【レジュメ編】 地方自治法(その2)
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- その他 > 資格取得
- 最終更新日
- 2006年08月17日 09:51
- 著者
- 太田誠行政書士事務所 さん
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**************************************** ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-38 ★★★ 【レジュメ編】 地方自治法(その2) **************************************** ■■■ 地方自治法 ■■■ ■■■ 情報公開法(最高裁判例) ■■■ ■■■ お願い ■■■ ■■■ 編集後記 ■■■ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ■■■ 地方自治法 ■■■ ■■ 地方公共団体の事務 ■ 地方自治法の規定 ・普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政 令により処理することとされるものを処理する(2条2項)。 (1)「地域における事務」:一定の地域と住民を構成要素とする法人としての普通地 方公共団体が、一定の区域内において包括的に行政機能を担う統治団体であり、 統治作用としての事務一般を広く処理しうることを明らかにしている。 → 「地域における事務」については、「法律又はこれに基づく政令により処理される こととされる」という限定はなく、条例・規則・要綱等に基づくものも含む。 (2)「その他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを 処理する」:「地域における事務」とはいえない事務であっても、普通地方公共 団体が国家の統治機構の一端を担うものとして行うことが必要になる事務を前提 としている。 → この2条2項は、『「地域における事務及びその他の事務」で「法律又はこれに基 づく政令により処理することとされるもの」』ではなく、『「地域における事務」 及び「その他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるも の」』と解釈する必要がある。 ■ 自治事務と法定受託事務 【1】自治事務 地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの(2条8項)。 【2】法定受託事務 次に掲げる事務(2条9項)。 (1)第一号法定受託事務:法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特 別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るもので あつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又 はこれに基づく政令に特に定めるもの (2)第二号法定受託事務:法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理 することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつ て、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律 又はこれに基づく政令に特に定めるもの ★ 自治事務も法定受託事務も、いずれも地方公共団体の事務である。なお、「地域に おける事務」(2条2項)であっても、自治事務に限られず、法定受託事務もあ る。 【3】区別の意義 事務の帰属主体を決する基準としてではなく、主として、国の地方公共団体に対する関 与、または都道府県の市町村に対する関与の手法が異なる点にある。 → 自治事務については、地方公共団体の自主的判断をより尊重し国等の関与を制限す るが、法定受託事務については、国または都道府県にとってその適正な処理を確保 する必要性が高いため、より強力な関与の仕組を設けている。 ■ 法定受託事務に係る審査請求 (1)行政不服審査法 第五条 行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。 一 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若し くは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。 二 前号に該当しない場合であつて、法律(条例に基づく処分については、条例を含 む。)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。 ・法定受託事務の場合、行政不服審査法第5条1項1号に基づく審査請求はできず、法 定受託事務にかかる処分について審査請求を可能にするためには、法律に審査請求を することができる旨の特別の規定を置くことが必要になる(行政不服審査法第5条1 項2号)。 ★ 各大臣が都道府県知事の上級行政庁になったり、都道府県知事が市町村長の上級行 政庁になったりするわけではないため、法定受託事務に係る審査請求については、 法律に審査請求をすることができる旨の特別の規定を置くことが必要になる。 (2)地方自治法 (ア)審査請求(255条の2) 他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法定受託事務に係る処分又は不作為に不 服のある者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して、行政不服 審査法による審査請求をすることができる。 一 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分又は不作為 当該処分又は不作為 に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣 二 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の 処分又は不作為 都道府県知事 三 市町村教育委員会の処分又は不作為 都道府県教育委員会 四 市町村選挙管理委員会の処分又は不作為 都道府県選挙管理委員会 (イ)再審査請求(252条の17の4第3項) 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することと された事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二の 規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又は これに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。 ★ 法定受託事務に係る市町村長の処分について、所管する各大臣の審査機会を保障 し、全国的に統一を図るため。 (3)審査請求と異議申立て (ア)法定受託事務に係る審査請求について、地方自治法では、異議申立てを認める特 別の規定はないので、「処分」に対する行政上の不服申立てについては、審査請 求のみを行うことができる。 ★ 処分庁に上級行政庁がないとき、行政庁の処分についての異議申立てができるもの の、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがあ る場合を除くほか、することができないため(行政不服審査法6条1号参照)。 (イ)「不作為」についての不服申立ての場合には、行政不服審査法第7条により、異 議申立てと審査請求の自由選択が認められているので、法定受託事務であって も、異議申立てをすることができる。 (4)自治事務に係る審査請求 個別法に特別の規定がない限り、国の行政機関に対する審査請求をすることはできな い。 ■ 行政手続法と行政不服審査法の適用 (1)行政手続法(組織区分適用) 処分や届出の根拠が法令に基づく場合には行政手続法の規定が適用されるが、地方公共 団体の条例や規則に基づく処分や届出については、当該地方公共団体の措置に委ねられ る(46条)。 → 情報公開法、行政機関個人情報保護法も、同様に地方公共団体の措置に委ねている (地方公共団体には適用がない。)。 (2)行政不服審査法(一律適用) 地方公共団体の条例や規則に基づく処分にも適用される。 ■■ 地方分権改革 ■ 国と地方公共団体との役割分担の原則 (1)第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域 における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 → 地方公共団体の自己決定権とその反面としての自己責任の拡充を宣言。 (2)第一条の二第二項 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際 社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが 望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は 全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事 業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政は できる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適 切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施 に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなけ ればならない。 ■ 地方公共団体の事務に関する国の役割等 ・地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共 団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない(2条11項)。 ・地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公 共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなけれ ばならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律 に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しな ければならない(2条12項)。 ・法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事 務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理 することができるよう特に配慮しなければならない(2条13項)。 (1)「法令」:法律に限らず、政令・省令等の命令も含むので、国会のみならず行政 機関も、命令の制定に際して「地方自治の本旨」、国と地方公共団体との適切な 役割分担に配慮しなければならない。司法機関も主体に含まれると解されてい る。 ■■ 自主組織権 (1)憲法 ・地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれ を定める(92条)。 ・地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する (93条1項)。 ・地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共 団体の住民が、直接これを選挙する(93条2項)。 → 議会とは別に、執行機関の長が住民の選挙で直接に選ばれ、当該長は住民に対して 直接に責任を負う。 (2)地方自治法 ・普通地方公共団体に議会を置く(89条)。 ・都道府県に知事を置く(139条1項)。 ・市町村に市町村長を置く(139条2項)。 ・普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な 地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。)及び地方事務 所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる(155条1項)。 ・普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除く外、法律又は条例の定める ところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする(156条1項)。 ■■ 自主立法権 ■ 条例の制定 (1)地方公共団体は、法律の委任に基づく条例(委任条例)を制定することができ る。 (2)地方公共団体は、法律の委任がない場合であっても、「法律の範囲内で」条例 (自主条例)を制定することができる。 (3)憲法:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する 権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる(94条)。 → 「法律の範囲内で」とは、法律に違反しない限りという意味。 ■ 自主条例の範囲 (1)地方自治法:普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項 の事務に関し、条例を制定することができる(14条1項)。 → 「法令に違反しない限り」とは、「法律の範囲内で」(憲法94条)と同じ意味。 ●● 最高裁判例「大分県屋外広告物条例違反」(刑集第41巻2号15頁) 【裁判要旨】 大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁止されている街路樹二本の各支柱に、政党の 演説会開催の告知宣伝を内容とするいわゆるプラカード式ポスター各一枚を針金でくく りつけた所為につき、同条例三三条一号、四条一項三号の各規定を適用してこれを処罰 しても憲法二一条一項に違反しない。 ★ 違憲立法審査権(憲法81条)は条例にも及ぶ。 ■ 法律と条例の関係 (1)判例 ●● 最高裁判例「徳島市公安条例違反事件」(刑集第29巻8号489頁) 【理由】 地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法二条 二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団 体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかである が、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみ でなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるか どうかによつてこれを決しなければならない。 