株式の売却損と給与所得は相殺できる?
- カテゴリ
- 税務経理 > 全般
- 最終更新日
- 2007年02月13日 13:53
- 著者
- 吉田邦彦 税理士事務所 さん
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- 622,450ポイント
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007. 2. 10━━━ 【1分間!ぜいきん教室】第 196 号 ── テーマ:株式の売却損と給与所得 ─── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちはっ! 税理士の吉田です。 初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。 末永くお付合い下さいね。 それでは本題です。 ■ テーマ:株式の売却損と給与所得 先日読者様から次のようなお問い合わせがありました。 面白い内容なのでテーマに使わせ頂きます! ── 今日のキーワード ──────────────────────── ● 株式の売却損と給与所得は相殺できる? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 読者様からの質問内容 (ここから) 「特定口座・源泉徴収なし」の株式取引で損失を出した場合、 その損失額を、確定申告の際、収入金額または所得金額から 控除することはOKでしょうか? (ここまで) 質問にお答えする前に、株式の取引きについて基本となる内容をお話 ししますね。 上場株式を売買する時は通常、証券会社に自分の口座を持つ必要があ ります。 証券会社が用意している口座は3つ。 以下の3つのうち、どれか一つを選択して株式の取引きをすることに なります。 1)一般口座 2)源泉徴収ありの特定口座 3)源泉徴収なしの特定口座 ※「源泉徴収ありの特定口座」を選択すると、売却益の10%が税金 として自動的に差し引かれることになります。 さて、ここからが回答です。 株式に係る取引は「分離課税」として扱われます。 そう、「分離!」なのです。 この「分離」とは、株式の取引き以外の取引きとは分離して税金の計 算をしますよ!という意味なのです。 つまり、例え損失が出たとしても給料などの他の所得と相殺すること はできないということなのです。 ただし、他銘柄の株式売買で利益が出ている場合、そちらとは相殺す ることができますので、お忘れなく! ■ お気に入りのメールマガジン ゴルフは審判がいない、ただ一つのスポーツ競技です。 審判がいないからこそ、競技者がルールをしっかりと把握し、それを 守る必要があります。 規則の遵守は、ゴルフライフをエンジョイするための必須事項! 毎日一つずつルールを覚えましょう! http://www.mag2.com/m/0000169768.html ■ 編集後記 皆さん、お久しぶりです。 なかなか発行されないメルマガに登録し続けて頂いてありがと うございます。 間隔は空きますが、197号は確実に発行しますので気長にお 待ち下さいね(^^。 それにしても今日の東京は異常に暖かいですね。 このまま気温が上がり続けると、私の故郷北海道に、雪が降ら なくなる日がいつか来るそうです。 STOP温暖化! 会社の設立をお考えの方は⇒ http://www.f-east.com/touki.html ■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。 お気軽にお問合せ下さい! ⇒ tax@f-east.com ──────────────────────────────── ■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表) ■ 発行周期 不定期 ■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html ■ メールアドレス tax@f-east.com ■ 住所 千葉県市川市新井1−19−11 ■ 配信の登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000159737.html ■ ご質問・ご意見・ご感想は tax@f-east.com ■ お聞きになりたいテーマがあれば tax@f-east.com ────────────────────────────────
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