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「退職時の証明」 【労働基準法 第22条】
≪本文≫ 1. 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業 における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあ つては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合におい ては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。 2. 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日ま での間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合に おいては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。た だし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由に より退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これ を交付することを要しない。 3. 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならな い。 4. 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的と して、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関 する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはなら ない。 ≪解説≫ (1)退職証明の交付 → 労働者が請求した場合には、 → 下記の事項に関する証明書を交付しなければならない。 ・使用期間 ・業務の種類 ・地位 ・賃金 ・退職の事由(解雇の場合は、理由を含む) ※上記事項であっても、労働者が請求しない事項は記入してはならない。 (2)解雇予告された場合には、 → 予告後直ちに → 解雇理由についての → 証明書交付請求が可能。 (3)予め第三者と謀り、 → 労働者の就業を妨げることを目的として、 → 下記事項をしてはならない。 ・国籍 ・信条 ・社会的身分 ・労働組合運動 の通信 ・退職証明書に秘密の記号を記入してはならない。 → いわゆるブラックリストの禁止。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サカモト社労士事務所 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/ 提供元記事 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+258.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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