労働基準法 フレックスタイム制 その1
==◇◆========================== 次世代育成支援対策推進法は、21世紀の経営資源 〜 経営・ビジネスの視点なくして語らず 〜 第104号 ==========================◆◇== ─□ ■─ 目 次 ─■ □─ ・あの人の言葉発見 ・制度のしくみ ・わたしの後記 ・☆資料プレゼント☆ ・送信フォームについて ・バックナンバー ─□ ■─ 本 文 ─■ □─ ─────────────────< あの人の言葉発見 >── 書籍、新聞、雑誌、テレビなどを通じて、世に出た言葉。 そんな、次世代育成に関する文章や発言、インタビュー を紹介するコーナーです。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ (関連記事つづき) 両立支援は優秀な人材の確保につながる 2006年調査(今回) そう思う ■■■■■■■■■47.6% ややそう思う ■■■■■■■■40.1% あまり思わない ■■10.7% まったく思わない 0.2% 無回答 1.4% 2005年調査(前回) そう思う ■■■■19.3% ややそう思う ■■■■■■■■■44.0% あまり思わない ■■■■■■32.2% まったく思わない ■4.2% 無回答 0.3% 両立支援は女性の活用につながる 2006年調査(今回) そう思う ■■■■■■■■■■■■■■69.6% ややそう思う ■■■■■26.7% あまり思わない 2.2% まったく思わない 0.2% 無回答 1.3% 2005年調査(前回) そう思う ■■■■■■■■38.9% ややそう思う ■■■■■■■■■47.1% あまり思わない ■■24.6% まったく思わない 1.4% 無回答 0.3% 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に関する調査からは、 少子化・両立支援策が社員の福利厚生にとどまらず、 経営へのプラス効果を企業が実感し始めていることがうかがえる。 ただ、実際の運用面ではまだ手探りであるのも現実。 造った仏に魂を入れる作業に、各企業の本気度が問われている。 調査では、育児支援のための短時間勤務制度を 法定の「3歳未満まで」を超えて認める企業が65.1%に上った。 多くは「子育て支援企業」として 政府の「お墨付き」が得られる「小学校入学まで」としている。 子育て支援策の目玉として注目される男性の育児休業で、 5日間までの取得を有給とした旭化成は 法施行後1年で取得者が68人に上る。 「家計への不安をなくす環境整備」(同社)が奏功した。 男性の育休取得者がいる企業は41.4%で 前回調査(05年2月)より16ポイント増えた。 だが、取得者がいる企業の内訳を見ると、 この1年間で「1人」という企業が44.6%と半数近く。 「4人以上」は9%しかない。 政府は2002年に策定した「少子化プラスワン」で、 子どもを持った男性従業員の取得率10%という数値目標を 掲げている。 現状は国の子育て支援企業としての認定を得る 男性の育休取得者「1人以上」という一要件を ひとまず達成したにすぎない。 子育て支援策 企業調査 制度の運用 本気度カギ 日本経済新聞 18.6.12 企業 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 投稿募集 あなたが目にした、耳にした「あの人の言葉」を こっそり教えてください。 あの経営者が、あのビジネスマンが、 こんなことを考えていた、という発見を 広めてあげましょう。 もちろん!あなた自身のお話も大歓迎!! 会社PRにもお使いください。 投稿フォームはこちらから。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~su-jin/2/situmonn.htm ───────────────────< 制度のしくみ >── 次世代育成に関する、法令や制度のうち、 一般企業が関係する部分を、 下記からピックアップして紹介します。 全体像をつかんで、適切な判断材料にしてください。 〔1〕次世代法関連 1.次世代育成支援対策推進法 2.行動計画策定指針 3.行動計画内容 〔2〕関係法令 1.育児・介護休業法 2.労働基準法 3.男女雇用機会均等法 〔3〕労働社会保険 1.給付 2.保険料等 〔4〕助成金、奨励金 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 〔2〕関係法令 2.労働基準法 〔フレックスタイム制 その1〕 ペコポン 以前〔1〕次世代法関連 3.行動計画内容 編で ふれたフレックスタイム制。 (024号「短時間勤務制度等の実施・フレックスタイム制」参照) http://www7a.biglobe.ne.jp/~su-jin/2/jisedai/bn024.htm 育児支援制度でも有効なこのフレックスタイム制を、 今回は、規定されている「労働基準法」の視点でみていこう。 以前の話とダブル部分もあるけど、よろしく。 ぼんさく では、改めて。 フレックスタイム制とは、どんなもの? ペコポン 出社・退社の時刻を、働く社員の自主的な決定に委ねる制度。 所定労働時間は、各週・各日では定めない。 1ヵ月以内の一定の期間を平均して 1週間当たり40時間を超えなければ、 1日において8時間を超え、 また、 1週間において40時間を超える労働が許される。 ぼんさく 通常は、出社時刻、退社時刻、1日の労働時間、 そして1週間の労働時間を決めるんだったね。 この労働時間には限度があって、 原則、1日8時間、1週間40時間。 この時間内で、会社が決めておく。 