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退職願と退職届は少し違います
- 著者
- 三木経営労務管理事務所 さん
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こんにちは 社会保険労務士の三木です。 今回は労働用語のおさらいとして「退職願」と「退職届」の違いとは何なのか について取り上げます。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 「退職願」と「退職届」 「退職願」も「退職届」も退職の意思を表明するものであり、法律上この二つ に区別はありません。一般的には常識人として「退職願」を出して会社にお伺い を立てるという形をとることが多いです。「退職届」というと有無を言わせない 強い意志が見える気がしますね。 やはり、自分の都合でやめさせてもらうのであれば、会社にも都合があるので、 退職の意思を前もって上司に伝えておき、形式としての「退職願」の提出になる と思います。引き止められることもあるでしょうし、退職時期をずらして欲しい といわれることもあるでしょう。退職の意思を会社が確認して、人事部長等の 人事権を持った者がそれを認めればその退職は有効になります。希望して入った 会社なのですからあと腐れなく、“立つ鳥後を濁さず”と行きたいものです。 ☆一般的には次のような考え方があり、私もそのように考えます。 一、労働契約の一方的な解約の意思表示(辞職の意思表示) 二、使用者との合意によって労働契約を解約しようとするもの(解約申込) 上記一の場合、使用者の態度に関係なく確定的に雇用契約を終了させる意思が 客観的に明らかであれば、辞職の意思表示と解され、使用者に到達した時点で 効力は発生し撤回することができないとされます。 通常、労働者は円満に退職する意思を持ち、承諾を得た上で退職したいと考え ますので、一に該当しない限り解約の申込として捉えられます。この場合は、 その申込に対し使用者が承諾の意志を表示することで合意解約が成立し、その 後は退職の申出の撤回はできません。 使用者が承諾の意思を表示しない場合でも申出から2週間を経過すれば退職の 効果が生じます。しかし、意思表示がない場合には2週間経過しても撤回が できるということにもなります。(退職日の前までであればですが) しかしながら、どのケースでも使用者の同意があれば退職願(退職届)の撤回 は可能です。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【免責条項】 記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって 生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/
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