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コラムの泉

在宅勤務者の労務管理〜ワークスタイルの多様化に対応する〜


カテゴリ
労務管理 > 労働基準法 / 労災保険 / 労働安全衛生
最終更新日
2006年07月25日 15:24
著者
社労・暁(あかつき) さん
ポイント
7,106,829ポイント
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━━☆━━━━━━━━━━━━━━━━Contents━━━━━━━━━━━━━━━    ◆テレワークの現状      ◆法律上の注意点 〜厚生労働省ガイドライン〜               ◆労働時間算定割増賃金          ◆セキュリティーの問題 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=                  テレワークの現状 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=  ITの進展と普及に伴い、本来のオフィスを離れて仕事をする、いわゆるテレワークが広が りを見せています。  国土交通省によると05年の就業者全体に対するテレワーク人工は10.4%。政府のIT戦略本 部は10年までに官民あわせ20%という目標を掲げる。  テレワークには自宅で仕事をする在宅勤務のほか、住居の近くの小規模なオフィスで勤務す るサテライトオフィス勤務、情報端末を持参して社外で仕事絵をするモバイルワークなどがあ ります。  これらの働き方は一方で労務管理の難しさも指摘され、だからこそ、実施しない企業もある わけです。 ●問題点  1. 適した職種が無い  2. 管理が難しい  3. 勤務者の評価がしにくい  4. コミュニケーション不足になる  □□□□□□【テレワーク総務省が本格実施】□□□□□□(朝日新聞10.16)      総務省でテレワークを始めるのは育児中の課長補佐以下男性4人、女性2人。      テレワークは週1〜4日で、所属長と相談して決める。専用のパソコンを使い      インターネット経由で同省LANに接続、企画書や報告書の作成などを行う。      訓令で定められた午前9時30分〜午後6時30分に仕事をしなければいけない。      給与や昇進への影響はないという。        =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=                   法律上の注意点 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=  平成16年3月に厚生労働省労働基準局により『情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な 導入および実施のためのガイドライン』が策定されました。  労務管理上のポイントが以下のように具体的に示されています。 ●労働基準法上の注意点  1.労働条件の明示…労働契約の締結に際し、就業の場所として労働者の自宅を明示しなけ            ればならない。 (アドヴァイス):業務内容や遂行方法などを文書にして交付し、評価方法を構築しておく。         :通信費等の費用負担の取扱を決めておく。  2.労働時間事業場外のみなし労働時間制(労基38条の2)を適用することができる。         つまり、所定労働時間(業務を遂行する為には、所定労働時間を超えて労働         することが必要な場合には、必要とされる時間)勤務したものとみなす、こ         とが可能という意味です。          この時間が法定労働時間を超える場合には割増賃金が必要になります。 (アドヴァイス):日報などに記録することが望ましい。 ●労働安全衛生法上の注意点  1.在宅勤務者に対しても、事業者は健康保持を確保する必要がある。 ●労災保険法上の注意点  1.業務が原因である災害については業務上災害となる。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=                労働時間算定割増賃金 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=  事業場外のみなし労働時間制が適用されることを前提に考えてみます。  1.所定労働時間とみなされる場合→割増賃金の支払いは不要  2.通常必要とされる時間として法廷労働時間を超える場合(例えば9時間)→    『法定労働時間を超える1時間×在宅勤務した日数分』の割増賃金支払いが必要    また、上記いずれの場合にも、深夜時間帯に勤務の実績があれば、深夜割増の支払いが   必要となります。 (アドヴァイス):日報をなるべく正確に記録することが望ましい。           3.一日のうちの一部を事業場外で勤務した場合→会社、事務所等で勤務した時間は、みな   し時間とは別に算定します。   (例):事務所で5時間打合せ、その後自宅で勤務→『5時間+9時間=14時間』が、       労働時間となり、6時間の割増賃金の支払いが必要。        ソフト会社のようにミーティングと自宅勤務が随時繰り返されるような場合に       は、みなし時間の設定の仕方が難しくなります。 (アドヴァイス):このような場合には事業場内外を含めたみなし時間を協定する方法もあり          ます。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=                 セキュリティの問題 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=  テレワークに関する実務上の留意点です。  事務所で使用するパソコンと自宅で使用するパソコンとのセキュリティレベルはおのずと異 なります。  機密データの流出や、パソコンの盗難などのリスクもあります。 (アドヴァイス):パソコンやネットワークに関する管理規定を就業規則上などに設け、従業          員に徹底周知させる。    _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ・‥…━━━☆当事務所は     ┏━━━━━┓CHECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  ┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄  ┃     社労・暁(あかつき)     ┃   ┃┣━┫       ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛   ┗┣━┫  ┓ ┗┳┛         http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/   ┗━━┛      全国対応の『Eメール顧問サービス』と併せ、『各種書類の作成』を     承ります。単品で、ほしい書式が、スピーディーに入手できます。     →     http://paharumi.blog.ocn.ne.jp/paharumi/2006/10/__2eb0.html   _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/   ◆ブログ「社労士パルの日記」はhttp://paharumi.blog.ocn.ne.jp/paharumi/◆    ◆メルマガ「労務トラブルを未然に防ぐ為のケースワークQ&A」も発行中◆                 毎週月曜・購読無料             http://www.mag2.com/m/0000182286.html

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