医療保険制度の改正、使用人兼務役員の手続き
- 著者
- 高田社会保険労務士事務所 さん
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」 ■□■ 2006/8/8−−第25号 発行:487部 ■□■ 〜会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ〜 ■□■ 〜誰にでもできる!健全な労使関係を応援します〜 高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】 「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という 趣旨で配信しています。 ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから 行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と なってきます。 ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して います。 安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。 ★高田社会保険労務士事務所のサービス、 パーソナリティはこちら! → http://www.office-takada.biz/ 【目次】 ・医療保険制度の改正 ・体験レポート〜使用人兼務役員の手続き〜 -------------------------------------------------------------------- 1.医療保険制度の改正 -------------------------------------------------------------------- 医療保険制度が改正されましたので、そのポイントを お知らせします。 (1)高齢者の窓口負担のアップ ・70歳以上の高齢者(平成18年10月〜) 現役並み所得者 2割負担 → 3割負担 ・上記以外の70〜74歳の高齢者(平成20年4月〜) 1割負担 → 2割負担 (2)高額療養費の自己負担限度額のアップ(平成18年10月〜) ・70歳未満(上位所得者) 139,800円+1% → 150,000円+1% ・70歳未満(一般) 72,300円+1% → 80,100円+1% ※70歳以上についても改正されています。 (3)乳幼児に対する窓口負担のダウン(平成18年10月〜) ・窓口負担2割の対象者 3歳未満 → 小学校入学前まで (4)現金給付の見直し ・出産育児一時金のアップ(平成18年10月〜) 30万円 → 35万円 ・埋葬料のダウン(平成18年10月〜) 1ヵ月の賃金相当額 → 5万円 ・傷病手当金、出産手当金のアップ(平成19年4月〜) 標準報酬日額の6割 → 標準報酬日額の3分の2 (5)保険料賦課の見直し ・標準報酬月額の上下限の拡大(平成19年4月〜) 上限 98万円 → 121万円 下限 9万8,000円 → 5万8,000円 ・標準賞与の範囲の見直し(平成19年4月〜) 1回当たり200万円 → 年間540万円 -------------------------------------------------------------------- 2.体験レポート〜使用人兼務役員の手続き〜 -------------------------------------------------------------------- 取締役であって営業部長や経理部長を兼ねている方が いらっしゃるケースがよくあります。こうした「使用人 兼務役員」といわれる方について、必要な手続きが漏れ ているケースを何度か経験しました。 そこで、今回は「使用人兼務役員」の手続きについて、 社会保険、労働保険でどのような手続きが必要なのかを みていきます。 ●社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き 社会保険では、適用事業所に使用されている者は、役員 も含めて被保険者となります。 したがって、引き続き、今までどおり加入ができます ので、特別な手続きは必要ありません。 ただし、報酬月額は、賃金、役員報酬の区別なくそれら を合算した金額になりますので注意してください。 ●労働保険(労災保険・雇用保険) 【雇用保険では】 雇用保険に加入していた従業員が取締役に就任した場合 や使用人兼務役員として入社した場合に手続きが必要と なります。 具体的には、「兼務役員実態証明書」を管轄の公共職業 安定所長に提出し、兼務役員であることの認定を受ける 必要があります。 なお、「兼務役員実態証明書」には、登記簿謄本、就業 規則、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、取締役会議事録 などを添付します。 【労災保険では】 労災保険については、特別な手続きは必要ありません。 ●注意点 雇用保険料の対象となる賃金には、役員報酬は含まれま せん。また、労災で休業補償給付を受ける場合などに、 給付額の基礎になるのは役員報酬を除いた賃金になる ので、注意してください。 -------------------------------------------------------------------- 【編集後記】 -------------------------------------------------------------------- 最後までお読みになっていただきありがとう ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の お役に立ちましたか? 子供(小学1年生)が夏休みになりました。小さいころ からよく散歩させていたせいか(歩くときは1日10km 以上)、天気が悪くて、外で遊べない日が続いたので、 体力をもてあましているようでした(犬が散歩するよう に1日1回は外に出て遊ばないとダメのようです)。 そういうわけで、先日、子供と丹沢に行って来ました。 初心者向きとガイドブックに書いてあった登山コース (15km)を歩いてきました。 曇っていたので、景色はそれほど楽しめませんでしたが、 鹿に出会ったりして、子供も喜んでいました。 しかし、私は山から帰ってきてからは、2日間筋肉痛。 歩くのにも一苦労するような状態でした。対照的に、 子供は全く平気で、どこも痛くないと言っていました。 それでは、また次回お目にかかりましょう。 ★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール して下さい。必ずお返事は致します。 → info@office-takada.biz 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 *発行人 :社会保険労務士 高田順司 *関連HP :http://www.office-takada.biz/ *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/ *All About プロファイル:http://profile.allabout.co.jp/pf/takada/ *E-MAIL :info@office-takada.biz ★私のプロフィールはこちらです → http://www.office-takada.biz/takada.htm このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された 記事の内容を許可なく転載することを禁じます。 ご一報下さい。 掲載された情報を独自に運用されたことにより、 何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を 負いかねます。あらかじめご了承下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ■購読・解除はご自身でお願いいたします。 こちらから出来ます。 まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000130731.htm 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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