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減価償却について
- 著者
- 小山公認会計士事務所 さん
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■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 社長必見!!ビジネスダイエットプロ □■□■□■□■□■□■□■□■□■ vol.133 1月も今日でお終い。1月は居ぬ。2月は逃げる。3月は去るともいうとか。 2月に入ると、個人事業主の方はそろそろ確定申告も始まり、しばらくは何とな く心弾まぬ時間ばかりが過ぎそうですね。 18年の決算結果はいかがでしたか?個人的には全くピンときませんが、世の中 は景気がいいそうで、設備投資額も増えているとか。 一昨日でしたか。マイクロソフトが新しいOSを発表しましたね。ということは これからでてくるソフト類は全て新しいOSを基準にして発売されるわけですよ ね。 新しいソフトを購入しても今使用しているパソコンでは対応できなく、やむなく パソコンを買い換えたなんてご経験を今までもしていらっしゃる会社さんも多い と思います。好まない設備投資も増えそうですね。 1台や2台ならともかく、何台ともなると支出する金額も馬鹿にならないですし、 費用化できる部分は減価償却できる金額のみとなると、いろいろな意味で頭の痛 い問題になりますよね。 この減価償却ということですが、30万円未満のいわゆる少額減価償却資産には その取得価格つまり購入金額が(A)10万円未満 (B)10万円以上〜20 万円未満、(C)20万円以上から30万円未満に区分けして通常の減価償却処 理とは別な方法での損金処理が出来ると言うことご存知でしたでしょうか。 (A)の10万円未満の場合ですが、いずれかの方法が選択できます (1)減価償却資産として資産計上し、毎年減価償却費として損金処理する。 例えばパソコンは今耐用年数が4年になっています。つまり4年間にわたっ て購入代金を費用化するということですね。 (2)一括償却資産として3年間にわたり損金算入処理する。 申告時に添付書類が必要になりますが、4年ではなく3年間で費用化する方 法です (3)その事業年度に全額損金算入処理する (B)の10万円以上〜20万円未満の場合 (1)と(2)の方法は(A)とかわりませんが(3)のように全額損金算入し たい場合は条件が厳しくなります。その条件とは 1.会社さんの規模・・通常の中小企業さんであれば青色申告法人であれば適用 されます。 2.取得した日・・、例えば平成18年4月1日から平成20年3月31日まで に取得した資産については同一の事業年度に認められる損 金の額は300万円が限度になりました。ですから例えば 30万円のパソコンであれば10台までしか全額損金算入 できません 3.明細書・・・・・・申告時に必ず購入明細書を添付すること (C)20万円以上〜30万円未満 (B)の(1)と(3)の方法しか認められません。 単に減価償却といっても、その選択の仕方によって財務内容に影響を及ぼすこと もあります。少額減価償却資産も数が集まればあなどれない数値になります。慎 重に検討したいものですね。 実は我が国の減価償却制度は昭和39年度改正を最後に本格的な見直しがされて いません。このことについても日本経団連などは平成19年度税制改正に関する 提言において、景気回復をさらに力強く継続させるために、設備投資がしやすい ように減価償却制度を見直すべきであるとの提言をおこなっています。 近い将来、減価償却資産制度も大幅に見直されることがあるかもしれませんね。 ●◎●◎美女のつぶやき◎●◎● かつてのアメリカの副大統領だったゴア氏が取り組んでいる、地球温暖化問題を 喚起するものとして「不都合な真実」という本やフィルムが今話題になっていま すね。その中でもとりあげられていたと思いますが1991年イタリアのアルプ ス山脈で5300年前に冷凍凍結されたままミイラ化された人間が発見されまし た。その発見理由ですが、5000年以上にわたり永久氷河だった地域の氷がわ ずか30年ほどの間にすっかり溶けてしまい、結果発その氷河に守られて(?) 長い眠りついていた通称アイスマンが発見されたというものです。5000年間 もの間溶けなかった氷を溶かすほどの温度の上昇というのは考えてもおそろしい ような気がしますが、この状態をつくりあげたのは間違いなく私たち人類である ので、ストップしなければならない責任も私たちにありますよね。勿論一国だけ で解決できる問題ではありませんし、国家間の経済格差も複雑にからんでくると おもいますが、とりあえず個人で出来ること。1枚下着を多く着て1度暖房を下 げるなんてことしてみようと思いました。人類が招いた洪水の中でおぼれ死には したくないですものね。 〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒 発行責任者 株式会社経理処理サービス 発行人 スタッフ一同 メール解除は URL:http://kss.bz 〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒
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