例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当 該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すこと なく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条 例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律 する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意 図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害す ることがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもそ の規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地 方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨 であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が 国の法令に違反する問題は生じえないのである。 ★ 国の法令と地方公共団体の条例の目的が相違する場合には、条例による規制は法令 に違反しない。 (2)上乗せ条例 国の法令に基づき規制が加えられている事項について、同一の目的で、それよりも厳し い規制を定める条例。 ★ 上乗せ条例を認める明文の規定が法令にない場合には、当該法令の規制が最大限の 規制であるか、あるいは、全国的な最低限の基準を定めたものであるかを検討し、上乗 せ条例が認められるかどうかを判断する。 → 後者の場合には可能。ただし、必要以上に厳しい規制は比例原則に反し、違法無効 になる。 〔例〕大気汚染防止法4条1項 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、ば いじん又は有害物質に係る前条第一項又は第三項の排出基準によつては、人の健康を保 護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その 区域におけるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について、政令で定めると ころにより、条例で、同条第一項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定め る許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。 (3)裾切り条例 法令で一定基準以下の場合には規制対象外としている場合に、当該対象部分も規制対象 に含める条例。 ★ 法律が一定基準以下の部分については規制しない趣旨であるのか、あるいは、単に 全国的な規制の対象から除外し、地域の実情に応じた規制を容認する趣旨かによっ て判断する。 ●● 最高裁判例「工作物除却命令無効確認」(民集第32巻9号1723頁) 【裁判要旨】 いわゆる普通河川の管理について定める普通地方公共団体の条例において、河川法がい わゆる適用河川又は準用河川について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをする ことは、同法に違反し、許されない。 ★ 裾切り条例を制定できる場合であっても、一定基準以下の部分(裾切り部分)につ いて、法令よりも厳しい規制をすることはできない。 (3)横出し条例 国の法令と同一目的で規制を行う場合、法律で規制が加えられていない項目についても 規制する条例。 ★ 法律が排他的に規制して、当該法令に定められた事項以外の規制を認めない趣旨で あるのか、あるいは、単に全国的な最低限の基準を制定し、地域の実情に応じた規 制を容認する趣旨かによって判断する。 〔例〕大気汚染防止法32条 この法律の規定は、地方公共団体が、ばい煙発生施設について、そのばい煙発生施設 において発生するばい煙以外の物質の大気中への排出に関し、・・・条例で必要な規 制を定めることを妨げるものではない。 (4)法律に抵触する条例 法律が全国一律に定めている事項は、法律の明文の規定がなければ、地方公共団体は条 例でこれを変更することはできない。 → 法律で考慮すべき事項としているものを考慮せず、あるいは、考慮してはならない 事項としているものを考慮すべき事項とするような条例は、それを認める法律の規 定がない場合には、違法となる。 (5)条例による財産権の規制 ・憲法:財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める(29条2 項)。 → 「法律」には、条例を含む。 ●● 最高裁判例「ため池の保全に関する条例違反」(刑集第17巻5号521頁) 【裁判要旨】 (ア)奈良県ため池の保全に関する条例第四条第二号、第九条は、憲法第二九条第二 項、第三項に違反しない。 (イ)本条例は災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであり、その第四条第二 号は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものでは あるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上巳むを 得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有 する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであつて、憲法第二九 条第三項の損失補償はこれを必要としないと解するのが相当である。 (6)罰則と過料 (ア)罰則 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に 違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若し くは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(14条3 項)。 ●● 最高裁判例「大阪市条例第六八号違反」(刑集第16巻5号577頁) 【理由】 条例は、法律以下の法令といつても、公選の議員をもつて組織する地方公共団体の議会 の議決を経て制定される自治立法であつて、行政府の制定する命令等とは性質を異に し、むしろ国民の公選した議員をもつて組織する国会の議決を経て制定される法律に類 するものであるから、条例によつて刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に 具体的であり、限定されておれば足りると解するのが正当である。 (イ)過料 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体 の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けるこ とができる(15条2項)。 → 普通地方公共団体の長が、弁明の機会を与えた上で、行政処分として科すことがで きる(149条3号、255条の3第1項)。 → 滞納があった場合には、「地方税の滞納処分の例により処分することができる」 (231条の3第3項)が、過料額に比して徴収に要する費用が大きいため、実効性が 乏しい。 (7)都道府県条例と市町村条例 ・地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び 特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない(2条16 項)。 ・前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする(2条17 項)。 → 都道府県条例と市町村条例が抵触する場合には、前者が優先する。 (8)侵害留保原則 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある 場合を除くほか、条例によらなければならない(14条2項)。 (9)手数料 ・分担金等に関する規制及び罰則(228条) 1 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めな ければならない。 2 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほ か、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 3 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた 者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当す る金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設ける ことができる。 ■ 規則 (1)普通地方公共団体の長:法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務 に関し、規則を制定することができる(15条1項)。 (2)普通地方公共団体の委員会:法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共 団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関 し、規則その他の規程を定めることができる(138条の4第2項)。 → 普通地方公共団体の長の場合には「法令に違反しない限り」と規定されているに過 ぎないが、普通地方公共団体の委員会の場合には「法律の定めるところにより」と 規定されているため、別途法律の根拠が必要になる。 ■■ 国政への参加 (1)憲法:地方公共団体の国政参加権は明文では保障されていない。 (2)地方自治法(263条の3) 2 知事会、都道府県議長会、市長会、市議会議長会、町村長会、町村議長会は、地方 自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し 意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。 3 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるも のとする。 4 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付 けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答す るものとする。 ■■■ 情報公開法 ■■■ ●● 最高裁判例「行政文書部分公開決定処分取消等請求事件」(平成18年07月13日判 決) 【裁判要旨】 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格等に関する情報が大阪府情報公開条例 所定の非公開情報(財産,所得等に関する個人識別情報のうち一般に他人に知られたく ないと望むことが正当であると認められるもの)に当たらないとされた事例 【理由】 大阪府における事業用地の取得価格は,「公共用地の取得に伴う損失補償基準」等に基 づいて,公示価格との均衡を失することのないよう配慮された客観的な価格として算定 された価格を上限とし,正常な取引価格の範囲内で決定され,公社による代替地の取得 価格及び譲渡価格は,公示価格を規準とし,公示価格がない場合又はこれにより難い場 合は近傍類地の取引価格等を考慮した適正な価格によるものとされているというのであ る。そうすると,当該土地の買収価格等に売買の当事者間の自由な交渉の結果が反映す ることは比較的少ないというべきである。 したがって,上記の買収価格等をもって公社に土地を買収され,又は公社から土地を取 得したことは,個人である土地の所有者等にとって,私事としての性質が強いものでは なく,これに関する情報は,性質上公開に親しまないような個人情報であるとはいえな い。 上記部分に関する情報を公開することによって,大阪府における今後の用地買収事務の 公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるということはできない。 ★ 公開を求められた情報は、個人の財産,所得等に関する情報であって特定の個人が 識別され得る情報公開ではあるが、「個人である土地の所有者等にとって,私事と しての性質が強いものではなく,これに関する情報は,性質上公開に親しまないよ うな個人情報であるとはいえない」と判示された。 ■■■ お願い ■■■ 継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。 質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多 少時間を要する場合があります。 ■■■ 編集後記 ■■■ 今回は地方自治法の2回目です。繰り返しになりますが、地方自治法のポイントは、無 理してまで地方自治法では高得点を目指さないこと、そして、分野を絞り込み、狙った 分野からの出題であった場合には確実に得点できるようにしておくこと(ヤマをかける こととは異なります。)です。 暑い夏が終わると、行政書士試験の受験勉強も、そろそろ第4コーナーに差しかかりま す。そうすると、ますます一般知識等に割く時間がなくなります。したがって、今のう ちに(この夏休み中に)一般知識等にも集中しておくことをお勧めします。この場合、 政治・経済・社会や情報通信・個人情報保護の分野は、夏休み等を利用して、短期間の うちに集中することがポイントになります。一方、文章理解は、毎日コツコツと継続す ることがポイントになります。 特に、文章理解は、短期間に(丸)暗記することで高得点をめざすことは不可能ですか ら、時間に比較的余裕のある今のうちに(この夏休み中に)継続して取組むことをお勧 めします。この文章理解が苦手な場合には、適当な問題集(公務員試験の問題集、特に 過去問が向いているようです。)の解説をしっかり読んで、解法のコツ(テクニック) をマスターしておくことが大事です。 出題範囲が必ずしも定かではない政治・経済・社会や情報通信での得点で足切りを回避 するのではなく(ただし、個人情報保護は唯一の例外分野です。)、この文章理解で確 実に得点して足切りをクリアできるようにすることが、行政書士試験の効果的な足切り 対策になります。 *************************************** マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格! 発行者:行政書士 太田誠 東京都行政書士会所属(府中支部) 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com 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