人事おたすけ隊【社員が会社を辞めるとき−その1】
★隊員の出動記録 其の九拾七【社員が会社を辞めるとき−その1】 〓今回登場する隊員プロフィール〓 (~o~)§ お喋夫人 [言葉のスマッシュでエースを狙う(でも暴走)] (*@_@*) みう [いつもにっこりプラス志向で] (´ヘ`) 相談者 [ある会社の人事担当者] ■今日のポイント■-------------------------------------------------- ☆解雇予告制度とは? ☆中途採用時に企業が採りうる手だてとは? -------------------------------------------------------------------- ジリリリ〜ン♪ 電話の音がけたたましく鳴り響いた。 またまた出動要請の電話がかかってきたらしい。 みう(*@_@*) が電話を受け取ると・・・ 「 試用期間が終わった新入社員に本採用はできないって言ったら、 監督署から給料1ヶ月分払えって言われたんですけど今からそちらに伺って よろしいですか? 」という人事担当者の相談であった。 見栄っぱり集団である「人事おたすけ隊」にとっては、この程度のことは朝 飯前である。みう(*@_@*)はお喋夫人(~o~)§を呼び出して相談者を今か今か とお待ちしていた。しかし、お喋夫人(~o~)§は独り給湯室にこもっている。 ▼(*@_@*) お客様がいらした! お喋夫人、早く肉まん呑み込んで! お客さまのお話を聞きましょうよ! ▼(~o~)§ (ゴホゴホ肉まんが詰まった・・・) おーほっほっほ、なにを悩んでいらっしゃるのかしら? ▼ (*@_@*) 事情をはじめから詳しく説明して下さいね。 ▼ (´ヘ`) 当社は社員12人の製造業なのですが、営業力が弱いのがつねづね悩みの種 でした。そこで営業力の強化を図ろうとセールス歴25年というふれこみの 男性を雇ったのですが・・・ これがどうにもハズレでして、試用期間の3ヶ月は我慢したんですが、 やっぱり辞めて欲しいと言ったら・・・ ▼(~o~)§(*@_@*) 言ったら? ▼(´ヘ`) 黙ってそのまま帰っちゃったんですよ、まだ午後の2時だったのに引き継ぎ どころか机の整理もせずに! ▼(~o~)§ あらら〜 なんだか話の進行方向が見えてきたみたいな気がするわね。 ▼(*@_@*) ですね。 ▼(´ヘ`) で翌々日に所轄の労働基準監督署から電話がかかってきちゃって、 給料1ヶ月分払えって言うんですよ。もちろん辞めた日までの分はちゃんと 日割り計算して払うつもりでいたんですけど、なんだって1ヶ月分も余計に 払わなくちゃならないんでしょうか。 ▼(~o~)§ おーっほっほっほ、それは簡単。みう隊員、説明して差し上げて。 ▼(*@_@*) (あれ、なんのための当番?) それはですね、解雇予告手当のことですね。 「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前に その予告をしなければならない。30日前にその予告をしない使用者は・・ ・」 ▼(~o~)§ みう隊員ったら、直立不動で暗唱なんか始めたらお客さんがビックリしちゃ うじゃないの。(と、みう隊員の上着の裾を引っ張る) 監督署は「1ヶ月分」じゃなくて「平均賃金の30日分」と言ったんじゃな くって? ▼(´ヘ`) そうだったかな? ▼(~o~)§ かいつまんで言うと、会社は社員を解雇しようとするときは少なくとも 30日前に予告するか、短くしたい予告日数分だけ平均賃金を払わなくっちゃ ならないということなんですのよ。平均賃金のことはあとでご説明しますけ ど。 ▼(´ヘ`) でも試用期間いっぱいはいてもらってるんですよ。 ほんとは最初の1ヶ月で、あー、だめだなぁと思ったんだけど。 ▼(~o~)§ だめだなぁっていうのは? ▼(´ヘ`) 働かないんですよ、営業に行かないんですよね〜。でもかわいそうかなぁと 思って様子を見てたんですけどね。 ▼(*@_@*) ええっと、雇い入れて1ヶ月も経っちゃっているんならやっぱり予告するか 予告手当が必要になるんですけど。 ▼(~o~)§ 会社から見た試用期間と労働基準法の予告手当に関する試の使用期間という のとは違うんですのよ。 解雇予告制度を適用されないのは次の4つのケースしかないんですの。 はい、みう隊員暗唱して! ▼(*@_@*) (マイクが欲しいな〜) 「 その1、日日雇い入れられる者、その2、2ヶ月以内の期間を定めて 使用される者、その3、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される 者、その4、試の使用期間中の者!ただし、試の期間中の者でも14日を超え て 引き続き使用されるに至った場合においてはこの限りではない」 ▼(´ヘ`) えっ?えっ? ▼(~o~)§ つまり、会社としては試用期間を3ヶ月とか6ヶ月とか決めていてもかまわ ないんですけど、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合−貴社の 場合はこれにあてはまりますわね−解雇予告制度に則って解雇を予告するか 日数分をお金でまかなうかしなければならないってことなんですのよ。 ▼(´ヘ`) ええっと、我が社は4週6休制だから14日というと・・・ ▼(*@_@*) あのっ、ここで言ってるのは歴日数なんで会社の休日とは関係ないです。 ▼(´ヘ`) へ〜。でも、そうすると完全週休二日制の会社なんかだと 実際に本人の適性を見るのにたった10日かそこらしかないのに、 予告制度って言うんですか、それに引っかかっちゃうということなんですね。 ▼(*@_@*) そういうことになりますね。 ▼(~o~)§ それどころか、万一、試の使用期間のことが就業規則又は労働契約で明確に 定められていなくって、いきなり本採用した場合は採用後14日以内でも 解雇予告制度の適用があるんですのよ。 ▼(*@_@*) お喋夫人、なんかお客さんがソワソワしてますよ。 ▼(~o~)§ (小声で)あら〜、ひょっとして就業規則を作ってないのかしら♪ ▼(*@_@*) (お喋夫人にそっと近寄って)お仕事のチャンスですね、お喋夫人! ▼(~o~)§ だわねぇ、みう隊員!(後ろ手で二人、Vサインを作る) ▼(´ヘ`) ふう・・・どうしても払わないといけないんですね。 なんか納得いかないなぁ。だって、辞めてもらえないかって言った日、 いきなり帰っちゃったって言ったでしょ。 