一般登録はこちら 専門家登録はこちら
専門家用ページ

HOMEコラムの泉会社法その8 会社の種類

コラムの泉

会社法その8 会社の種類

カテゴリ
企業法務 > 会社法
最終更新日
2006年07月07日 16:47
著者
有限会社経営サポート・安井税理士事務所 さん
ポイント
184,007ポイント
  ポイントランキング100

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ □【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2005.7.7]■[vol.00125]■ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■          C┃O┃N┃T┃E┃N┃T┃S┃          ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ■本日のテーマ  ■本日のポイント ■お勧めブログ  「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」  訪問はこちらから!       → http://blog.livedoor.jp/keieisupport/  「こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記」  訪問はこちらから!       → http://dog.pelogoo.com/larga1007/ ■本日のお勧めレポート  今すぐ使える!経営者と起業家のための■心技体パワーアップ魔法■ → http://mag-zou.com/report_get.cgi?id=m0000179421_1&n=m0000122839 ■発行元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日のテーマ 「会社法その8 会社の種類」 ○登場人物の紹介 維新君:幕末に都を荒らした自称元長州藩士の末裔 都人君:紫式部ゆかりの地で生まれ育った自称元公家 旗本君:時代劇のメッカで生まれ育った自称元旗本 都人君「今回の会社法改正で、会社の種類が大きく2つに分かれたでおじゃる     。」 旗本君「持分会社と株式会社やったね。」 維新君「持分会社?聞きなれん名前じゃねぇ。」 都人君「持分会社というのは、以前にあった、合名会社・合資会社、そして、     新たに創設された合同会社の総称でおじゃる。そして、出資者が資金     を出資するだけではなく、業務の執行を行うのでおじゃる!」 旗本君「所有と経営の一致というということやね。」 都人君「持分会社は、出資者である社員がお互いの人的信頼に基づいて形成さ     れる会社形態であるので、小規模な事業に向いているといえるでおじ     ゃるよ。 維新君「ん〜、合名会社・合資会社っていうのは何じゃったっけ?」 旗本君「合名会社っていうのは、無限責任社員だけで構成されている会社のこ     とやで。」 都人君「ちなみに無限責任というのは、出資者が会社の債権者に対して、直接     、連帯して責任を負うものでござる。社員(出資者)は原則として全     員経営に参加できるのでおじゃるよ。」 旗本君「合資会社というのは、無限責任社員と有限責任社員の両方から構成さ     れている会社のことやで。」 都人君「つまり、会社の債権者に対して、直接、連帯して責任を負う無限責任 社員と、間接的かつ出資額を限度として責任を負う有限責任社員から なる会社のことでおじゃるよ。」 旗本君「無限責任社員は会社の経営に参加できるけど、有限責任社員は会社の     経営には参加できひんし。」 都人君「これらの会社は、様々なメリットがあるでおじゃるが、無限責任社員     が必要となるために、ほとんど活用されていないというのが現状なの     でおじゃるよ。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日のポイント ○会社法改正により、会社の種類が、持分会社、株式会社の2つに分かれた  持分会社・・・合名会社・合資会社・合同会社の総称         出資者が資金を出資するだけでなく、業務の執行も行う         ⇒所有と経営の一致  合名会社・・・無限責任社員のみで構成         会社の債務者に対して、直接、連帯して責任を負う         原則、全員経営に参加できる  合資会社・・・無限責任社員と有限責任社員で構成         無限責任社員は、会社の債権者に対して、直接、連帯して責         任を負う。会社の経営に参加できる         有限責任社員は、会社の債権者に対して、間接的かつ出資額         を限度として責任を負う。会社の経営には参加できない             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■お勧めブログ ★★「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」★★ 維新君「後決めした役員給与は、結局、事前確定届出給与に該当するん?しな     いん?」 旗本君「維新君〜、それはね〜、実は・・・やで〜!」 都人君「届出した会社は一体どうなるのか?今後気になるでおじゃるな。」 気になる方はこちらへどうぞ!        → http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/cat_50021628.html      ☆こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記☆            弊社社員青山の個人的なブログです。   ペットのミニュチュワダックスフントとの生活をブログにしてみました。  犬好きな方、ペット好きな方、どうか時間に余裕のあるときにでも訪問して  ください。  訪問はこちらから!               → http://dog.pelogoo.com/larga1007/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日のお勧めレポート       今すぐ使える!経営者と起業家のための■心技体パワーアップ魔法■   http://mag-zou.com/report_get.cgi?id=m0000179421_1&n=m0000122839 ■心のパワーアップ⇒ゴール・フィジカル発想            ■技のパワーアップ⇒セルフ・ピクチャー発想            ■体のパワーアップ⇒ゲリラ・アクション発想  国のお墨付きコンサルタント中小企業診断士が   数多くの実務体験から編み出した3つの発想法。   誰でも使えるのに、意外に気づかないから魔法。  こんな発想もあったのか。早く知ったもの勝ち。   これで、あなたも客の心をグググッとワシ掴み。 購読はこちらから! → http://mag-zou.com/report_get.cgi?id=m0000179421_1&n=m0000122839 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発 行 元■ 税 理 士 安 井 事 務 所         〒603-8111 京都市北区小山東元町3番地         TEL  075-492-4101 FAX 075-494-2334         URL  http://www.keiei-s.com         blog  http://blog.livedoor.jp/keieisupport/         MAIL  info@keiei-s.com ■発行責任者■ 税理士 安井伸夫        ■編集担当者■ 青山・阿部 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在 7,854 コラム

カテゴリ

労務管理 全般(1,693) /  労働基準法(1,167) /  労災保険(107) /  健康保険(235) /  雇用保険(224) /  年金(159) /  徴収法(18) /  労働安全衛生(39)
税務経理 全般(1,240) /  法人税(119) /  事業税(13) /  所得税(108) /  住民税(29) /  消費税(34)
企業法務 全般(111) /  企業買収(2) /  知的財産権(135) /  独占禁止法(3) /  事業再生・倒産法(4) /  行政法(8) /  会社法(200) /  個人情報保護法(5)
その他 経営(951) /  資格取得(499) /  コーチング(1,426)

表示順

新着順 / 人気順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、 すべての絞り込みが解除されます。


秘書の森





このページのトップへ