会社法その12 計算書類
- カテゴリ
- 企業法務 > 会社法
- 最終更新日
- 2006年08月04日 15:14
- 著者
- 有限会社経営サポート・安井税理士事務所 さん
- ポイント
- 184,021ポイント
-
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ □【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2005.8.4]■[vol.00129]■ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ C┃O┃N┃T┃E┃N┃T┃S┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ■本日のテーマ ■本日のポイント ■お勧めブログ 「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」 訪問はこちらから! → http://blog.livedoor.jp/keieisupport/ 「こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記」 訪問はこちらから! → http://dog.pelogoo.com/larga1007/ ■本日のお勧めレポート 「組織・人事の解決ノート」 → http://mailzou.com/get.php?R=1628&M=1333 「成功者が共通して実行している3つのこと」 → http://mag-zou.com/report_get.cgi?id=m0000153686_4&n=m0000122839 ■発行元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日のテーマ 「会社法その12 計算書類」 ○登場人物の紹介 維新君:幕末に都を荒らした自称元長州藩士の末裔 都人君:紫式部ゆかりの地で生まれ育った自称元公家 旗本君:時代劇のメッカで生まれ育った自称元旗本 都人君「ご存知の通り、平成18年5月1日から会社法が施行されたでおじゃ るが、その影響で計算書類ががらりとかわっているでおじゃる。」 維新君「え〜、どうなったん?」 旗本君「まず、貸借対照表の資本の部が純資産の部に変更されたんやね。」 維新君「ありゃ、純になったん?」 都人君「それから、損益計算書の末尾が当期純利益までの表示になったでおじ ゃる。」 旗本君「そして、利益処分計算書が廃止され、株主資本等変動計算書が追加さ れたんやで〜。」 維新君「株主資本等変動計算書?聞き慣れん名前じゃねぇ。」 旗本君「それから、個別注記表を作成することになったなんやね。」 都人君「個別注記表の注記すべき事項は12項目と定められたでおじゃる。会 計監査人を設置していない非公開会社では、省略できるものがあるで おじゃるが、重要な会計方針に係る事項に関する注記、株主資本等変 動計算書に関する注記、その他の注記、以上3項目は義務づけられて いるでおじゃるよ。」 旗本君「個別注記表とはなってるけど、会社計算規則では必ずしも注記表に注 記事項をまとめて記載する方法だけでなく、貸借対照表、損益計算書 の末尾に記載することも許容されてるみたいやし。」 維新君「これらの計算書類で申告をするのはいつからなん?」 都人君「会社法施行日以後終了する法人が対象でおじゃるよ。」 旗本君「つまり、5月決算法人(7月申告法人)からっていうことやね。」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日のポイント ○会社法施行に伴う計算書類の変更 貸借対照表の資本の部が純資産の部に変更 損益計算書の末尾が当期純利益までになった 利益処分計算書が廃止され株主資本等変動計算書が追加された 個別注記表の作成が追加された ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■お勧めブログ ★★「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」★★ 維新君「ハリポタの日本語翻訳家の方がニュースになっちょったね。」 旗本君「脱税疑惑がなんちゃらって言ってたなぁ。」 都人君「マスコミの報道をすべて鵜呑みにしてはならぬ。なぜならば・・・。」 維新君「へぇ〜、そうじゃったんかぁ〜。」 気になる方はこちらへどうぞ! → http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/cat_50021628.html ☆こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記☆ 弊社社員青山の個人的なブログです。 ペットのミニュチュワダックスフントとの生活をブログにしてみました。 犬好きな方、ペット好きな方、どうか時間に余裕のあるときにでも訪問して ください。 訪問はこちらから! → http://dog.pelogoo.com/larga1007/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発 行 元■ 税 理 士 安 井 事 務 所 〒603-8111 京都市北区小山東元町3番地 TEL 075-492-4101 FAX 075-494-2334 URL http://www.keiei-s.com blog http://blog.livedoor.jp/keieisupport/ MAIL info@keiei-s.com ■発行責任者■ 税理士 安井伸夫 ■編集担当者■ 青山・阿部 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 有限会社経営サポート・安井税理士事務所さんのプロフィールをみる | 閲覧数 (7,521) |
絞り込み検索!
現在 7,854 コラム
カテゴリ
|
|||||||||
表示順
|
|||||||||







