一般登録はこちら 専門家登録はこちら
専門家用ページ

HOMEコラムの泉一般常識5択問題!

コラムの泉

一般常識5択問題!


カテゴリ
その他 > 資格取得
最終更新日
2006年06月13日 17:44
著者
村中一英 さん
ポイント
840,868ポイント
  ポイントランキング100

 みなさん、こんにちは! 社会保険労務士の村中一英です。    ワールドカップが始まりました。  日本はオーストラリアに負けてしまいましたね。残念です。  受験生にとって試験前にこういったイベントがあると見たい誘惑、  見た後の後悔と複雑なところでしょうね。    見たいのを我慢すると気が散ってよくないかもしれません。  見た後、その分を取り返す気持ちで頑張れば大丈夫です。  暫くは、落ち着かない日々を過ごしそうですね。    今答案練習会を行っていますが、もう半分終了。  次回は年金になります。本当にあっという間でした。    残り2箇月ちょっと。こつこつ頑張りましょう!!    ---------------------------------------------------------------- ★☆今号のコンテンツ☆★ [1]☆5択問題! [2]☆5択問題!≪解答編≫  [3]今週のポイントチェック! [4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★ [5]編集後記  -------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[1]☆一般常識5択問題!  ────────────────────────────────── 解答時間は、3分ですよ。それではスタート!! 〔問〕 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。  A 市町村は、初回要介護認定時の調査を指定居宅介護支援事業者    に委託することができるが、要介護更新認定時の調査を指定居    宅介護支援事業者に委託することができない。    B 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとと    もに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地    域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する    ため、介護予防事業、包括的支援事業その他の地域支援事業を    行うことができる。    C 市町村は、要介護被保険者が指定施設サービス等を受けたとき    は、当該要介護被保険者に対し、原則として、当該指定施設サ    ービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要す    る費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定    める費用を除く。)につい   て施設介護サービス費を支給    する。    D 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し地域支援事業    のうち介護予防事業に要する費用の額の100分の50に相当する額    を、包括的支援事業等支援額の100分の25に相当する額を交付す    る。    E 都道府県知事が行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、    かつ、都道府県知事が行う介護支援専門員実務研修の課程を修    了した者は、都道府県知事の登録を受けることができ、都道府    県知事に申請すれば介護支援専門員証の交付を受けることがで    きる。なお、当該介護支援専門員証の有効期間は、原則として    6年とされている。 ▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[2]☆5択問題!≪解答編≫ ────────────────────────────────── 【解答】 C  A × 介保法第28条第5項      初回要介護認定時の調査を指定居宅介護支援事業者に委託      することができなくなった。要介護更新認定時の調査は、      従来通り指定居宅介護支援事業者に委託することができる。  B × 介保法第115条の38第1項      「行うことができる。」は「行う。」であるので誤り。  C ○ 介保法第48条第1項      改正により、介護保険施設等における食事の提供に要した      費用及び居住等に要した費用について、施設介護サービス      費等の対象としないこととなった。  D × 介保法第122条の2第1項、第2項      「100分の50」は「100分の25」であり、「100分の25」は      「100分の50」であるので誤り。      設問の「包括的支援事業等支援額」とは、包括的支援事業      等に要する費用の額に、第2号被保険者負担率に100分の50      を加えた率を乗じて得た額をいう。  E × 介保法第69条の7第3項      「6年」は「5年」であるので誤り。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[3]今週のポイントチェック! -------------------------------------------------------------------- http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★ ──────────────────────────────────  汗かきのオッちゃんにはもうかなり暑い日々です、暑さで疲れるなぁ。  