社員会費は天引きできる??
こんにちは。人事コンサルタント石川弘子です。 7月27日(金)19:00〜「テクノプラザかつしか」にて開業セミナーを担当します。 開業を目指す方を対象に、人事労務の基礎知識として、社会保険の種類や手続き、 募集方法・雇用手続き、労使トラブルの防止方法などをお話します。 セミナーは7月13日(金)から5回にわたって、事業計画の策定や税務の基礎知識等を 網羅しています。 起業に関心のある方や、お近くで興味のある方は是非いらしてください。 詳細は「テクノプラザかつしか開業セミナー担当」まで。 お問い合わせ先 ↓ http://www.techno-plaza.jp/ ──────────────────────────────────── ■1.社員教育なんて意味がない?? ──────────────────────────────────── 「お金をかけて社員教育をしても効果は一時的で、なかなか身につかないんだよ」 こんな声をよく聞きます。 会社としては、決して安くは無い費用を払って、外部講師を呼んだ場合などは すぐにでも効果が表れて欲しい!と思うのももっともです。 それなのに、効果が表れるどころか、居眠りをして講師の話を全く聞いていなかった などとなると、行なう意味すら疑問に思えてきます。 しかし、子供のしつけを考えてみてください。 「挨拶をきちんとしなさい」 「靴をそろえなさい」 「脱いだ洋服はきちんとたたんでおきなさい」 こういった当たり前の事ですら、親は何度も何度もしつこく言っています。 それでも大人になってもきちんとできる人は案外少ないのではないでしょうか? 教育や研修などは、どんなに素晴らしいものでも継続性が無ければ効果はありません。 何度も何度も言っているうちに少しずつ自然と身につくものです。 社員教育を外部に依頼するのも、刺激を与えるという面では効果があるでしょう。 ですが、本当の意味で社員を教育するのなら、現場で毎日忍耐強く続ける事が 一番の方法です。 人事についてのご相談はこちらから ↓ http://www.ishikawa-sk.com/ ─────────────────────────────────── ■2.労務管理110番 〜社員会の会費を賃金から控除するのは違法ですか?〜 ──────────────────────────────────── □■質問■□ 弊社では、組合とは別に社員会というものがあって、社員の親睦会を開催したりなど しています。会費として月に500円を賃金から控除して支払ってもらって いるのですが、ある会員から「法律に違反しているのでは?」と言われました。 たった500円ですし、社員会は強制的に加入させている訳ではないので、問題は無いと 思っていますが、どうなのでしょうか? ■□回答□■ 賃金に関することでは、労働基準法に「全額払いの原則」というものがあります。 給与明細で言うと、総支給額(額面)になりますが、原則としてはこの金額を 支払う義務があります。ただし、所得税や社会保険料など法律で定められた項目 については、控除して支払うことが認められています。 ですから、毎月の給与計算で当たり前のように控除している税金や保険料は きちんと法律で定められているからこそ、控除できるのです。 これらの法律で定められている項目以外に、会社が独自で何らかの費用を控除する場合、 従業員代表と締結する「労使協定」が必要となります。 御社の場合もこれに当たり、金額が少額であろうときちんと労使協定を締結しておく 必要があります。 その他に、社員寮の費用等を賃金から控除している場合もご注意下さい。 つい最近、人材派遣会社大手のG社の労働組合が、会社が天引きしていた「データ装備費」は 未払い賃金にあたるとして、行政に調査を要請するというニュースもありました。 賃金からの天引きについては、一定のルールがあることをご理解下さい。 <編集後記> ━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここ最近、観葉植物の栽培にはまっています。 とはいっても全くの初心者なので、入門書を読みながら、購入したハイビスカスの 成長を毎日見守っているだけなのですが・・。 どうか枯れずに大きな花を咲かせてほしいです。 このメルマガのご意見・ご感想はこちらまで。↓ http://www.ishikawa-sk.com/ ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
| 石川社労士事務所さんのプロフィールをみる | 閲覧数 (3,800) |
絞り込み検索!
現在 7,854 コラム
カテゴリ
|
|||||||||
表示順
|
|||||||||








