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コラムの泉

健康保険と所得税、扶養の違いはどこにある?


カテゴリ
労務管理 > 健康保険
最終更新日
2006年09月27日 15:28
著者
佐佐木社会保険労務士事務所 さん
ポイント
1,304,452ポイント
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★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★           会社を成長させる人事の秘訣             第32号 2006.9.27           健康保険と所得税、扶養の違いはどこにある?   発行【佐佐木社会保険労務士事務所】 http://www.sasaki-sr.net/ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ●こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。   あと3日で10月、時間が経つのは早いものですね。  もう少しすると、年末調整の時期ですが(まだ早い?)、  このとき必ず聞かれるのは、社会保険所得税の扶養の違いについて。  そもそも、「違い」があることも知らなかった・・・という方も  案外多いのではないでしょうか?  年間を通してもこの質問をお受けすることがありますので  今日は知っているようで知らない、扶養の定義について考えてみましょう。     ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     健康保険と所得税、扶養の違いはどこにある? ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●「扶養」というと、健康保険と税法上の両方を指していう場合が  一般的に多いですが、厳密にはその定義が異なります。  ですから、よくお客様から「来月から社員の○○が家族を扶養したいと  言っているのですが、どうしたらよいですか?」と聞かれる場合、  まず健康保険のことか所得税法上のことかお伺いしています。  キーワードは、年収130万円、所得38万円という数字。  どこかで聞いたことがありますよね? ●それでは、健康保険被扶養者の範囲 についてみていきましょう。 1)被保険者(社員)の直系尊属 2)被保険者(社員)の配偶者 3)子・孫・弟・妹  この方たちは、社員と同じ家に住んで家計を共にしていなくても、    生計が維持されていれば、認定対象者となります。  1)以外の三親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母と子  については、生計維持関係はもちろんのこと、  同じ住居に住んでいることが必要となります。  さらに、年収要件も重要です。  被保険者と同居している場合、 ・認定対象者の年収が130万円未満であること。 (60歳以上か一定の障害者は180万円未満) ・認定対象者の年収が社員の年収を超えていないこと。 ・世帯全体を総合的に勘案して、社員の年収が生活を支える中心であると   認められること。 ・認定対象者の年収が社員の年収の50%未満であるか、世帯全体を勘案して  社員の年収が生活を支える中心であると認められること。  認定対象者が、社員と別居している場合、次の要件が必要です。 ・認定対象者の年収が130万円未満であり、かつ認定対象者の年収が  社員からの仕送り額よりも少ないこと。  細かく書きましたが、まずは年収130万円(60歳以上、一定の障害者は180万)  未満かどうか、を目安にします。 ●次に、所得税の扶養親族・控除対象配偶者の範囲をみていきましょう。 1)納税者の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人 2)納税者と生計を共にする人  原則として同居が条件ですが、単身赴任や就学のため同居できない場合は  生活費の出所などで生計を共にしていると認められることもあります。 3)年間の所得金額が38万円以下の人  補足しますと、給与所得の基礎控除が65万円あるので、  年収ベースでみた場合、103万円以下となります。 4)他の人の扶養親族になっていない人  これらをクリアしているかどうか、が前提条件となります。  ●ここでおさえておきたいのは、  所得税法上の所得は1月〜12月の年単位で判断するのに対し、  健康保険の年収は将来の見込みにより判定します。  例えば、10月まで就職していて高額の給与を受けていた場合 (=所得税の基準はその年クリアできないが)  退職など何らかの理由で今後収入の目処が年収ベースで130万円未満と  なる場合、健康保険被扶養者として申請することは可能です。  ただし、  雇用保険基本手当(いわゆる失業給付)を受ける予定がある場合は  その受給期間中は健康保険被扶養者となれませんので  ご注意ください。  ・・・実にややこしい話ですね。  健康保険組合に加入している場合などは特に、  被扶養者の認定チェックはとても厳しいでご留意ください。  土地や建物売買などで多額の譲渡所得や一時所得がある場合も、  健康保険と所得税法上では取り扱いが異なります。  いかがでしょうか?  社員から扶養異動の申出があった場合は、じっくりと内容を確認してくださいね。  それでは、ますます貴社が発展しますように!  ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集後記】 ─────────────────────────────────── ●週末は海を眺めに葉山に行ってきました。毎回お気に入りのお店で  ランチをするのが楽しみだったりしますが・・・  食欲の秋、食べすぎには要注意ですね!(→自戒を込めて) ●ブログ「女性社労士・佐佐木由美子の感動Express」では、  日々の想いや感動をお伝えしています。 → http://sasakiyumiko.seesaa.net/  〜最後までお読みくださりありがとうございます〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  ■発行:佐佐木社会保険労務士事務所 http://www.sasaki-sr.net/  ■お問い合わせ info@sasaki-sr.net  ■購読登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000182625.html  掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、  これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。  All Rights Reserved, Copyright (C) Yumiko Sasaki ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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