“会社法”等のポイント(48)
********************************************************************** ■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第104号/2007/5/15>■ 1.はじめに 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者& 起業予定者のための“会社法”等のポイント(48)」 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(31)」 4.編集後記 ********************************************************************** ********************************************************************** 1.はじめに ********************************************************************** 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。 先日、遅ればせながら、 NYヤンキース・松井秀喜選手著の「不動心(新潮新書)」を読みました。 日本を代表する超一流プレイヤー・松井選手の才能・実績に関しては、 私のような凡人では、いくら望んでも、とても真似などできませんが、 「いかなる場合でも、万全の準備を怠らないこと」、 「失敗や挫折に直面した時の心の持ちよう・その克服方法」・・・などなど、 見習うべきところは、多々あるようです。 ご興味のある方は、 「こちら(http://www.shinchosha.co.jp/wadainohon/610201/)」をご覧ください。 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。 ********************************************************************** 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者& 起業予定者のための“会社法”等のポイント(48)」 ********************************************************************** ★「2007/4/15発行の第102号」より、 「平成18年度以前の司法書士試験問題」の解説を通じて、 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、 第3回目は、「株主総会」に関する問題です。 ※)法改正等に応じて、 問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、 ご了承ください。 ■株主総会に関する次の1〜5の記述のうち、 正しいものはどれか(H16−商法・会社法)。 1.株主数が1,000人以上の株式会社においては、 原則として、書面による議決権行使を、株主に認めなければならない。 □正解: ○ □解説 会社法第298条第1項第3号・第2項本文を参照のこと。 2.株式会社は、株主総会において議決権を行使することができる事項について、 内容の異なる2種類以上の株式を発行することができない。 □正解: × □解説 設問肢のような株式の発行は、可能です(会社法第108条第1項第3号)。 3.株主総会の決議の内容が、法令または定款に違反する場合には、 その決議は無効である。 □正解: × □解説 株主総会の決議内容が、法令に違反する場合には、 その決議が無効であることの確認を、 訴えをもって請求することができます(会社法第830条第2項)。 一方、株主総会の決議内容が、定款に違反する場合には、 その決議の取消しを、 訴えをもって請求することができます(同法第831条第1項第2号)。 4.6ヶ月前から継続して総株主の議決権の100分の3以上を有する株主が、 株主総会の招集を請求した場合において、 その請求の日から8週間以内の日を会日とする株主総会 の招集がなされないときは、 当該株主は、裁判所の許可を得て、自ら株主総会を招集することができる。 □正解: ○ □解説 会社法第297条第1項・第4項第2号を参照のこと。 5.株主総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 □正解: ○ □解説 会社法第318条第1項を参照のこと。 ★次号(2007/6/1発行予定の第105号)では、 「株式会社の役員」について、ご紹介する予定です。 ********************************************************************** 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(31)」 ********************************************************************** ★本号から、「平成18年度司法書士試験問題」の解説を通じて、 民法各編についての理解を深めていただきますが、 第1回目は、「第4編 親族」に関する問題です。 ※)実際の問題は、組み合わせ問題ですが、 便宜上、単純な正誤問題に変更しているため、 設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。 ■嫡出子に関する次の1〜5の記述のうち、 判例の趣旨に照らし、誤っているものはどれか(午前−第21問)。 1.嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するための訴えには、 「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」がある。 □正解: ○ □解説 嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するためには、 嫡出推定を受ける子の場合には、「嫡出否認の訴え(民法第775条)」、 嫡出推定を受けない子の場合には、「親子関係不存在確認の訴え」、 によって、それぞれ行います。 参考)家庭裁判所の調停手続き 1.嫡出否認 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_15.html 2.親子関係不存在確認 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html 2.内縁関係の継続中にその夫によって懐胎し、 婚姻成立後200日以内に出生した子は、嫡出子たる身分を有することになる。 □正解: ○ □解説 民法第772条第2項の規定にかかわらず、 判例(大判.S15.1.23)は、 設問肢のような場合でも、子は、嫡出子たる身分を取得するとしています。 3.婚姻成立後200日以内に出生した子 との間の父子関係を夫が否定しようとする場合には、 夫は、「嫡出否認の訴え」を提起する必要がある。 □正解: × □解説 判例(※最判.S41.2.15)は、 設問肢のような場合には、「嫡出否認の訴え」ではなく、 「親子関係不存在確認の訴え」を提起すべきとしています。 ※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28062&hanreiKbn=01 4.子は離婚後300日以内に出生したが、離婚前に3年ほど別居しており、 夫婦としての実態が失われていたような場合、 そのような子との父子関係を夫が否定しようとするときは、 夫は、「親子関係不存在確認の訴え」を提起することができる。 □正解: ○ □解説 判例((※最判.S44.5.29)は、設問肢のような場合には、 「親子関係不存在確認の訴え」を提起すべきとしています。 ※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27476&hanreiKbn=01 5.夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子であるが、 当該子の出生後2年が経過した後に夫婦が離婚し、 その後に、当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになったとき、 夫は、「親子関係不存在確認の訴え」を提起することによって、 子との父子関係を否定することができる。 □正解: × □解説 設問肢のような場合には、「親子関係不存在確認の訴え」ではなく、 「嫡出否認の訴え」を提起する必要がありますが、 出訴期間(民法第777条)を経過しているため、 訴えの提起自体ができません。 ■平成18年度司法書士試験では、他に、 「準正(第789条/嫡出でない子に、嫡出子の身分を取得させる制度)」 について、出題されています。 ★次号(2007/6/1発行予定の第105号)では、 「第5編 相続」について、ご紹介する予定です。 ********************************************************************** 4.編集後記 ********************************************************************** ★業務のご案内(許認可申請サポート)★ 当事務所では、建設業許可・経審・指名願いなど、 営業に関する許認可申請手続きのサポートを行っています。 詳しくは、こちら(※)をご覧ください。 ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_0b1d_1.html ■第104号は、いかがでしたか? 次号(第105号)は、2007/6/1発行予定です。 ■編集責任者:行政書士 津留信康 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com ■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。 ■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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