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個人事業の交際費
- カテゴリ
- 税務経理 > 全般
- 最終更新日
- 2005年07月31日 09:23
- 著者
- 澤根哲郎税理士事務所 さん
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Q 個人事業では、交際費が問題になると聞いた。注意すべきことは何か? A.交際費は税務調査のときによく問題になる。 個人企業では、「わたくし」に関するもの、つまり、仕事をやっていくうえで 必要でないものは、必要経費にならないのである。 だから、税務調査に来た税務職員は、 「この飲み代を交際費で計上しているが、これは業務とは関係のない友達との 飲みだから交際費にはならない。必要経費ではない」 ということになる。 つまり、交際費では、業務との関連性が問題になる。 だから、交際費として必要経費にあげている個人事業者は、交際費と事業との 関連性を述べなければならない。 「確かに、一緒に飲んだAさんは友達ではある。しかし、Aさんは、今回お客 さんを紹介してくれたからそのお礼として、ご馳走したのだ。」 こういう事情であれば、いちおう税務署職員との勝負の土俵にたつことができ る しかし、 「たまたまばったりあったからAさんと飲んだんだ。彼は高校の同級生で仲が よかった。仕事との関係はぜんぜんないけど、楽しかったなあ」 こういう事情であればお話にならない。必要経費でないことは明白である。 ★ポイント 個人事業の交際費で問題になるのは、事業との関連性である。したがって、必 要経費として、事業から支払う場合も、政務調査の際にも事業との関連性が重 要になる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【メルマガ】 税理士FAQ ⇒ http://www.urban.ne.jp/home/sawane96/ctax.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。 ▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。 ▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。
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