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コラムの泉

労災保険法の特集 ほか


カテゴリ
その他 > 資格取得
最終更新日
2006年08月16日 11:11
著者
K-Net社労士事務所 さん
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◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■ 2006.8.14  K-Net 社労士受験ゼミ                              合格ナビゲーション No120 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ ☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆      本日のメニュー  ☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 1 はじめに 2 基本中の基本 3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想 4 労災保険法の改正 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 1 はじめに 今回は、労災保険法の特集です。 最近の傾向として、労働保険は得点を稼がなければならない科目になって ますから、対策をしっかりとしておきましょう。 労災保険雇用保険、徴収法、これらで高得点を取れれば、労基・安衛や 一般常識で多少得点が低くても、十分補えますからね。 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 2 基本中の基本  平成6年、11年記述式、平成17年の選択式の問題です。 およそ労働者を使用する事業は、当然に労災保険適用事業とされるが、 ( A )や非現業の官公署、船員保険強制被保険者については、特別の 災害補償制度によりその災害について保護が与えられるため、労災保険上 その適用が除外されている。 労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、 国の直営事業や( B )の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く) 及び( C )法の規定による( C )の被保険者については、適用されない。 労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、 ( D )直営事業、( E )事業(一定の現業の事業を除く)及び( F ) 被保険者には、適用されず・・・・・ 空欄埋まりましたか。通勤の定義も記述・選択で頻繁に出題されていますが、 適用除外、これもよく出ますね。基本ですからね。 解答は一番最後にあります。 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。 http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。 http://www.mag2.com/m/0000178498.html ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想 今回は労働者災害補償保険法(択一式)の出題予想です。 それでは恒例の出題実績の確認から・・・ ☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 【労災保険法】過去7年間の出題実績(5回以上) ・休業補償給付 (法14条)平成12、13、15〜17年出題  (計15肢) ・傷病補償年金 (法18条)平成11〜13、15、16年出題  (計11肢) ・時効 (法42条)平成12、15〜17年出題  (計19肢)  3つだけです。 では、残りは難問・奇問ばかりかといいますと、そんなことはありません。 出題実績を「過去7年間、4回以上」としてみると・・・ ・療養補償給付(法13条) ・遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲(法16条の2) ・第三者行為災害(法12条の4) ・特別支給金特別支給金支給規則) ・事業主からの特別の費用徴収(法31条1項) ・一部負担金(法31条2項・3項) ・保険給付の一時差止め(法47条の3)    (出題年は省略) となっています。かなり範囲が広がりましたよね。 さらに「過去7年間、3回以上」なんてことになると、さらに膨らみます。 つまり、「繰り返し出題される問題が大半を占めている」ということです。 社労士試験(択一式)は全10科目で構成されていますけれども、労災保険ほど 過去問を重視する科目はほかにありません。 裏を返せば、それだけ出題できる範囲・内容が限られるということなんで しょうか? ☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 【対策その1】とにかく過去問!  これだけ繰返し出題されるのですから、とにかく過去問を徹底的にマスター する必要があります。ちなみに、論点もほぼ同じという問題が少なからず存在 します。したがって、対策はさほど難しくありません。何度も、何度も、ただ ひたすら反復あるのみです。 ☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 【対策その2】法改正に注目!  社労士試験の問題の難易度は、近年、難化傾向にあります。つまり、受験生が しっかりと勉強・対策をしてくるので、問題もそれなりに難しくしないと得点に 差がつかない(=合否判定ができない)ということが1つの要因でしょう。 したがって、「単純な過去問の繰返し」は、おそらく出題者側としても不本意の はずです。とはいえ、あまりに実務的な内容や、誰も見たことのないような認定 基準を出題するのは「法律の試験」である社労士試験のスタンスからは適当 とはいえない・・・  と、いうことは、まだ出題されていない「法改正」は、出題者側としては 願ってもいないポイントですよね。ちなみに、具体的な事例は、実際に適用 されてからあれやこれやと集約されることになりますので、あまりに詳細な部分 にまで踏み込む必要はないでしょう。 ☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 【対策その3】苦手分野をなくすこと!  労災保険の出題傾向として、前述の「過去問の繰返し」のほか、「1問5肢、 すべてが同じ規定で構成されている問題が多い」ということが挙げられます。 つまり、1つの規定について、根掘り葉掘り問われることが多いということです。 たまたま、出題された1つの規定が、「どうもとっつきづらくて理解が不十分 だった・・・」なんてことになると、それだけでお手上げです。 出題実績をみても、テキストの最初から最後まで、まんべんなく出題されています ので、どこかしらに不安な部分を残しておくわけには行きません。 これだけ対策方法(=過去問!)が明確な科目ですから、あなたと合格を争う 受験生は確実に得点してくるでしょう。「周囲に遅れをとらないこと」が合格 への必須条件でしたよね。  と、いうことで、過去問をマスターすることを前提として、さらに付け加えると するならば、 講師:栗澤の一押しポイントは、「通勤災害の定義」です。 【通勤の定義(法7条2項)】 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法に より行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 3 1に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める 要件に該当するものに限る)  改正で、2(いわゆる二重就職者の事業場間の移動)と3(単身赴任者の赴任先 住居と帰省先住居との間の移動)の2つが、新たに通勤の範囲に含められたという ことは選択式対策でも触れたところですが、このあたりはスラスラと思い出せる ようにしておかなければいけませんね。 さらに、用語の解釈も重要なポイントです。「就業に関し」、「合理的な経路及び 方法」、「業務の性質を有するもの」、「住居」、「就業の場所」などなど。 さらには少し細かくなりますが、「厚生労働省令で定める要件」なんていうものも 押さえておきたいところです(詳細は、選択式対策(労災保険法)参照)。 たった数行の条文ですが、掘り下げていくとなかなか論点の多い規定です。 ところで、「通勤」というと、「通勤災害の認定事例」が気になる方もいらっしゃる かとは思いますが、前述のとおり、具体的な事例が集約されるまでには今 しばらく時間を要するでしょうから、「こんな場合は認定されるの?」などと、 あまり想像をめぐらせないほうがよいでしょう。通勤災害の認定事例はあくまで 「実話」に基づくものですから、出題者側も想像で問題を作るわけにはいきません ので。  さて、今回は過去問分析に終始してしまった感もありますが、これだけ過去問 が繰り返されると、ピンポイントでどうのこうの、というよりは「そっくりその まま押さえてしまう」ほうが手っ取り早いということもありますので。  それでは、次回は雇用保険法の出題予想をご紹介いたします。 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ ▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を 募集しています。 詳細は↓です。 http://www.sr-knet.com/2007member.html ご不明な点はお問い合わせ下さい。 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 4 労災保険法の改正 「本試験大胆予想」では、「通勤の定義」を取り上げていますが、 他にも改正がありましたね。 その1 介護(補償)給付に関連して、支給対象外となる施設の見直しが 行われたのと、支給額について、その限度額等が変更されました。 その2 費用徴収に関連して、保険関係成立届を提出していない事業主に係る 費用徴収が強化されました。 いずれも、選択式、択一式を問わず、出題が予想されますから、 しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 【記述式問題の解答】 A:国の直営事業 B:官公署 C:船員保険 D:国の E:官公署の F:船員保険の ◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆ ▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 ▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 発行:K-Net 社労士受験ゼミ               加藤 光大 まぐまぐID:0000148709 Home Page:http://www.sr-knet.com/ ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

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