過年度の税金を納めすぎていた場合の救済措置の拡充
- カテゴリ
- 税務経理 > 全般
- 最終更新日
- 2012年01月05日 12:10
- 著者
- 税理士法人 京都経営 さん
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△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 『税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』 メールマガジンサービス ≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.120 2011/12/28 △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ◎目次 1.過年度の税金を納めすぎていた場合の救済措置の拡充 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ □ ■□ 過年度の税金を納めすぎていた場合の救済措置の拡充 ■□■□ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○更正の請求期限が原則5年間に延長 12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得 税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。 この中で、「更正の請求」という手続について拡充が図られましたので、ご案 内させて頂きます。 確定申告書を提出した後に申告書に記載した税額等に誤りがあり納めた税額が 多かった場合には、納税者は、正しい額に訂正することを税務署に求めること ができます。この手続を「更正の請求」といいます。 この手続には、請求できる期間が定められています。従来は、法定申告期限か ら1年以内と規定されていました。個人所得税を例に挙げますと、例えば、平 成22年分の所得税の申告期限は平成23年3月15日でしたので、この日か ら1年以内です。(その他、後発的理由による場合は、その事象が発生した日 から2ヶ月以内などの例外規定もあります。詳しくは、個別にお問い合わせ下 さい。) 今回、新たな法律の施行により、平成23年12月2日以後に法定申告期限が 到来する国税から、更正の請求期間が原則として5年間に延長されました。 平成23年分の所得税ですと、法定申告期限は平成24年3月16日ですので、 そこから5年間が請求期限となります。 納税者にとっては、非常に有難いものとなりました。 ○過年度分は「更正の申出書」にて では、12月2日までに申告期限が到来したものについては、どうなるのかが 気になります。こちらも、しっかりと手当がなされました。 まず、未だ更正の請求期限が到来していないものについては、従来通り「更正 の請求」によります。次に、既に請求期限が過ぎてしまったものについてです が、こちらは、「更正の申出書」を提出できることとされました。つまり、今 までは、期限切れで救済措置を受けることができなかったものも、この申出書 の提出により救済を受けることができるようになったということです。 申出期間は、所得税・消費税・相続税は法定申告期限から3年以内、法人税は 5年以内、贈与税は6年以内となっています。 過年度の申告内容について誤りにお気づきの方、気になる点がある方などは、 一度弊社へご相談下さい。 http://www.kyotokeiei.com/ 【担当 原】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア ドレスからお願いします。 ⇒ info@kyotokeiei.com ■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。 ⇒ http://www.kyotokeiei.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■編集・発行元 税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング 京都経営社労士事務所 (KES ステップ2登録) 〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055 ホームページ http://www.kyotokeiei.com ブログ 『大江ちゃんのざっくばらん』http://ameblo.jp/kyotokeiei-oe/ 『スタッフブログ』http://ameblo.jp/kyotokeiei-staff 『京都経営アルバム』http://www.kyotokeiei.com/album/ ☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆ 代表アドレス info@kyotokeiei.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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