新会社法施行後の決算書類
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕 第26回 新会社法施行後の決算書類 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ HP http://tsujitax.com/ ブログ http://toshi.tsujitax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ご存知のとおり、役員の給与については、平成18年4月1日以後に開始する 事業年度から改正がありました。今回はそれをご紹介いたします。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 役員給与のうち会社の経費として認められるものは、定期同額給与、事前確定 届出給与、利益連動給与の三つとなりました。どの方法でも不当に高額な給与 は認められません。 定期同額給与:簡単に言えば、毎月同額の給与ということです。 *事業年度開始の3ヶ月以内に改定して以後そのまま同額であれば、定期同額 給与として認められます。 *期中で経営状態悪化などの理由により減額して改定した場合、以後そのまま 同額であれば認められます。 *税務署への届出は不要ですが、支給時期及び支給時期が事前に定められてい るものに限ります。このため、株主総会の影響であとで差額を足して支給す るということは、認められなくなりました。 事前確定届出給与:事前に届出があれば、変動していても給与となります。 *職務執行を開始する日か会計期間3ヶ月経過日のいずかは早い日までに届出 が必要となります。 *非常勤役員に対して半年分まとめて支給する場合などは、こちらの給与に該 当し届出が必要となります。 *例えば、その月は50万円と届出しておいて、実際に支給した場合には、4 0万円であっても60万円であっても全額が認められなくなります。 利益変動給与:利益に関する指標を基礎として算定される給与です。 *同族会社に該当しない、報酬委員会が決定する、有価証券報告書に記載され ているなど要件が厳しく、ほとんどの中小企業が適用できません。 →かなり簡便にご紹介させていただいておりますので、 詳しくは、弊事務所にお問い合わせください。 ********************************************************************** ■ご注意! 掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため 誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。 これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま すので、ご了承ください。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ メール作成者情報 作成者:辻税理士事務所 HP http://tsujitax.com/ ブログ http://toshi.tsujitax.com/ E-mail info@tsujitax.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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