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改正5択問題!


カテゴリ
その他 > 資格取得
最終更新日
2006年07月12日 10:12
著者
村中一英 さん
ポイント
840,874ポイント
  ポイントランキング100

○●○●<Coach.54>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●   “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                                       〜絶対合格するぞ!〜 ○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年7月11日(火)●○●○●○●○● みなさん、こんにちは! 社会保険労務士の村中一英です。    今契約している学校の正規の授業は終了しました。  10月にスタートしたのがつい先日のように思えますが、  あっという間に日が過ぎました。  平成12年の9月からお世話になり6年になりました。  今年が最後ですが、本当にいい経験をさせて頂きました。  何とかこの経験を活かしたいです。  さて皆さん、本試験まであと残り1箇月と少しになりました。  ここからは今まで以上に体調管理に気をつけて下さい。  ここで風邪をひいて寝込んでしまうと精神的によくないですものね。  焦らずできることから一つずつ行って下さい。  完璧に仕上げて受験する人なんておられませんから。        さあ今週もやっていきましょう!!   ---------------------------------------------------------------- ★☆今号のコンテンツ☆★ [1]☆5択問題! [2]☆5択問題!≪解答編≫  [3]今週のポイントチェック! [4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★   [5]編集後記  ---------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[1]☆改正5択問題!  ────────────────────────────────── 解答時間は、3分ですよ。それではスタート!! 〔問〕 労働者災害補償保険法に関する次の記述のうち、正しい     ものはどれか。  A 就業の場所と家族の住む住居との間を概ね毎月1回以上往復して    いる単身赴任中の労働者が、就業の場所から直接家族の住む住居    に帰る途中で負傷した場合は通勤災害として取り扱われるが、単    身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動中で負傷した場合は    通勤災害として取り扱われない。    B 常時介護を要する状態にあり、かつ、常時介護を受けている傷病    補償年金の受給権者が、労災特別介護施設に入所している間は、    介護補償給付は支給されない。    C 保険関係成立届の提出について行政機関からの指導を受けたこと    がない事業主であって、保険関係成立日以降1年を経過してなお    その届出を行っていないものについて、原則、「故意」と認定し    た上で、費用徴収(法第31条第1項第1号の事故の保険給付に要    した費用の徴収をいう。以下同じ。)の対象とする。また、この    場合の費用徴収率は100%とされている。    D 政府は、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険    関係成立届の提出を行っていない期間(政府が当該事業について    概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)    中に生じた事故について保険給付を行ったときは、その保険給付    に要した費用の全部又は一部を徴収することができるが、当該費    用徴収の対象となる保険給付(療養開始後3年以内に支給事由が    生じたものに限る。)は、保険関係成立届の提出のあった日の前日    (又は認定決定の前日)までに支給事由が生じたものに限られる。    E 労働者災害補償保険法第8条の給付基礎日額が、自動変更対象額で    ある4,080円を下回ることはあり得えるが、年金給付基礎日額    が、4,080円を下回ることはあり得ない。      ▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[2]☆改正5択問題!≪解答編≫ ────────────────────────────────── 【解答】解答  E   A × 労災法第7条第2項、平成7.2.1基発39号      設問前半部分は正しいが、後半部分も平成18年4月1日より      通勤災害として取り扱われることとなった。  B × 労災法第12条の8第4第1号、則第18条の3の3      労災特別介護施設に入所している場合であっても、介護補償給付      は支給される。  C × 平成17.9.22基発0922001号      「故意」ではなく「重大な過失」であり、「100%」ではなく      「40%」である。    