“会社法”等のポイント(52)
********************************************************************** ■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第108号/2007/7/15>■ 1.はじめに 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者& 起業予定者のための“会社法”等のポイント(52)」 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(35)」 4.編集後記 ********************************************************************** ********************************************************************** 1.はじめに ********************************************************************** 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。 この度、『みやざき観光情報・「旬ナビ(※1)」』サイト上に、 『観光動画ポータルサイト・「観光TV みやざき(※2)」』が、開設されました。 東国原知事の就任以来、全国的な知名度が高まりつつある“わが宮崎県”ですが、 今以上に、宮崎ファンの方々が増えてくださることを、,心より願っています。 ※1)http://www.kanko-miyazaki.jp/ ※2)http://kankou.tv/miyazaki/ それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。 ********************************************************************** 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者& 起業予定者のための“会社法”等のポイント(52)」 ********************************************************************** ★「2007/4/15発行の第102号」より、 「平成18年度以前の司法書士試験問題」の解説を通じて、 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、 第7回目は、「組織再編行為等」に関する問題です。 ※)法改正等に応じて、 問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、 ご了承ください。 ■株式会社の合併に関する次の1〜4の記述のうち、 正しいものはどれか(H17−商法・会社法)。 1.吸収合併の効力は、 合併契約書の記載事項である「合併がその効力を生ずる日」に発生する。 □正解: ○ □解説 旧商法では、 合併の効力発生要件は登記でした(第416条第1項/第102条準用)が、 会社法では、 設問肢のとおりです(第749条第1項第6号・第750条第1項)。 2.簡易な合併手続きの場合には、 債権者保護手続きの省略が認められている。 □正解: × □解説 簡易な合併手続き(会社法第796条第3項本文)の場合でも、 債権者保護手続きを欠かすことはできません(同法第789条・第799条)。 3.吸収合併においては、官報公告に加えて、 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にも公告をすることにより、 知れている債権者に対する個別催告を省略することができるが、 新設合併においては、個別催告の省略は認められていない。 □正解: × □解説 設問肢のような手続きは、 吸収合併だけでなく(同法第789条第3項・第799条第3項)、 新設合併における消滅会社にも、あてはまります(同法第810条第3項)。 4.合併前から存続会社の取締役・監査役であった者の任期は、 合併契約書に別段の定めの記載がない限り、 合併後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結時までとなる。 □正解: × □解説 旧商法では、設問肢のとおりでした(第414条の3)が、 会社法では、同条は削除され、 合併前から存続会社の取締役・監査役であった者の任期は、 前者が、選任後2年以内、後者が、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、 最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、 となっています(第332条第1項本文、第336条第1項)。 ■株式交換および株式移転に関する次の1〜4の記述のうち、 正しいものはどれか(H15−商法・会社法)。 1.株式交換とは、既存の株式会社Aに対し、 別の既存の株式会社Bの株主が有するすべてのB社の株式が移転して、 A社が、B社の完全親会社となることをいう。 □正解: ○ □解説 会社法第2条第31号・第769条第1項を参照のこと。 2.株式交換においても、株式移転においても、 債権者保護手続きが必要とされる場合がある。 □正解: ○ □解説 「会社法第799条第1項第3号前段、 同法同条同項同号後段・同法第789条第1項第3号、 同法第810条第1項第3号」を、それぞれ参照のこと。 3.株式移転によって完全子会社となる会社が発行していた株券は、 株式移転の効力が生じた日に、 完全親会社となる会社の株券としての効力を生ずる。 □正解: × □解説 設問肢のような場合、 当該株券は、株式移転の効力が生じた日に、 すべて無効となります(会社法第774条第1項・第2項、 第219条第1項第8号・第3項)。 4.株式交換の効力は、 株式交換契約書の記載事項である「株式交換がその効力を生ずる日」 に発生し、 株式移転の効力は、 株式移転計画の議案の記載事項である「株式移転をするべき時期」 に発生する。 □正解: × □解説 前者は正しい(会社法第769条第1項)が、 株式移転(同法第2条第32号・第774条第1項)の効力は、 「株式移転をするべき時期」が到来し、 設立された完全親会社の本店所在地における設立登記により、 発生します(同法第49条・第774条第1項)。 ■株式会社の事業譲渡(H9−商法・会社法)、 株式会社の解散・清算(H16・H17−商法・会社法) に関する次の1〜5の記述のうち、正しいものはどれか。 1.事業の重要な一部の譲渡の場合には、 譲受会社においては、株主総会の特別決議が必要であるが、 譲渡会社においては、株主総会の特別決議は必要でない。 □正解: × □解説 事業の重要な一部の譲渡の場合、 株主総会の特別決議が必要とされるのは「譲渡会社」であり、 「譲受会社」では不要です(会社法第467条第1項第2号、 第309条第2項第11号)。 2.事業の全部の譲渡の場合には、譲渡会社は解散する。 □正解: × □解説 事業の全部を譲渡した会社は、「事業の全部譲渡の決議」と同時に、 「解散の決議」をしても構いません(会社法第469条第1項但書)が、 事業目的に関する定款変更(会社法第21条の競業禁止義務)を行った上で、 会社を継続することもできますので、 必ずしも、解散しなければならないわけではありません。 3.委員会等設置会社でない株式会社が解散したときは、 監査役は、その地位を失う。 □正解: × □解説 解散した会社は、清算結了までは、 清算の目的の範囲内で、なお存続するとみなされます(会社法第476条)。 