証券優遇税制(19年度税制改正)
- カテゴリ
- 税務経理 > 全般
- 最終更新日
- 2007年01月16日 13:38
- 著者
- C Cube コンサルティング さん
- ポイント
- 1,384,648ポイント
-
![ランキング 王冠ポイント[ 42 ]](../../../img/common/crown_l.gif)
![ランキング 王冠ポイント[ 42 ]](../../../img/common/crown_l.gif)
![ランキング 王冠ポイント[ 42 ]](../../../img/common/crown_l.gif)
![ランキング 王冠ポイント[ 42 ]](../../../img/common/crown_l.gif)
![ランキング 王冠ポイント[ 42 ]](../../../img/common/crown_s.gif)
■Vol.194/2007-1-15号:毎週月曜日配信 □□■―――――――――――――――――――――――――――――――― ■■■ Weekly Report/1分間レポート □□■ ■■■ 【 証券優遇税制(19年度税制改正) 】 □□■ 週刊(毎週月曜日発行) ■■■ http://www.c3-co.com/ □□■―――――――――――――――――――――――――――――――― 夢の年末ジャンボ宝くじ、などといっても、当たったためしの無い私に とっては、くじ=寄付のような気がして、あまり縁がありません。 株券は、ただの紙が、莫大な富をもたらすのですから、夢と言えなくも ありませんが、その紙の株券も平成21年1月でなくなってしまいます。 他人名義の株券は紙切れ同然。夢のように価値か消えてしまいます。 こちらの夢の方は、他人ごととも言えませんので、ご注意ください! ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ☆☆☆ 証券優遇税制(19年度税制改正) ☆☆☆ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 株式譲渡益と配当には20%の税金がかかりますが、株式市場活性化など のため期限付きで10%(内3%は住民税)の軽減税率となっていました。 19年度税制改正(大綱)によりこの期限が延長され、株式譲渡益は平成 20年12月まで、配当は平成21年3月まで、10%の軽減税率が適用 されます。 ただし、19年度税制改正においては“軽減税率の1年間延長”にとどま るため、株式市場の状況などにより来年度に再検討しなおす可能性もあり ます。 なお、軽減税率が金持ち優遇とされる批判もありますが、金融庁の調査に よると、軽減税率導入後に株式や株式投資信託の保有を大きく増やしたの は、年収500万円前後の中所得者層となっています。 そのほか、株式譲渡に関して下記のような規定があります。 ==================================================================== 1. 取引パターン ==================================================================== 株式の譲渡益・株式投資信託の売却益 1)上場株式等 一般口座 2)上場株式等 特定口座 源泉徴収なし 3)上場株式等 特定口座 源泉徴収あり 4)証券会社を経由しない取引および未公開株式等 上記の内、特定口座の源泉徴収ありで還付を受けない場合のみ確定申告不 要です。 ==================================================================== 2. 取得価額の特例 ==================================================================== 平成13年9月30日以前から引続き所有していた上場株式等を、平成22 年12月31日までに譲渡した場合は、実際の取得価額に代えて、みな し取得価額(平成13年10月1日の時価×80%)を取得費とすること ができます。 ==================================================================== 3. 損失の繰越控除 ==================================================================== 上場株式等の譲渡損失は、下記の要件を満たせば翌年以後3年間にわたっ て、繰越控除(翌年以後の株式譲渡益から控除)できます。 ・損失年以後、連続して確定申告書を提出 ・その確定申告書に計算明細書を添付 ==================================================================== 4. 1000万円控除 ==================================================================== 平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した特定 上場株式等を、平成17年1月1日から平成19年12月31日までに譲 渡した場合は、一定の要件のもとにその購入価額が1000万円に達する までの譲渡益は非課税とされます。 (和田) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など →http://www.c3-co.com/form.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 以下の内容を添付してください。 ◆ 《銀座の税理士気まぐれ日記2仕事編!業界ちょっと裏話》 更なる成長を目指す経営者の皆様へ送りたいメルマガです。 業務中のこぼれ話・裏話も多少交え発信しています。 http://www.mag2.com/m/0000161817.html ◆ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと(毎週水曜日配信中) http://www.mag2.com/m/0000148111.htm ◆ Weekly Report/1分間レポート(毎週月曜日配信中) http://www.mag2.com/m/0000104247.html ○○ 税務の旬のネタをお届けします!! ○○ ==================================================================== 【税務相談について】 -------------------------------------------------------------------- 税務相談につきましては経営相談会(毎週月曜日の午後に開催中!) をご利用ください。 お申込みはこちら! http://www.c3-co.com/soudan.php =================================================================== ☆■☆■☆ お知らせ ☆■☆■☆ シーキューブコンサルティングメルマガの相互紹介の希望があれば 本文の前後に紹介していくことにしました。 このシーキューブコンサルティングのメルマガ読者の方や お知り合いでメルマガの相互紹介をしたい方は お知らせください。 発行部数は問いません。 (但しアダルト系 出会い系は対象外にさせていただきます) =================================================================== ■配信停止手続きは、こちらで。 http://www.mag2.com/m/0000104247.htm =================================================================== 【 発行 】 清水税理士事務所(C Cubeコンサルティング) http://www.c3-co.com/ 【 住所 】 東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル6F 【お問い合わせ先】 info@c3-co.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C)2004 C Cube コンサルティング All Rights Reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| C Cube コンサルティングさんのプロフィールをみる | 閲覧数 (3,032) |
絞り込み検索!
現在 7,854 コラム
カテゴリ
|
|||||||||
表示順
|
|||||||||







