再チャレンジ支援寄付金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕 第29回 再チャレンジ支援寄付金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ HP http://tsujitax.com/ ブログ http://toshi.tsujitax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成19年税制改正のつづきです。 改正前の寄付金は、国や公共団体など指定されたもの以外の一般の寄付金は、 一定の金額までしか認められませんでした。 今度の改正で、再チャレンジ支援に取り組む民間企業(以下)又は、 その企業に支援する公益法人に対する寄付金は、 税務上の経費処理ができることになりました。 ただし計算方法は、特定公益増進法人及び認定NPO法人に対する 寄付金とあわせてされます。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ●再チャレンジ支援に取り組む民間企業とは ・高齢者雇用を支援する ・障害者雇用を支援する ・母子家庭を支援する →これらのことを認定地方公共団体から証明を得た企業 ●その企業に支援する公益法人とは ・上記の民間企業に助成等を行ない、その民間企業から報告を受ける →これらのことを認定地方公共団体から証明を得た公益法人 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ご注意! 掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため 誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。 これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま すので、ご了承ください。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ メール作成者情報 作成者:辻税理士事務所 HP http://tsujitax.com/ ブログ http://toshi.tsujitax.com/ E-mail info@tsujitax.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 辻税理士事務所さんのプロフィールをみる | 閲覧数 (1,273) |
絞り込み検索!
現在 7,854 コラム
カテゴリ
|
|||||||||
表示順
|
|||||||||








