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コラムの泉

“会社法”等のポイント(29)

カテゴリ
企業法務 > 全般
最終更新日
2006年08月01日 16:02
著者
津留行政書士事務所 さん
ポイント
314,407ポイント
ランキング 王冠ポイント[ 1 ] ポイントランキング100

********************************************************************** ■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第85号/2006/8/1>■  1.はじめに  2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&              起業予定者のための“会社法”等のポイント(29)」  3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(12)」  4.編集後記 ********************************************************************** **********************************************************************  1.はじめに **********************************************************************  皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。  先週、ようやく、約2ヶ月間の長〜い梅雨が明けた九州南部。 ここ宮崎市では、先々週末の大雨以降、 連日の猛暑ゆえ、体中の脂肪が溶けてしまいそうですが、 皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか?  8月というと、夏休みをとられる会社員の方々も多いと思いますが、 しがない個人事業者には、そんな余裕はとてもとても・・・。 風呂上りのビールを唯一の楽しみに、仕事に励む毎日です。  それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。 ★2006/7/24、  「2006年度版これでいける!行政書士Vol.4(TAC出版)」が発売されました!!  2006/11/12(日)実施予定の「平成18年度行政書士試験(※1)」は、  新制度による最初の試験となるため、大幅な難化も予想されますので、  同試験の受験対策には、是非、  「2006年度版これでいける!行政書士シリーズ(TAC出版)」をご活用ください。  ちなみに、私は、同シリーズ中、  「Vol.2(行政不服審査法&行政事件訴訟法/※2)」および  「Vol.4(行政法科目のすべて/※3)」の執筆を担当しています。   ※1)財団法人行政書士試験研究センター http://gyosei-shiken.or.jp/   ※2)Vol.2 http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1931/   ※3)Vol.4 http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1933/ ★当事務所では、「行政書士の受験・業務」に関連する内容について、  原稿執筆のご依頼を承っておりますので、  専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)にて、お気軽にご相談ください。   なお、当事務所の原稿執筆実績(2002/12〜2006/7)については、  こちら(※)をご覧ください!!   ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_ccb6.html **********************************************************************  2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&              起業予定者のための“会社法”等のポイント(29)」 ********************************************************************** ★本号では、「会社法(全8編/全979条)―第3編 持分会社」の中から、  「合同会社(LLC)の設立・運営等」の概要について、ご紹介します。 <LLCの設立手続きの流れ>  LLCは、株式会社に比べ、「簡易な設立手続き」が特徴です。 ■社員(出資者)による「会社のアウトライン」の検討    ▼ ■定款の作成  □LLCを設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、   その全員が、署名し、または記名押印しなければなりません(第575条第1項)。   定款の記載(記録)事項は次のとおりです(第576条第1項・第4項)。    1.目的    2.商号    3.本店の所在地    4.社員の氏名または名称および住所    5.社員の全部を有限責任社員とする旨    6.社員の出資の目的およびその価額または評価の標準  □株式会社の場合と違い、「公証人による定款の認証」は不要です。    ▼ ■出資金の払込み  □LLCの社員になろうとする者は、原則として、   定款作成後から設立登記までの間に、その出資に係る金銭の全額を払込み、   または、その出資に係る金銭以外の財産の全部を   給付しなければなりません(第578条本文)。    ▼ ■設立登記  □LLCは、本店所在地における設立登記によって、成立します(第579条)。    なお、「設立登記申請書、定款など添付書類」のサンプルについては、   法務省HP(※)をご覧ください。    ※)http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI109/minji109-15.pdf <LLCの運営>  LLCでは、定款自治による自由な制度設計が可能であり、  機関を置かず、社員自らが、直接業務の執行にあたります。 ■社員  □社員1人のみのLLCの設立・存続も認められています(第641条第4号)。  □法人も、LLCの社員となることができます(第598条)。  □社員(出資者)全員が、出資額の範囲までしか責任を負わない、   有限責任社員です(第576条第4項・第580条第2項)。  □社員の加入には、原則として、   総社員の同意が必要です(第604条第2項・第637条)。  □社員は、LLCに対し、利益の配当を請求することができ(第621条第1項)、   LLCは、利益配当の請求方法その他の利益の配当に関する事項を、   定款で定めることができます(同条第2項)。 ■業務の執行  □各社員が、原則として、業務執行権限を有しますが(第590条第1項)、   社員が2人以上ある場合には、原則として、   業務は、社員の過半数をもって決定します(同条第2項)。  □業務を執行する社員は、会社を代表します(第599条第1項)。 ■計算等  □株式会社同様、LLCにも、   一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うこと(第614条)、   適時に、正確な会計帳簿を作成すること(第615条)、   貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)等の計算書類を作成・保存することが、   義務づけられています(第617条)。  □LLP(有限責任事業組合)では、   構成員課税、いわゆるパススルー課税が適用されますが、   LLCは、法人格を有することから、法人税が課税されます。 ■他の会社類型との関係  □旧商法では、人的会社から物的会社への組織変更はできませんでしたが、   会社法では、「LLCを含む持分会社から株式会社への組織変更」   が可能となりました(第2条第26号ロ、第5編第1章第3節・第5章第1節第2款)。  □定款を変更することにより、他の持分会社(合同会社・合資会社)に、   種類を変更することができます(第638条第3項)。 ★次号(2006/8/15発行予定の第86号)では、  「第4編 社債」の概要について、ご紹介する予定です。 ★当事務所では、「会社法の施行に伴う諸手続き(※)」に関して、  ご相談・ご依頼を承っておりますので、  専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)にて、どうぞお気軽にご連絡ください。   ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html **********************************************************************  3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(12)」 ********************************************************************** ★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、  「第2編 物権―第4章 地上権&第5章 永小作権」の概要について、ご紹介します。 ■「用益物権」について  □用益物権とは、「他人の土地を、一定の目的のために使用収益する物権」   であり、民法では、次の4つが規定されています。    1.地上権(第4章/後述します)    2.永小作権(第5章/同上)    3.地役権(第6章/2006/8/15発行予定の第86号で、ご紹介します)    4.入会権(第263条・第294条/同上)  □用益物権は、「担保物権(留置権・先取特権・質権・抵当権)」とともに、   「制限物権(一定の限られた内容をもって、目的物を支配する物権であり、   目的物を全面的・一般的に支配する物権である所有権と対立する概念)」   とよばれています。 ■第4章 地上権(第265条〜第269条の2)  □地上権とは、「工作物(建物・道路など、地上・地下のすべての建造物)、   または、竹木(植林の目的となる植物)を所有するために、   他人の土地を使用する権利(第265条)」のことであり、   登記することができます。    また、地上権は、土地所有者の承諾なしに譲渡や転貸でき、   この点が、土地の賃借権(第612条)と異なる点です。  □地上権は、土地所有者・土地利用希望者間の「地上権設定契約」   によって成立しますが、それ以外にも、   譲渡、相続・遺言、取得時効によって取得します。    なお、法定地上権(第388条)の発生については、   後日、抵当権のご紹介の折に、触れたいと思っています。  □民法には、地代の支払義務に関する規定はなく、   無償で地上権を設定することも可能であり(第266条)、この点は、   「小作料の発生する永小作権」や「賃料の発生する賃貸借(第601条)」   と異なる点です。  □民法には、永小作権(第278条)や賃貸借(第604条)のような、   地上権の存続期間に関する規定はありません(第268条)。    よって、「地上権設定契約」に定めた場合を除き、   地上権は、地上権者が放棄するまで存続します。  □「工作物(トンネル、送電線、高架道路など)」を所有するため、   地下または空間は、上下の範囲を定めて、   地上権の目的とすることができます(区分地上権/第269条の2第1項前段)。  ☆民法の特別法である借地借家法において、   「借地権(建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権)に関する特則」   が規定されていますので、   後日、賃貸借のご紹介の折に、触れたいと思っています。 ■第5章 永小作権(第270条〜第279条)  □永小作権とは、「小作料を支払って、   他人の土地で、耕作(目的物となる植物は、稲・麦・桑・茶など)または牧畜   をする権利(第270条)」のことであり、小作人の保護を目的としています。  □現在、小作上の農地の貸与は、主に、賃貸借によって行われています。 ★次号(2006/8/15発行予定の第86号)では、  「民法第2編 物権―第6章 地役権&入会権(第263条・第294条)」  の概要について、ご紹介する予定です。 **********************************************************************  4.編集後記 ********************************************************************** ■以下の2件は、現在、「意見公募手続き(※)」中ですが、  行政書士業務とも関連していることから、個人的にも注目している案件です。  1.厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)   「離婚時の厚生年金の分割制度」に関連した内容です。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495060037&OBJCD=100495&GROUP=  2.戸籍法の見直しに関する要綱中間試案   「戸籍謄抄本等の交付請求、届出人の本人確認等」などについて。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080001&OBJCD=&GROUP=  ※)意見公募手続きとは、行政機関が命令等(政令、省令など)の制定に際し、    事前に命令等の案を示し、    その案について、広く国民から意見や情報を募集するものであり、    閣議決定に基づく「パブリック・コメント手続き」に代わり、    行政手続法・平成17年改正により新設された手続きです。 ■第85号は、いかがでしたか?  次号(第86号)は、2006/8/15発行予定です。 ■編集責任者:行政書士 津留信康  □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com  □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/  □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com ■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、  購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。 ■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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