年金時効特例法でもらえる人って?
- カテゴリ
- 労務管理 > 年金
- 最終更新日
- 2007年07月09日 16:02
- 著者
- やまと社会保険労務士事務所 さん
- ポイント
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★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 〜みらいのために、今できるコトがそこにある〜 やまと社会保険労務士事務所 http://yamato-grp.com/sr/ 社会保険労務士 佐藤 ひとみ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 2007年7月6日(金)年金時効特例法が施行されました。 「過去に時効とされた年金が一時金として本人や遺族に給付される」 ということで、多くの「勘違い」が出てくる事が予想されます。 いったいどんな人なら時効分の年金をもらえるのでしょうか? http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf ☆7年前にご主人が他界、遺族年金の請求が遅れて先ごろ手続きをしたが、 2年分は時効とされ受給できなかったAさん。 → 対象外(請求の遅れによる時効) ☆10年前、60歳で年金を請求した当時、勤めていたはずのS社の加入記録が 無かった為に受給できなかったBさん。 65歳の時から老齢年金を受けたが67歳になって60歳の時には無かった記録が 見つかった。しかし2年分は時効とされ5年分だけを受け取っていた。 → 対象(記録の訂正により年金額が変更) ☆70歳になるまで年金を請求していなかったCさん。本来なら60歳から年金が もらえたのだが、5年分は既に時効とされ受け取れなかった。 → 対象外(請求の遅れによる時効) ☆10年前から遺族年金を受け取っているDさん。先ごろ、無くなったご主人の 年金加入記録を調べてみたら、新たに2年分の記録を発見。直近5年分の年金を 受け取った。 → 対象(記録の訂正により年金額が変更) 時効分の年金をもらえる人のキーワードは「記録が訂正」です。 この特例法が適用されるのは「記録が訂正されて年金額が変更となる人」です。 もちろん年金額が増えて数年分を遡って受け取る人も出てくれば、本当は多く もらいすぎていて返還を求められる人も出てくるのでしょう。 政府は今年の9月から対象者には通知をはじめると言っていますが、すでに亡くなって いる方の場合などは、遺族への通知ができないケースもあるでしょう。 実際、どれくらいの人がこの事で社会保険事務所や相談センターなどに問い合わせを するのかも未知数ですね。 しばらく年金問題はおさまりそうにありません。
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