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会社を成長させる人事の秘訣
第258号 2015.11.4
外国人アルバイトを雇用したときの注意点
発行【グレース・パートナーズ社労士事務所】
http://www.sasaki-sr.net
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●こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。
今や至るところで外国人の従業員を見かけます。あなたの会社でも外国籍の従
業員はいるでしょうか?
つい先日も、留学生をアルバイトとして雇用したい、というご相談がありまし
た。
このような場合、保険手続きはどこまで対応する必要があるのか、確認してみ
ましょう。
●留学生が留学中の学費や必要経費を補う目的でアルバイトを行うための活
動については、1週について28時間以内であれば資格外活動許可が認められ
ます。
資格外活動許可は、在留資格で認められた範囲以外の活動を認めるもので、許
可を得ないで在留資格外の就労をすると不法就労となります。
外国人留学生の場合は、あくまでも学費等を補う目的であり、1週28時間以
内という要件もありますので、保険関係で注意すべき点は、雇用保険に加入す
るかどうか、ということです。
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上の雇用見込みが
ある場合は、日本人と同様に雇用保険の資格取得手続を行う必要があります。
まずこの点を確認してください。
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合、またはその雇用する外国人が離職
した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、
在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労
働大臣に届け出なければならないこととされています(雇用対策法第28条)。
そこで、「雇用保険被保険者資格取得届」に、
・国籍、地域
・在留資格
・在留期間
・資格外活動許可の有無
を記入して届け出ることとなります。
※平成28年1月1日より、雇用保険被保険者資格取得届にマイナンバーに加え、外国人の場合はローマ字氏名欄と在留資格欄が追加される見込みです。
これをハローワークに提出することにより、法律で規定する外国人雇用状況の
届出を行ったことになります。
雇用保険の被保険者ではない外国人については、届出様式(第3号様式)に、
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載してハロー
ワークへ届け出ます。
●グレース・パートナーズ社労士事務所は、各種社会保険手続き、就業規則の
作成等承っています。
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http://www.sasaki-sr.net/
今日も最後までお読み頂きまして、ありがとうございます。
それでは、ますます貴社が発展しますように!
社会保険労務士
佐佐木 由美子
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┃編┃集┃後┃記┃
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●10年以上ぶりに懐かしい知人に会いました。時間が経つとお互いの状況も
変わりつつ、元気でいることが何よりの宝ですね。
●日経ウーマンオンラインにてコラムを連載しています。
【2016年4月から施行!「女性活躍推進法」は、女性にとって本当の追い風
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