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コラムの泉

役員給与にかかる改正


カテゴリ
税務経理 > 全般 / 法人税
最終更新日
2007年04月24日 16:21
著者
C Cubeコンサルティング さん
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2,278,132ポイント
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■Vol.208/2007-4-23号:毎週月曜日配信            □□■―――――――――――――――――――――――――――――――― ■■■    Weekly Report/1分間レポート □□■   ■■■ 【   役員給与にかかる改正    】  □□■                     週刊(毎週月曜日発行) ■■■                     http://www.c3-co.com/ □□■――――――――――――――――――――――――――――――――        ドアノブ質問という言葉をごぞじですか。  医師が患者にする質問で、診察終了間際に「他に聞き漏らしたことはあり  ませんか。」と、一言声をかけるというものです。  後に待つ患者さんを考えれば、早く診察を切り上げたいところですが、実際  には、「特にないです。」と答えるのが圧倒的に多く、患者さんの印象がぐ  っとアップするそう。    医師に限らず、このドアノブ質問、試してみてもよさそうですね。        ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ☆☆☆    役員給与にかかる改正      ☆☆☆ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■    平成18年度の税制改正で役員給与に関しては大幅に改正され、損金算入 できるものは、1.定期同額給与、2.事前確定届出給与、3.利益連動給与に 該当するものに該当するものにされました。 また、19年度の改正では、この定期同額給与と事前確定届出給与の事 業年度中の改定について、「臨時改定事由」と「業績悪化事由」による改 定であれば、損金に認められることとされました。 ==================================================================== 1.定期同額給与の改正 ====================================================================  下記の3つの理由によりされた改定であれば損金算入されます。 (1)3月経過日までの改定    事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日 までにされた改定 (2)臨時改定    役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これら に類するやむを得ない事情によりされた改定 (3)業績悪化改定    経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりさ れた改定。ただし減額した改定に限る。 ==================================================================== 2.事前確定届出給与の改定 ====================================================================   事前確定届出給与についても「臨時改定」と「業績悪化改定」が認め られることとなりました。  (1)事前確定届出給与の届出の期限 株主総会、社員総会またはこれらに準ずるものにより、役員の職務の定め を決議した日から1月を経過する日までと改められました。 「臨時改定」・・・臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日 「業績悪化改定」・・・この内容についての株主総会、社員総会またはこ れらに準ずるものによる変更決議から1月を経過する日 (2)改正前の届出   改正前の規定による届出についても、改正後の規定による届出とみな して、内容を変更することが認められることとなっています。   よってすでに届出が行われているものについても、「臨時改定事由」、 「業績悪化改定事由」による届出の変更が認められています。                                   (本田)   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など     → info@c3-c.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、  「人」の問題として考えています。  何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある  かもしれません。  ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp

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