懸賞の商品 原則、一時所得として課税の対象になります!
- カテゴリ
- 税務経理 > 全般
- 最終更新日
- 2005年09月04日 03:17
- 著者
- 吉田邦彦 税理士事務所 さん
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- 622,318ポイント
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■ 懸賞の商品 昨日、ゴルフの練習場で行われていた、夏の謝恩福引抽選会にて、4等 賞のゴルフボールセットを獲得しちゃいました。 これって課税の対象になる? ── 今日のキーワード ──────────────────────── ● 原則、一時所得として課税の対象になります! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 福引やクイズで賞金や賞品を獲得した場合、一時所得として所得税が課 税されます。 一時所得は次のように計算されます。 収入金額(※1)−必要経費(クイズの応募ハガキ代等)−50万円(一時所得の特別控除) =一時所得の金額 一時所得の金額×2分の1=課税対象金額 この課税対象金額に税額を乗じて、所得税額を算出します。 (※1) 福引などで『賞品』を得た場合は、その時価(その品物の通常の小売価 格)の60%相当額が収入金額となります。 僕が昨日獲得した賞品の時価は2千円程ですから、税金は課税されない ことになります。 ━━━ 復習 ━━━ サラリーマンの場合、「一時所得金額×2分の1」の金額が20万円以 下なら、確定申告をする必要はありません。 ━━━ お礼 ━━━ 最後までお読み頂き、本当にありがとうございます。 ご意見・ご感想などありましたら、お気軽にご連絡下さいね! → tax@f-east.com ──────────────────────────────── ■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表) ■ 発行周期 平日日刊 ■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html ■ メールアドレス tax@f-east.com ■ 住所 千葉県市川市新井1−19−11 ■ 配信の登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000159737.html ■ ご質問・ご意見・ご感想は tax@f-east.com ■ お聞きになりたいテーマがあれば tax@f-east.com ──────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【メルマガ】 1分間!ぜいきん教室 ⇒ http://www.f-east.com/tax.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。 ▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。 ▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。
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