よって、事業の執行を司る取締役は退任しますが、 監査役は退任しません。 4.裁判所が選任した清算人であっても、 株主総会の決議によって解任することができる。 □正解: × □解説 裁判所が選任した清算人は、 株主総会の決議では解任することができず(会社法第479条第1項)、 重要な事由があるとき、一定の株主の申立てにより、 裁判所が解任することができます(同法同条第2項)。 5.解散決議をした株式会社は、清算事務が終了した後であっても、 株主総会において決算報告書の承認を得ていないときは、 他の株式会社と合併することができる。 □正解: ○ □解説 清算事務の終了、 株主総会における決算報告書の承認(会社法第507条第3項)を経て、 清算が結了し、会社の法人格が消滅するため、 設問肢のような場合には、 同社を消滅会社とする合併は認められます(会社法第474条第1号)。 ★次号(2007/8/1発行予定の第109号)では、 「持分会社」について、ご紹介する予定です。 ********************************************************************** 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(35)」 ********************************************************************** ★本号から、「平成18年度司法書士試験問題」の解説を通じて、 民法各編についての理解を深めていただきますが、 第5回目は、「詐欺・強迫&時効・除斥期間」に関する問題です。 ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、 ご了承ください。 ■詐欺または強迫に関する次の1〜5の記述のうち、 判例の趣旨に照らし、誤っているものはどれか。 なお、「善意」または「悪意」は、 詐欺または強迫の事実についての善意または悪意を指すものとする。 1.A所有の土地に、Bの1番抵当権、Cの2番抵当権が設定されており、 Bが、Aに欺罔されて、その1番抵当権を放棄した後、 その放棄を詐欺を理由として取り消した場合、 Bは、善意のCに対して、その取消しを対抗することができる。 □正解: ○ □解説 2番抵当権者Cは、 Bが、Aの詐欺によって1番抵当権を放棄したため、 反射的に利益を享受しただけですから、 民法第96条第3項の「第三者(詐欺の事実を知らずに、 詐欺による法律行為に基づいて取得された権利について、 新たな法律関係に入った者)」には該当しません。 2.Aは、Bに欺罔されて、A所有の土地をBに売却した後、 この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、 その後に、悪意のCが、Bからこの土地を買い受けた場合、 Aは、登記なくして、その取消しをCに対抗することができる。 □正解: × □解説 判例(大判S17.9.30)では、 「取消権者と取消し後の第三者は対抗関係に立ち、 前者(設問肢の場合、A)は、詐欺による取消しの効果につき、 登記をしなければ、後者(設問肢の場合、C)に対抗できない」 としています。 3.Aが、Bに強迫されて、A所有の土地をBに売却し、 善意のCが、Bからこの土地を買い受けた後、 Aが、AB間の売買契約を強迫を理由として取り消した場合、 Aは、Cに対して、その取消しを対抗することができる。 □正解: ○ □解説 強迫による取消しの場合、 詐欺の場合のような「第三者保護規定(民法第96条第3項)」はありません。 4.Aが、Bに欺罔されて、A所有の土地をBに売却した後、 善意のCが、Bからこの土地を買い受けた場合、 Aは、詐欺を理由として、AB間の売買契約を取り消すことはできない。 □正解: × □解説 設問肢のような場合、Aは、詐欺による取消しを、 善意のCに対抗することはできません(民法第96条第3項)が、 AB間の売買契約を取り消すこと自体は可能です。 5.Aが、Bに欺罔されて、A所有の土地を善意のCに売却した場合、 Aは、AC間の売買契約を、詐欺を理由として取り消すことはできない。 □正解: ○ □解説 第三者の詐欺による取消しは、「相手方(設問肢の場合、C)が悪意」 の場合に限られます(民法第96条第2項)。 ■時効または除斥期間に関する次の1〜5の記述のうち、 判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか。 1.確定期限のある債権の消滅時効は、 当該期限が到来した時から進行するが、 不確定期限のある債権の消滅時効は、 当該期限が到来したことを、債権者が知った時から進行する。 □正解: × □解説 確定期限のある債権の消滅時効と同様、 不確定期限のある債権の消滅時効も、 「当該期限が到来した時」から進行します(民法第166条第1項)。 2.地上権および永小作権は、時効によって取得することができるが、 地役権は、時効によって取得することができない。 □正解: × □解説 「地上権および永小作権(民法第163条)」だけでなく、地役権も、 継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、 時効取得が可能です(同法第283条)。 3.所有権に基づく妨害排除請求権は、時効によって消滅しないが、 占有保持の訴えは、妨害が消滅した時から1年を経過した場合には、 提起することができない。 □正解: ○ □解説 民法第201条第1項本文を参照のこと。 4.債権は、時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない。 □正解: × □解説 前段については、民法第167条第1項を参照のこと。 後段につき、、判例(※最判S43.10.8)では、 「賃借権の場合、一定の要件を満たせば、民法第163条の時効取得を認める」 としています。 ※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27616&hanreiKbn=01 5.質権は、被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが、 地上権は、20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 □正解: ○ □解説 前段については、民法第361条(第396条を準用)、 後段については、同法第167条第2項を参照のこと。 ★次号(2007/8/1発行予定の第109号)では、 「時効と登記」について、ご紹介する予定です。 ********************************************************************** 4.編集後記 ********************************************************************** ★業務のご案内★ 当事務所の「離婚協議書作成サポート」については、 「こちら(http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_50e9.html)」 をご覧ください ■第108号は、いかがでしたか? 次号(第109号)は、2007/8/1発行予定です。 ■編集責任者:行政書士 津留信康 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com ■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。 ■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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