リストラの進め方! 〜Part1〜
こんにちは。人事コンサルタント石川弘子です。 5月だというのに、何だか梅雨のようなお天気ですね。 気候が安定しないと、体調を崩しやすくなりますし、 4月入社の新入社員については、ストレスもたまってくる頃です。 従業員の体調管理にはとりわけ気をつけたいですね。 人事についてのご相談はこちら↓ http://www.ishikawa-sk.com/ ──────────────────────────────────── ■1.リストラの進め方! 〜Part1〜 ──────────────────────────────────── 少し前に比べて、マスコミにもあまり頻繁には登場しなくなったこの「リストラ解雇」ですが、 厳しい経営状態を抱えている中小企業では、M&A等に伴う組織再編のための 「攻めのリストラ解雇」が数多く行われているようです。 今回はこの「リストラ解雇」を行う際の注意点について解説します。 この「リストラ解雇」も「解雇」である以上、労働基準法の適用を受けるのはもちろんですが、 その具体的適用については、原則として今までの裁判での判例に基づく判断基準が適用されます。 「リストラ解雇」が有効かどうかを判断する際の判断基準は次の4つです。 1.人員削減の必要性(本当に解雇しないと、会社が潰れてしまうの??) 2.解雇回避措置の実施努力(解雇の前に会社側としてできるだけの努力はしたの??) 3.人選の合理性(解雇する人はどうやって選んだの??) 4.労働組合・労働者に対する説明協議(リストラの必要性を従業員にちゃんと説明した??) 解雇を争う裁判などで、判断の基準となるのが以上の4点です。 次回はもう少し詳しくこの4点を見て行きます。 ─────────────────────────────────── ■2.労務管理110番 〜フリーターの社会保険〜 ──────────────────────────────────── 工場での軽作業を請け負うアウトソーシング会社であるG社は、作業員として多くの フリーターを使用しています。 同業他社がアルバイトを社会保険などにあまり加入させない中で、G社ではきちんと アルバイトにも加入させていました。 ところが、新しく入ってきたフリーターのH君は「手取りが減るから」と言ってどうしても 社会保険に加入しません。社長さんがいくら説得しても、「必要ない」と言って 頑として聞き入れませんでした。 ところが、H君が休日に友達と出かけた先で怪我をしてしまい、しばらく入院することに なったのです。 すると、H君の親御さんから連絡があり、「社会保険に加入していれば、休んでいる間 お給料のいくらかが貰えるはずだから、入社したときに遡って加入するか、もしくは 会社がその分の給料を払ってくれ」と言ってきたのです。 社長さんは「自分がいくら勧めても加入しなかったのはH君の意思であり、 ましてや会社が遡って保険料を払うことも、休んでいる間の給料を払うこともできない」 と言ったのですが、親御さんは「加入させなかったのは会社が悪い!出るところに出ても いいんだ!」と言って聞き入れません。 このように会社側に悪意が無くても、社会保険の資格を取得させる義務は会社にあります。 社長さんにはお気の毒ですが、このケースでも会社は入社時に遡って加入させる必要が 出てくるでしょう。 「アルバイトは社会保険に加入させなくていい」と勝手に解釈している会社もあるようですが、 アルバイトであっても就業時間数や日数によっては加入させなくてはいけないケースもあります。 本人が「加入したくない」と言っても、いざ問題が起きたときには会社側の責任となります。 このG社のケースでは結局会社が遡って加入させることになりました。 <編集後記> ━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 引越しを考えて、いくつか物件を見ていくうちに、やっぱりマイホームが 欲しくなって来ました。 不動産屋さんは、金利も安い今のうちに買ったほうがいい、というので、 急にその気になり、住宅関連の本や情報を集め始めています。 このメルマガのご意見・ご感想はこちらまで。↓ ishikawa@ishikawa-sk.com ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
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