生に、労働紛争の問題を教えるのに、 ロールプレイングを行っているが、とても効果的との ことです。 具体的にどうしているのかというと、学生を、労働者、 会社の担当者、あっせん委員に振り分けて、それぞれの 立場で答弁などを行うのですが、一人の学生がいつも 労働者の役ではなく、あるときは、会社の担当者や あっせん委員の役をするそうです。 こうして、役割を変えることで、違った視点で物事を 捉える訓練にもなるということでした。 今回の研修で、会社側の弁護士の講義だけではなく、 労働者側の弁護士の講義も行われますので、偏った考え、 物の見方にならないように気をつけていこうと思って います。 それでは、また次回お目にかかりましょう。 ★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール して下さい。必ずお返事は致します。 → info@office-takada.biz 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 *発行人 :社会保険労務士 高田順司 *関連HP :http://www.office-takada.biz/ *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/ *E-MAIL :info@office-takada.biz ★私のプロフィールはこちらです → http://www.office-takada.biz/takada.htm このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された 記事の内容を許可なく転載することを禁じます。 ご一報下さい。 掲載された情報を独自に運用されたことにより、 何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を 負いかねます。あらかじめご了承下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ■購読・解除はご自身でお願いいたします。 こちらから出来ます。 まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000130731.htm 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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