賃金支払いのルールと例外とは?
- カテゴリ
- 労務管理 > 労働基準法
- 最終更新日
- 2007年05月24日 10:16
- 著者
- 佐佐木社会保険労務士事務所 さん
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★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 会社を成長させる人事の秘訣 第63号 2007.5.23 賃金支払いのルールと例外とは? 発行【佐佐木社会保険労務士事務所】 http://www.sasaki-sr.net/ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ●こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。 今日も爽やかな青空が広がっていますね。 いかがお過ごしでしょうか? さて、労務の対価として毎月支払っている(受け取っている)賃金ですが、 労働基準法上では賃金の支払について明確な定めをしています。 知っているようで、案外と知られていないルールと例外について みていきましょう。 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃金支払いのルールと例外とは? ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●労基法では賃金の支払について、 1)通貨払い 2)直接払い 3)全額払い 4)毎月1回以上払い 5)一定期日払い の5つのルールを定めています。 当たり前のようですが、意外とこの5原則が守られていない会社は 少なくないかもしれません。 例えば、ルール1の通貨払いについて。 賃金は「現金」で支払わなければならず、労働協約の定めが無いかぎり 現物や小切手で支払うことは違法となります。 このあたりは大丈夫かと思いますが、 あなたの会社ではどのように賃金を支払っていますか? 現金を手渡しで・・・という会社の方が 現代では珍しいかもしれません。 通常、銀行などの口座振込み払いですよね? 実は、これは従来違法とされていたのですが、 後に規則で正式に認められるようになったものです。 その実施要件として、 ・本人の同意 ・本人名義の口座 ・賃金支払日の午前10時ごろまでに払い出し可能であること さらに、賃金明細書等の交付が必要とされます。 ですから、会社が勝手に取引銀行などを指定して口座を開設するように 強要することのないよう配慮してください。 口座振込同意書など(形式を問わず)の提出をさせるのも ひとつです。 また、本人名義の口座ですから、たとえ何らかの事情があって 配偶者にしたい、または家族名義の振込み先に・・・ というのもNGです。 賃金明細書も、きちんと作成していますか? ●ルール2の直接払いの原則について。 労働者本人に支払わなければなりませんから、 代理受領は禁止されています。 しかし、使者への支払は適法になります。 この違いについて、使者とは本人の支配下にあり 単なる使いであることが明白であること・・・ 例えば家族が本人の印鑑を持参して、本人名義で 受領する場合は認められますが、 本人の代わりに行為する者で支配下にあるとは いえない同僚などの場合、代理人とみなされます。 ●ルール3の全額払いについて。 こちらができていない会社さんが時折ありますので 注意していただきたいのですが、 賃金は税金や社会保険料など法令で定められたもの以外を 控除することは認められていません。 例えば、社員販売の購入代金や旅行積立金、組合費など、 勝手に控除していませんか? ただし、例外として、社員の過半数組合や過半数代表者と 賃金控除協定の書面を結ぶことによって、適法となります。 こちらは労働基準監督署への届出は必要ありませんので、 賃金控除が必要な場合は、労使の話し合いをもって 協定を結ぶようにしてください。 いかがでしょうか? 賃金といえば、社員にとっては生活の糧となる大切なもの。 ルールと例外を踏まえつつ、取り扱っていただければと思います。 それでは、ますます貴社が発展しますように! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おしらせ ────────────────────────────────── 本メールマガジンの発行日が、次回より毎月第2・第4水曜日となります。 内容を凝縮して、お届けしますので 引き続き、よろしくお願いします! ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集後記】 ────────────────────────────────── ●毎日が瞬く間に過ぎて行く気がします。 1年後、3年後、5年後の自分はどのようになっているのか・・・ 加齢には勝てませんが、華麗な日々?が送れたら素晴らしいと思います。 ●ブログ「女性社労士・佐佐木由美子の感動Express」は こちらからどうぞ!→ http://sasakiyumiko.seesaa.net/ 〜最後までお読みくださりありがとうございます〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ■発行:佐佐木社会保険労務士事務所 http://www.sasaki-sr.net/ ■このメールマガジンはまぐまぐhttp://www.mag2.com/から発行しています。 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Yumiko Sasaki ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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