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コラムの泉

“会社法”等のポイント(48)


カテゴリ
企業法務 > 会社法
最終更新日
2007年05月16日 10:31
著者
津留行政書士事務所 さん
ポイント
444,903ポイント
ランキング 王冠ポイント[ 1 ] ポイントランキング100

********************************************************************** ■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第104号/2007/5/15>■  1.はじめに  2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&              起業予定者のための“会社法”等のポイント(48)」  3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(31)」  4.編集後記 ********************************************************************** **********************************************************************  1.はじめに **********************************************************************  皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。  先日、遅ればせながら、 NYヤンキース・松井秀喜選手著の「不動心(新潮新書)」を読みました。 日本を代表する超一流プレイヤー・松井選手の才能・実績に関しては、 私のような凡人では、いくら望んでも、とても真似などできませんが、 「いかなる場合でも、万全の準備を怠らないこと」、 「失敗や挫折に直面した時の心の持ちよう・その克服方法」・・・などなど、 見習うべきところは、多々あるようです。  ご興味のある方は、 「こちら(http://www.shinchosha.co.jp/wadainohon/610201/)」をご覧ください。  それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。 **********************************************************************  2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&              起業予定者のための“会社法”等のポイント(48)」 ********************************************************************** ★「2007/4/15発行の第102号」より、  「平成18年度以前の司法書士試験問題」の解説を通じて、  “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、  第3回目は、「株主総会」に関する問題です。   ※)法改正等に応じて、     問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、     ご了承ください。 ■株主総会に関する次の1〜5の記述のうち、  正しいものはどれか(H16−商法会社法)。  1.株主数が1,000人以上の株式会社においては、    原則として、書面による議決権行使を、株主に認めなければならない。   □正解: ○   □解説    会社法第298条第1項第3号・第2項本文を参照のこと。  2.株式会社は、株主総会において議決権を行使することができる事項について、    内容の異なる2種類以上の株式を発行することができない。   □正解: ×   □解説    設問肢のような株式の発行は、可能です(会社法第108条第1項第3号)。  3.株主総会の決議の内容が、法令または定款に違反する場合には、    その決議は無効である。   □正解: ×   □解説    株主総会の決議内容が、法令に違反する場合には、    その決議が無効であることの確認を、    訴えをもって請求することができます(会社法第830条第2項)。    一方、株主総会の決議内容が、定款に違反する場合には、    その決議の取消しを、    訴えをもって請求することができます(同法第831条第1項第2号)。  4.6ヶ月前から継続して総株主議決権の100分の3以上を有する株主が、    株主総会招集を請求した場合において、    その請求の日から8週間以内の日を会日とする株主総会    の招集がなされないときは、    当該株主は、裁判所の許可を得て、自ら株主総会招集することができる。   □正解: ○   □解説    会社法第297条第1項・第4項第2号を参照のこと。  5.株主総会の議事については、議事録を作成しなければならない。   □正解: ○   □解説    会社法第318条第1項を参照のこと。 ★次号(2007/6/1発行予定の第105号)では、  「株式会社役員」について、ご紹介する予定です。 **********************************************************************  3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(31)」 ********************************************************************** ★本号から、「平成18年度司法書士試験問題」の解説を通じて、  民法各編についての理解を深めていただきますが、  第1回目は、「第4編 親族」に関する問題です。   ※)実際の問題は、組み合わせ問題ですが、     便宜上、単純な正誤問題に変更しているため、     設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。 ■嫡出子に関する次の1〜5の記述のうち、  判例の趣旨に照らし、誤っているものはどれか(午前−第21問)。  1.嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するための訴えには、    「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」がある。   □正解: ○   □解説    嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するためには、    嫡出推定を受ける子の場合には、「嫡出否認の訴え民法第775条)」、    嫡出推定を受けない子の場合には、「親子関係不存在確認の訴え」、    によって、それぞれ行います。     参考)家庭裁判所調停手続き        1.嫡出否認           http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_15.html        2.親子関係不存在確認          http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html  2.内縁関係の継続中にその夫によって懐胎し、    婚姻成立後200日以内に出生した子は、嫡出子たる身分を有することになる。   □正解: ○   □解説    民法第772条第2項の規定にかかわらず、    判例(大判.S15.1.23)は、    設問肢のような場合でも、子は、嫡出子たる身分を取得するとしています。  3.婚姻成立後200日以内に出生した子    との間の父子関係を夫が否定しようとする場合には、    夫は、「嫡出否認の訴え」を提起する必要がある。   □正解: ×   □解説    判例(※最判.S41.2.15)は、    設問肢のような場合には、「嫡出否認の訴え」ではなく、    「親子関係不存在確認の訴え」を提起すべきとしています。     ※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28062&hanreiKbn=01  4.子は離婚後300日以内に出生したが、離婚前に3年ほど別居しており、    夫婦としての実態が失われていたような場合、    そのような子との父子関係を夫が否定しようとするときは、    夫は、「親子関係不存在確認の訴え」を提起することができる。   □正解: ○   □解説    判例((※最判.S44.5.29)は、設問肢のような場合には、    「親子関係不存在確認の訴え」を提起すべきとしています。     ※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27476&hanreiKbn=01  5.夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子であるが、    当該子の出生後2年が経過した後に夫婦が離婚し、    その後に、当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになったとき、    夫は、「親子関係不存在確認の訴え」を提起することによって、    子との父子関係を否定することができる。   □正解: ×   □解説    設問肢のような場合には、「親子関係不存在確認の訴え」ではなく、    「嫡出否認の訴え」を提起する必要がありますが、    出訴期間(民法第777条)を経過しているため、    訴えの提起自体ができません。 ■平成18年度司法書士試験では、他に、  「準正(第789条/嫡出でない子に、嫡出子の身分を取得させる制度)」  について、出題されています。 ★次号(2007/6/1発行予定の第105号)では、  「第5編 相続」について、ご紹介する予定です。 **********************************************************************  4.編集後記 ********************************************************************** ★業務のご案内(許認可申請サポート)★  当事務所では、建設業許可・経審・指名願いなど、  営業に関する許認可申請手続きのサポートを行っています。  詳しくは、こちら(※)をご覧ください。   ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_0b1d_1.html ■第104号は、いかがでしたか?  次号(第105号)は、2007/6/1発行予定です。 ■編集責任者:行政書士 津留信康  □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com  □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com ■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、  購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。 ■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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