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賠償額をあらかじめ決めてはいけない
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 vol.50 2012.1.18 / 発行者 川端努 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 皆さん、こんにちは! 社会保険労務士の川端です。 労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、 知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で 後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。 中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、 最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、 分かりやすくお伝えしていこうと思います。 ───────────────────────────── 今回の「ざっくり」は「賠償額をあらかじめ決めてはいけない」です。 「3か月以内に辞めたら違約金として20万円払うこと」 「会社の車を傷つけたら10万円払うこと」等 こんなときにはこれだけ支払ってくださいといった賠償額を あらかじめ決めておくことはできません。 ただし、実際に労働者の責任によって発生した損害について 賠償額を請求することを禁止したものではありません。 あらかじめ決めておかなければOKということです。 ───────────────────────────── 参考 労働基準法第16条(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は 損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ───────────────────────────── ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ★メルマガ★ 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 http://www.mag2.com/m/0001090720.html 〒540−0012 大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階 川端経営労務事務所 社会保険労務士 川端努 URL http://www.roumu-support.com E-mail t-kawabata@roumu-support.com ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく 転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ 下さい。 (C) Copyright -2012 <免責事項> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」 としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認 下さい。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001090720.html ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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