会社法その4 最低資本金制度の撤廃のつづき
- カテゴリ
- 企業法務 > 会社法
- 最終更新日
- 2006年06月09日 10:42
- 著者
- 有限会社経営サポート・安井税理士事務所 さん
- ポイント
- 316,938ポイント
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□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ □【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2005.6.9]■[vol.00121]■ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ C┃O┃N┃T┃E┃N┃T┃S┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ■本日のテーマ ■本日のポイント ■お勧めブログ 「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」 訪問はこちらから! → http://blog.livedoor.jp/keieisupport/ 「こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記」 訪問はこちらから! → http://dog.pelogoo.com/larga1007/ ■発行元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日のテーマ 「会社法その4 最低資本金制度の撤廃のつづき」 ○登場人物の紹介 維新君:幕末に都を荒らした自称元長州藩士の末裔 都人君:紫式部ゆかりの地で生まれ育った自称元公家 旗本君:時代劇のメッカで生まれ育った自称元旗本 維新君「資本金が1円からOKちゅうのは会社法が施行される前からもできた ような気がするんじゃけど・・・。」 旗本君「確かに、確認会社っていって、資本金1円から会社を設立できる資本 金制度の特例があったけど、条件付やったんやで〜。」 維新君「どんな条件なん?」 都人君「会社を設立して5年以内に最低資本金の要件を満たさなければ、解散 もしくは組織変更しなければならなかったのでおじゃる。」 維新君「けっこう厳しい条件じゃったんじゃねぇ〜。」 旗本君「それでもこの特例制度が導入されたことによって多くの人が会社を新 規設立したんやで〜。」 都人君「その成果もあって、今回改正された会社法では最低資本金制度を設け ずに、誰でも資本金1円から会社が設立できるようになったでおじゃ るよ。」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日のポイント ○確認会社 条件付で資本金1円から会社が設立できる ⇒5年以内に最低資本金の要件を満たさなければ 会社解散もしくは組織変更しなければならない ⇒今回の会社法改正により最低資本金制度を撤廃したことによって、誰でも 資本金1円から会社が設立できるようになった ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■お勧めブログ ★★「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」★★ 維新君「勘定科目ってな〜に?」 旗本君「ん〜、維新君、それは会計用語の基本中の基本やで〜!」 都人君「勘定科目というのは○○の内容を▲▲したものでおじゃるよ!」 維新君「え〜、また微妙な表現じゃねぇ・・・。これはブログで確認せんにゃ あいけんねぇ!」 気になる方はこちらへどうぞ! → http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/cat_50014407.html ☆こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記☆ 弊社社員青山の個人的なブログです。 ペットのミニュチュワダックスフントとの生活をブログにしてみました。 犬好きな方、ペット好きな方、どうか時間に余裕のあるときにでも訪問して ください。 訪問はこちらから! → http://dog.pelogoo.com/larga1007/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発 行 元■ 税 理 士 安 井 事 務 所 〒603-8111 京都市北区小山東元町3番地 TEL 075-492-4101 FAX 075-494-2334 URL http://www.keiei-s.com blog http://blog.livedoor.jp/keieisupport/ MAIL info@keiei-s.com ■発行責任者■ 税理士 安井伸夫 ■編集担当者■ 青山・阿部 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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