中・高校生がアルバイトを始めるときに知っておくべき労働基準法
- 著者
- HRコンサルティング ひらの社会保険労務士事務所 さん
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∞─────────────────────────────── ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net ☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★ 第22号 [2007/7/11] ∞─────────────────────────────── ★☆インデックス★☆ ■1 ごあいさつ ■2 「知らないと損!」 働くみなさん編: 中学生や高校生のお子さんがアルバイトをしたい!と言ったとき・・・ ■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*° ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1 ごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。 今日のコラムは、 「知らないと損!」 働くみなさん編: 中学生や高校生のお子さんがアルバイトをしたい!と言ったとき・・・ です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■2「知らないと損!」 働くみなさん編: 中学生や高校生のお子さんがアルバイトをしたい!と言ったとき・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もうすぐ夏休み。 中学生や高校生のお子さんがいらっしゃる 働くみなさんも多いのではないでしょうか。 「夏休み、アルバイトしようかな・・・」なんてお子さんが言い出したとき 「 いい人生経験だ!やってみろ!!」とお子さんが高校生以上なら 気持ちよく背中を押してあげて頂きたいものです。 フリーターやニートと呼ばれる若者が増えています。 若いうちから 働かざるもの 食うべからず・・・そんな気持ちになることや 「仕事をすることの大変さ」を学ぶことは素晴らしいことだと思います。 親として “働く者としての心構え”を話してあげたり、 労働基準法のことも知っておいたほうがよいですよね・・・ 今日はその労働基準法について さっくり触れていきたいと思います。 ★ 中学生(13歳以上15歳以下)のお子さんがアルバイトするときは 雇い主が所轄労働基準監督署での許可を受けなければなりません。 高校生はOKです。 ★ アルバイトでも 最低賃金法で定められた額以上 の賃金が受け取れます。 ちなみに東京都の最低賃金については 時間給 719円! 東京労働局HPhttp://www.roudoukyoku.go.jp/notice/chingin/index.html ★ 労働時間は1週40時間、1日8時間を超えてはいけません。 ★ 深夜(午後10時から午前5時)の労働はできません。 ★ 労働時間が6時間を超えたら45分、 8時間を超えるときは途中に1時間の休憩時間がもらえます。 ★ 採用されたときにアルバイトでも 「労働契約期間」「就業場所」「始業・終業時刻」「賃金支払の詳細」 「退職に関する事項」など労働条件の明示をしてもらえます。 ★ 重量物の取扱の業務、高さ5m以上の高所作業、 酒席での接待業務など は禁止されています。 ★ 業務上、通勤途中の災害については、 アルバイトでも労働者災害補償保険法により補償が行われます。 ・・・労働者の権利を主張してばかりでは困りますが、 「そんなこと 知らなかった・・・」なんてことのないように 今日は中学生、高校生がアルバイトするときに知っておいたほうがよい 労働基準法についてお知らせしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*° ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 昨日、埼玉県の某市へ出かけてきました。 池袋から特急で1時間ちょっと。途中、緑がたくさんの景色に出会い、 このところバタバタしている自分がすっかり癒されてきました。 ほんのちょっと、東京を離れるだけで、気持ちがリフレッシュできました。 そこでお目にかかれた方のお話がとても素晴らしく、 大変有意義な時間となったことも手伝っていたのかもしれませんが・・・ 第22号もお読み頂き ありがとうございました! 今週もよい時をお過ごしください・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1−12−1 渋谷マークシティW22階 TEL:03−5451−3726 FAX:03−5451−3736 メール ⇒ info@hirano-sr.net ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』 http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/ ◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、 本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう お願いいたします。
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