あの日すぐに監督署に電話したんだそうですよ、解雇だから予告手当ですか それがもらえるんですよねって。 監督署の人の話だとそういうことなんですよ。 ▼(*@_@*) へえーっ、まあずいぶんと早業というか、 ▼(~o~)§ 手慣れていると言うか。 ▼(´ヘ`) 履歴書見てなんか転職回数が多いなあとは思ったんですけどね・・・ ヘンな知恵つけちゃってるってことだったのかな・・・ こう、労働基準法なんかよく知らない、うちみたいな小さい会社を渡り歩い ては辞め得になってるというか。 うちとしては破格の給料を出したつもりだったんですけど、 こうなっちゃ裏目に出たってことか・・・ ▼(*@_@*) でっす。ほかにも解雇権濫用法理とか、いろんな裁判例とか。 ▼(´ヘ`) さ、裁判!? ▼(~o~)§ これっ、みう隊員たら、またお客さんを驚かせて。 (と、またみう隊員の上着の裾を引っ張る) まあ、今回は解雇そのものの正当性を争うということにはなりませんでした から、それはおいといて、今後また似たようなケースに出会わないとも限り ませんわよね。 ですから、採用の段階で相手のふれこみを素直にそのまま鵜呑みにするん じゃなくって、期間限定の雇用契約を結んでシビアに契約件数をカウントす るテストをするとか、トライアル雇用にしてついでに助成金を狙うとか、 いっそ営業は営業のプロに任せて社員として抱え込まないとか。 いろいろ手だてはありますから、あの手この手を考えておきませんとね。 (もみ手している) ▼(*@_@*) うっわぁ〜、素直じゃないあの手この手の四十八手。 ▼(~o~)§ そう、手練手管は悪女のたしなみ。 ん?じゃなくって、備えあれば憂いなしでしょ! ▼(´ヘ`) ( 聞いてない)ふう、せっかく来たんだからもう一つ聞いていいですか? ▼(~o~)§、(*@_@*) (つねりあうのを止めて)どうぞ! ▼(´ヘ`) 実は今の営業マンとは別に、工場のほうでも一人、 社長がクビにしちゃって ・・・ ▼(*@_@*) うわ〜、エライ会社にあたった! ▼(~o~)§ (目がキラキラしている)うっふっふ、それで? つづく 人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。 しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。 そのような問題を処理するために、人事おたすけ隊は今日もどこかで 出動している。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇次回予告◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回は「社員が会社を辞めるとき−その2」をお送りします。 お客さんの話をコトバ通り受け取っていいんでしょうか? (~o~)§  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★ ★こちらのメルマガもよろしく★ □──── ◆成功する企業には訳がある◆月刊 さいたま総合研究所の専門家による経営革新情報をお届します。 http://www.ss-net.com/ □──── ◆まるごと人事!超楽◆週刊 人事制度の入口から出口までマンガ感覚でスラスラ読めます。 http://www.jyell.jp/mmsyoukai.htm □──── ◆痛快!明解!!人事の疑問◆月2回 労働基準法を中心に労務問題を明解に解説します。 http://www.sr-murayama.com □──── ◆仕事のできる人の集団作り戦略◆週刊 コンピテンシーについて、毎回具体例を示して解説します。 http://www.melma.com/mag/81/m00059181/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★ ◆◆◆『人事おたすけ隊』HPを見てくださいね(^o^)/◆◆◆ 隊員たちの生写真入り。今暴かれる、隊員達の素顔! http://www.ss-net.com/jinji_ken.htm  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★ 隊員のホームページも覗いてくださいね。 http://www.jyell.jp/ (-.-)y-~ ハゲット隊員 http://www.sainet.or.jp/~yoshiki (-_-;) イエローカード隊員 http://www.sr-murayama.com ( ^ー^) コウタロー隊員  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★ ★ 編集後記 肉まんが詰まって怒濤のお喋りがお聞かせできなかったのがざ〜んね〜んな お喋夫人ですわ。 開業講座にいらっしゃればわたくしのお喋りシャワーをたっぷり浴びられま すわよ。聞き終わった後は肩こりが治って、世界が静寂に満ちているという 幸福感に浸れるというすばらしい特典付きでございます。 ←逆に耳鳴りという噂も(*@_@*) 今回のエピソードはかなり修正してはいるものの、実話ですの。 世の中に実在する無数の(´ヘ`)さんは時系列順に話してはくれませんし、 事情を全部説明してくれるわけでもありませんわ。 ←前と違うことを言い出したりする人もいますしね(*@_@*) 聞いたこと話したことを正確に再現してくれるわけでもありませんの。 ですからこそ人事おたすけ隊の出番なんですのよ、読者のみなさま。 記 今年も夏痩せしなかった・・・憂いの(~o~)§  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★ ☆発行システム/登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000107175.html  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★ ◆発行◆人事おたすけ隊 http://www.ss-net.com/ jinjiken@ss-net.com 転載・コピー・転送等は非営利のご利用であれば自由です。 その際は発行元を明記していただければ幸いです。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★
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