この限度は法律で決められているもので「法定労働時間」、 その限度内で会社が決めたものは「所定労働時間」、 ということだった。 これに対しフレックスタイム制では 毎日、何時から何時まで何時間働くのか、は 社員本人の自由ということだね。 ペコポン いくらフレックスといっても、労働時間の限度があるよ。 1ヵ月以内の一定の期間を 平均して1週間当たり40時間を超えない時間。 これが、フレックスの場合の、労働時間の限度。 ぼんさく 1ヵ月以内の一定の期間? ペコポン フレックスでは、時間管理の単位を、 最長1ヵ月としているんだ。 だから1ヵ月以内であれば、 その単位は会社が自由に設定できる。 ぼんさく 例えば、10日とか、2週間とかでも? ペコポン OK。 ただ、給与計算との関係から、 月給であれば1ヵ月の単位が便利だし、 実際にフレックス採用企業では 「1ヵ月」としている会社が圧倒多数でしょう。 この設定した期間を「清算期間」という。 ぼんさく 平均して1週間当たり40時間とは? ペコポン まず例をあげよう。 ある1日6時間労働と、次の日の10時間労働の2日間の 1日あたりの平均労働時間は8時間。 ぼんさく (6+10)÷2=8 だもんね。 ペコポン 1週(=7日)の平均(=限度)40時間を 計算によって算出すると 「平均して1週間当たり40時間」は ・ 40時間×(清算期間の日数÷7) 「清算期間」の日数は休日を含めた暦日数だよ。 ぼんさく うーん、わかったような、わかんないような。 ペコポン 月の日数から、労働時間の限度の早見表がコレ 月の日数 限度 31日 117.1時間(117時間8分) 30日 171.4時間(171時間25分) 29日 165.7時間(165時間42分) 28日 160.0時間 ぼんさく 先に言ってよ。表のほうが簡単じゃん。 この時間枠内で働けばいいってことでしょ。 ペコポン 今回はここまで。 ───────────────────< わたしの後記 >── さてさてさてさて。 日経新聞の調査です。 一昨年よりは、昨年のほうが、 『企業は「両立支援」にメリットあり』 と感じていることがハッキリしました。 昨年と今年では、どう動いているのでしょうか。 そして5年後は? 10年後は? ワクワクします。 あとは「出産こそ」「育児こそ」「両立こそ」の 一辺倒な世の中にならないよう。 大丈夫だとは思っています。 ▼ 欲を言えば、 ・大企業 → マスメディア の「一極集中型」から ・中小ベンチャー企業 → パーソナルメディア の「広域拡散型」になればなぁ。 なるとは思っています。 ────────────────< ☆資料プレゼント☆ >── 1.・次世代育成支援に「フレックスタイム制」を活用したい。 ・「フレックスタイム制」の法律面や、制度運営の注意点を よく知りたい。 そんな、あなたのために、当事務所では、 フレックスタイム制の解説資料を用意しました。 ☆彡 21世紀企業へ向かうための直通夢列車 ☆彡 『フレックスタイムマシン乗車案内』 この解説資料を無料でプレゼントします。 資料請求は↓コチラから簡単にできます。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~su-jin/2/jisedai/flex.htm 2.次世代育成支援全般に関する資料です。 ・ 両立指標となる「質問票」「得点集計表」 ・ 認定を受けるための「チェックリスト」 ・ 社員アンケートの見本 ・ 出産・育児に関する労働社会保険の手当金の解説資料 ● 出産・育児に関する助成金・奨励金の解説資料 のうち、ご希望のものを無料でプレゼントします。 会社事務処理の軽減に、ご利用してください。 特に、助成金・奨励金は、 事前に内容を知っておくことがとても重要! 下記ホームページからフォームに記入して請求してください。 資料の請求はこちらから。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~su-jin/2/siryou.htm ───────────────< 送信フォームについて >── 当ホームページから 「投稿・質問」「資料請求」の送信の送信をする際、 パソコンやブラウザの環境により、送信エラーになる場合 があるようです。 エラーになる場合、下記URLを参考にしてみてください。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~su-jin/support.htm ──────────────────< バックナンバー >── バックナンバーの一覧を、下記URLに掲載しています。 バックナンバーは、こちらからご拝読できます。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~su-jin/2/index.htm ┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 発行者 数事と人事 株式会社 小俣和生(税理士・社会保険労務士) サイト http://www7a.biglobe.ne.jp/~su-jin/ ご意見・ご感想はこちらから、お待ちしています。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~su-jin/2/situmonn.htm 登録・解除はこちらから行えます。 http://www.mag2.com/m/0000151089.htm ┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛
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