とかなんとか言いながら唯一の趣味のテニスには週1回必ず行きます。  プレーヤー仲間がビックリするほどの汗をかきます。  晩酌のビールが流れ出ているんだと思われます^^。 △△去年の今頃は  昨年の6月初旬頃は、先生から厚生年金と労一+社一の講義を受けて  おりました。  先生から見ると、まさしく糠に釘のような状態だったと思います。  教えても教えても反応が鈍い?というより無反応!  初めての厚生年金???の連続。  とどめをさされたのが、一般常識。  4月13日から勉強を始め出し、月に3日間で6月10日に  全テキスト終了。  唯一の救いは逃げなかったことですかね。 △△余裕と油断(先月のメルマガ)・・・そして慢心  その逃げない気持ちが今のオッちゃんにあるのか、昨年の必死の気持ち  を忘れていないか。  自分では熱い思いを持ち続けていると思い込んでいるだけで・・・  思えば昨年の今頃の週末は先生に質問攻めで勉強していたはず。  今の自分はどうだ?  どこかに去年よりは判っていると慢心していないか?  そう、そうなのです!オッちゃんには慢心があったのです。  (ほんと、自分自身がイヤになります)  慢心って自分に自信が持てないから出てくるのですよね。  これでいいのだと安易に妥協し、解っていないものでも解ったように  思ってしまう。  でも数日して同じ問題をやるとまた同じ間違いをする。  しかし次回やったら合うさ(解るさ)と思い、問題に対しての深堀を  避けようとする。  遅くない、今一度振り返り検証する!  そうです自分自身のPDCAを回す必要があります。 △△間(ま)の取り方  それだけをずっとやっていると周りが見えなくなってしまいますよね。  たまには全く勉強しない日も必要なのではと考えるようになりました。  しかし、まだ実行をしておりません、そんな勇気はオッちゃんにはあり  ません。  たまにはパーっと何もかも忘れて遊びまくりましょう・・・  が出来ません。  いい気分転換をしていますか皆様! ■■勉強時間と科目  先月号で苦手は雇用保険と言いましたが、勉強時間を振り返るとやはり  不足しているのが判明しております。  もっと早くわかれよオッちゃんよ!という声が聞こえてきそうですが、  許して下さい、これがオッちゃんなのです。  何度も言いますが、試験に合格するのに言い訳は一切通用しません。  自分の力で掴みとるしかないのです。  残り2ケ月とちょっとですが、ここらで鞭を入れなおし  一気に駆け上がりましょうか!!  PS:オッちゃんのひとりごと     偶然正解した問題こそ復習が大事やで!!   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[5]編集後記 ──────────────────────────────────  ブログにも書きましたが、先週健康診断に行ってきました。  長年病院に行っていないと怖いものですね。  心臓がどきどきしていました。  継続して行かなければと痛感しました。    お詫び  前回掲載した問題に誤りがありました。以下記載しておきますので  訂正して下さい。本当に申し訳ありませんでした。 【誤】  A 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失し    たときは、14日以内に、市町村にその旨を届け出るとともに被保    険者又は被保険者証を返還しなければならない。 【正】  A 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失し    たときは、14日以内に、市町村にその旨を届け出るとともに被保    険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。  今週もお読み頂きありがとうございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行/有限会社エルエスコーチ     社会保険労務士  村中 一英 ◆ご意見・ご感想などは・・・ info@lscoach.co.jp  みなさんの様々なご意見、お待ちしています!   ◆購読・解除をご希望の場合は・・・ http://www.mag2.com/m/0000162345.html ◆弊社ホームページへは、 http://www.lscoach.co.jp/ ※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。   Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在 12,471 コラム

カテゴリ

労務管理 全般(2,494) /  労働基準法(1,752) /  労災保険(152) /  健康保険(350) /  雇用保険(330) /  年金(267) /  徴収法(23) /  労働安全衛生(61)
税務経理 全般(1,958) /  法人税(190) /  事業税(14) /  所得税(259) /  住民税(43) /  消費税(87)
企業法務 全般(212) /  企業買収(6) /  知的財産権(325) /  独占禁止法(5) /  事業再生・倒産法(14) /  行政法(12) /  会社法(257) /  個人情報保護法(6)
その他 経営(1,597) /  資格取得(748) /  コーチング(2,418) /  事務所移転(8) /  保有ビル運営管理(5) /  BCP・防災(23)

表示順

新着順 / 人気順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、 すべての絞り込みが解除されます。


東日本震災に関する労務・税務コラムをまとめました


注目キーワード





このページのトップへ