“会社法”等のポイント(29)
********************************************************************** ■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第85号/2006/8/1>■ 1.はじめに 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者& 起業予定者のための“会社法”等のポイント(29)」 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(12)」 4.編集後記 ********************************************************************** ********************************************************************** 1.はじめに ********************************************************************** 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。 先週、ようやく、約2ヶ月間の長〜い梅雨が明けた九州南部。 ここ宮崎市では、先々週末の大雨以降、 連日の猛暑ゆえ、体中の脂肪が溶けてしまいそうですが、 皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか? 8月というと、夏休みをとられる会社員の方々も多いと思いますが、 しがない個人事業者には、そんな余裕はとてもとても・・・。 風呂上りのビールを唯一の楽しみに、仕事に励む毎日です。 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。 ★2006/7/24、 「2006年度版これでいける!行政書士Vol.4(TAC出版)」が発売されました!! 2006/11/12(日)実施予定の「平成18年度行政書士試験(※1)」は、 新制度による最初の試験となるため、大幅な難化も予想されますので、 同試験の受験対策には、是非、 「2006年度版これでいける!行政書士シリーズ(TAC出版)」をご活用ください。 ちなみに、私は、同シリーズ中、 「Vol.2(行政不服審査法&行政事件訴訟法/※2)」および 「Vol.4(行政法科目のすべて/※3)」の執筆を担当しています。 ※1)財団法人行政書士試験研究センター http://gyosei-shiken.or.jp/ ※2)Vol.2 http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1931/ ※3)Vol.4 http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1933/ ★当事務所では、「行政書士の受験・業務」に関連する内容について、 原稿執筆のご依頼を承っておりますので、 専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)にて、お気軽にご相談ください。 なお、当事務所の原稿執筆実績(2002/12〜2006/7)については、 こちら(※)をご覧ください!! ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_ccb6.html ********************************************************************** 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者& 起業予定者のための“会社法”等のポイント(29)」 ********************************************************************** ★本号では、「会社法(全8編/全979条)―第3編 持分会社」の中から、 「合同会社(LLC)の設立・運営等」の概要について、ご紹介します。 <LLCの設立手続きの流れ> LLCは、株式会社に比べ、「簡易な設立手続き」が特徴です。 ■社員(出資者)による「会社のアウトライン」の検討 ▼ ■定款の作成 □LLCを設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、 その全員が、署名し、または記名押印しなければなりません(第575条第1項)。 定款の記載(記録)事項は次のとおりです(第576条第1項・第4項)。 1.目的 2.商号 3.本店の所在地 4.社員の氏名または名称および住所 5.社員の全部を有限責任社員とする旨 6.社員の出資の目的およびその価額または評価の標準 □株式会社の場合と違い、「公証人による定款の認証」は不要です。 ▼ ■出資金の払込み □LLCの社員になろうとする者は、原則として、 定款作成後から設立登記までの間に、その出資に係る金銭の全額を払込み、 または、その出資に係る金銭以外の財産の全部を 給付しなければなりません(第578条本文)。 ▼ ■設立登記 □LLCは、本店所在地における設立登記によって、成立します(第579条)。 なお、「設立登記申請書、定款など添付書類」のサンプルについては、 法務省HP(※)をご覧ください。 ※)http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI109/minji109-15.pdf <LLCの運営> LLCでは、定款自治による自由な制度設計が可能であり、 機関を置かず、社員自らが、直接業務の執行にあたります。 ■社員 □社員1人のみのLLCの設立・存続も認められています(第641条第4号)。 □法人も、LLCの社員となることができます(第598条)。 □社員(出資者)全員が、出資額の範囲までしか責任を負わない、 有限責任社員です(第576条第4項・第580条第2項)。 □社員の加入には、原則として、 総社員の同意が必要です(第604条第2項・第637条)。 □社員は、LLCに対し、利益の配当を請求することができ(第621条第1項)、 LLCは、利益配当の請求方法その他の利益の配当に関する事項を、 定款で定めることができます(同条第2項)。 ■業務の執行 □各社員が、原則として、業務執行権限を有しますが(第590条第1項)、 社員が2人以上ある場合には、原則として、 業務は、社員の過半数をもって決定します(同条第2項)。 □業務を執行する社員は、会社を代表します(第599条第1項)。 ■計算等 □株式会社同様、LLCにも、 一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うこと(第614条)、 適時に、正確な会計帳簿を作成すること(第615条)、 貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)等の計算書類を作成・保存することが、 義務づけられています(第617条)。 □LLP(有限責任事業組合)では、 構成員課税、いわゆるパススルー課税が適用されますが、 LLCは、法人格を有することから、法人税が課税されます。 ■他の会社類型との関係 □旧商法では、人的会社から物的会社への組織変更はできませんでしたが、 会社法では、「LLCを含む持分会社から株式会社への組織変更」 が可能となりました(第2条第26号ロ、第5編第1章第3節・第5章第1節第2款)。 □定款を変更することにより、他の持分会社(合同会社・合資会社)に、 種類を変更することができます(第638条第3項)。 ★次号(2006/8/15発行予定の第86号)では、 「第4編 社債」の概要について、ご紹介する予定です。 ★当事務所では、「会社法の施行に伴う諸手続き(※)」に関して、 ご相談・ご依頼を承っておりますので、 専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)にて、どうぞお気軽にご連絡ください。 ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html ********************************************************************** 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(12)」 ********************************************************************** ★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、 「第2編 物権―第4章 地上権&第5章 永小作権」の概要について、ご紹介します。 ■「用益物権」について □用益物権とは、「他人の土地を、一定の目的のために使用収益する物権」 であり、民法では、次の4つが規定されています。 1.地上権(第4章/後述します) 2.永小作権(第5章/同上) 3.地役権(第6章/2006/8/15発行予定の第86号で、ご紹介します) 4.入会権(第263条・第294条/同上) □用益物権は、「担保物権(留置権・先取特権・質権・抵当権)」とともに、 「制限物権(一定の限られた内容をもって、目的物を支配する物権であり、 目的物を全面的・一般的に支配する物権である所有権と対立する概念)」 とよばれています。 ■第4章 地上権(第265条〜第269条の2) □地上権とは、「工作物(建物・道路など、地上・地下のすべての建造物)、 または、竹木(植林の目的となる植物)を所有するために、 他人の土地を使用する権利(第265条)」のことであり、 登記することができます。 また、地上権は、土地所有者の承諾なしに譲渡や転貸でき、 この点が、土地の賃借権(第612条)と異なる点です。 □地上権は、土地所有者・土地利用希望者間の「地上権設定契約」 によって成立しますが、それ以外にも、 譲渡、相続・遺言、取得時効によって取得します。 なお、法定地上権(第388条)の発生については、 後日、抵当権のご紹介の折に、触れたいと思っています。 □民法には、地代の支払義務に関する規定はなく、 無償で地上権を設定することも可能であり(第266条)、この点は、 「小作料の発生する永小作権」や「賃料の発生する賃貸借(第601条)」 と異なる点です。 □民法には、永小作権(第278条)や賃貸借(第604条)のような、 地上権の存続期間に関する規定はありません(第268条)。 よって、「地上権設定契約」に定めた場合を除き、 地上権は、地上権者が放棄するまで存続します。 □「工作物(トンネル、送電線、高架道路など)」を所有するため、 地下または空間は、上下の範囲を定めて、 地上権の目的とすることができます(区分地上権/第269条の2第1項前段)。 ☆民法の特別法である借地借家法において、 「借地権(建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権)に関する特則」 が規定されていますので、 後日、賃貸借のご紹介の折に、触れたいと思っています。 ■第5章 永小作権(第270条〜第279条) □永小作権とは、「小作料を支払って、 他人の土地で、耕作(目的物となる植物は、稲・麦・桑・茶など)または牧畜 をする権利(第270条)」のことであり、小作人の保護を目的としています。 □現在、小作上の農地の貸与は、主に、賃貸借によって行われています。 ★次号(2006/8/15発行予定の第86号)では、 「民法第2編 物権―第6章 地役権&入会権(第263条・第294条)」 の概要について、ご紹介する予定です。 ********************************************************************** 4.編集後記 ********************************************************************** ■以下の2件は、現在、「意見公募手続き(※)」中ですが、 行政書士業務とも関連していることから、個人的にも注目している案件です。 1.厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(案) 「離婚時の厚生年金の分割制度」に関連した内容です。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495060037&OBJCD=100495&GROUP= 2.戸籍法の見直しに関する要綱中間試案 「戸籍謄抄本等の交付請求、届出人の本人確認等」などについて。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080001&OBJCD=&GROUP= ※)意見公募手続きとは、行政機関が命令等(政令、省令など)の制定に際し、 事前に命令等の案を示し、 その案について、広く国民から意見や情報を募集するものであり、 閣議決定に基づく「パブリック・コメント手続き」に代わり、 行政手続法・平成17年改正により新設された手続きです。 ■第85号は、いかがでしたか? 次号(第86号)は、2006/8/15発行予定です。 ■編集責任者:行政書士 津留信康 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/ □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com ■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。 ■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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