D × 労災法第31条第1項第1号、平成17.9.22基発09022001号      保険関係成立届の提出があった日以後に支給事由が生じた保険給      付も、費用徴収の対象となる(療養開始後3年以内に支給事由が      生じたものに限る)ので誤り。  E ○ 則第9条第1項第4号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[3]今週のポイントチェック! ────────────────────────────────── http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★ ──────────────────────────────────  7月となりました、私はもう毎日汗だくです。  夏の暑さと勉強の焦りが重なって大変な状態です。  しかし、先生方はもう来年のテキストや問題集の作成準備に  取り掛かっていると思います。  焦っても焦らなくても、時は確実に過ぎて行きます。  目標に向って有意義な日々にしようじゃありませんか! △△今をどう生きるか  大きなタイトルですが、オッちゃんが言いたいのは  いたずらに「あーもうダメだ」と自虐的になっている人がいないか  という事なのです。  あと一月ちょっと。  やろうじゃありませんか、ラストスパートを駆けましょうよ。  苦しく不安なのは皆同じ。今頃涼しい顔している人はいないはず。  前しか向いてはいけません。 ◇◇思い出す  昨年の今頃は先生の最初で最後の最終模擬試験を受けました。  あまりの点数の悪さ(当然ですよね、全くの素人で4月からしか  勉強していないのですから。  でも当時は自分なりに必死でやって結構いけていると 思いこんで  いましたから)に、情けないやら恥ずかしいやら。  もう本試験受けるのを止めようかな、  こんな点数で合格するはずがないし・・・という状態でした。  「皆さん、ここでくじけたらいけません、皆なそうなのです。」  「ここからですここからが本当の勝負です。続けましょう」  と、先生の声が明るく教室内に響き渡りました。 △△メルマガを書き出したきっかけ  先生から一本のメールが届きました。  「ナニワのオッちゃん、メルマガお願いします。」  「毎週第二火曜日お願いです。」  いやビックリ仰天です。  オッちゃんなんか選ばなくても、もっと立派なすごい人が一杯いるはず   と思いましたよ。  だけど返事はすぐに「ハイ、私でよければ喜んで」    折角、声をかけて頂いたのです。  文書はへたでもいいのです(へたですが)。  オッちゃんの思いを載せていけばと。 ■■不思議な気持ち  昨年の10月号からメルマガを掲載させて頂いた頃から、  コメントを先に考え、それに併せて勉強を進めるようになりました。  まず、宣言する。したらやるしかない、そんなふうにやってきました。  皆様、オッちゃんが2月号で「合格宣言」したのを覚えておられますか。  最近よく自分の2月号を読み直しております。  不思議と落ち着くのですわ。  (でもよくこんな大胆なこと書いたなぁとも感じています)  試験の当日にこの「合格宣言」を鞄につめるとともに、  自分の「心」にも忍ばせて持っていこうと思っています。  それでは、また来月まで。(けっして諦めない自分を信じましょう!) 【PS】オッちゃんの独り言  択一で2つまで絞って、時間をかけて悩んでやっと選んだ方が  間違いだった。  こんな悲しいことはない。  だけどもっと悲しいのは最初にとっとと消していた他の肢が正解  だった時、もうガックリもいいところ、悲壮感が漂いあきらめの  心境に・・・  毎日これの繰り返し・・・  でも何故続けているのだろう??  やめれば楽になるのに??  何故苦しい方を選んでいるのだろう  ※毎日毎日同じ質問を自分にしています。   よほど手に入れたいモノがオッちゃんにはあるらしい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[5]編集後記 ──────────────────────────────────  冒頭にも書きましたが、今年の8月で株式会社Mパワーさんとは  契約が切れます。  今後は、規模は小さいですが、自己実現の欲求を満たすべく私塾を  開講致します。  とことん指導させていただいて合格して頂く。それを徹底できる塾を  目指します。  今週もお読み頂きありがとうございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行/有限会社エルエスコーチ     社会保険労務士  村中 一英 ◆ご意見・ご感想などは・・・ info@lscoach.co.jp  みなさんの様々なご意見、お待ちしています!   ◆購読・解除をご希望の場合は・・・ http://www.mag2.com/m/0000162345.html ◆弊社ホームページへは、 http://www.lscoach.co.jp/ ※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。   Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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