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コラムの泉

再チャレンジ支援寄付金

カテゴリ
税務経理 > 全般
最終更新日
2007年07月17日 09:45
著者
辻税理士事務所 さん
ポイント
85,297ポイント
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕         第29回 再チャレンジ支援寄付金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  HP  http://tsujitax.com/  ブログ http://toshi.tsujitax.com/  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成19年税制改正のつづきです。 改正前の寄付金は、国や公共団体など指定されたもの以外の一般の寄付金は、 一定の金額までしか認められませんでした。 今度の改正で、再チャレンジ支援に取り組む民間企業(以下)又は、 その企業に支援する公益法人に対する寄付金は、 税務上の経費処理ができることになりました。 ただし計算方法は、特定公益増進法人及び認定NPO法人に対する 寄付金とあわせてされます。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ●再チャレンジ支援に取り組む民間企業とは ・高齢者雇用を支援する ・障害者雇用を支援する ・母子家庭を支援する →これらのことを認定地方公共団体から証明を得た企業 ●その企業に支援する公益法人とは ・上記の民間企業に助成等を行ない、その民間企業から報告を受ける →これらのことを認定地方公共団体から証明を得た公益法人 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ご注意!  掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので  はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため  誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。  これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま  すので、ご了承ください。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ メール作成者情報 作成者:辻税理士事務所  HP  http://tsujitax.com/ ブログ http://toshi.tsujitax.com/  E-mail info@tsujitax.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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