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HOMEコラムの泉「時間外、休日及び深夜の割増賃金」 【労働基準法 第37条】

コラムの泉

「時間外、休日及び深夜の割増賃金」 【労働基準法 第37条】


カテゴリ
労務管理 > 労働基準法
最終更新日
2004年12月12日 04:40
著者
株式会社ヒビコレ さん
ポイント
13,557,796ポイント
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≪本文≫ 1. 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、 又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働 については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分 以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算し た割増賃金を支払わなければならない。 2. 前項の命令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他 の事情を考慮して定めるものとする。 3. 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であ ると認める場合においては、その定める地域又は期間については午 後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合において は、その時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の 2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 4. 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤 手当その他命令で定める賃金は算入しない。 ≪解説≫ 【割増賃金の額】 1.時間外労働割増賃金法定時間外労働 (1日8時間を超える労働・1週40時間を超える労働等)をした場合 ×0.25以上 2.休日労働割増賃金法定休日労働 (1週1日の休日に労働)をした場合 ×0.35以上 3.深夜労働割増賃金深夜時間帯 (午後10時から翌午前5時までの間)に労働した場合 ×0.25以上 【例】 ・時間外労働深夜時間帯に及んだ場合、 → その時間は5割増以上。 ・休日労働深夜時間帯に及んだ場合、 → その時間は6割増以上。 ・休日に何時間労働しても全て休日労働です。 → 休日労働時間外労働とが重なることはございません。 また、割増賃金の計算の基礎からは、 ・家族手当通勤手当 ・別居手当 ・子女教育手当 ・臨時に支払われた賃金 ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金住宅手当 が除外できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サカモト社労士事務所 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/ 提供元記事 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+240.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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