管理職の役割・・・部下の労務管理、知っておくべき法律は?
- 著者
- HRコンサルティング ひらの社会保険労務士事務所 さん
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∞─────────────────────────────── ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net ☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★ 第25号 [2007/8/1] ∞─────────────────────────────── ★☆インデックス★☆ ■1 ごあいさつ ■2 「知らないと損!」 社長さん編: 管理職の役割・・・部下の労務管理、知っておくべき法律は? ■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*° ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1 ごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。 今日ようやく梅雨明けしましたね、移動中の車のラジオで聞きました。 今日のコラムは、 「知らないと損!」 社長さん編: 管理職の役割・・・部下の労務管理、知っておくべき法律は? です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■2 「知らないと損!」 社長さん編: 管理職の役割・・・部下の労務管理、知っておくべき法律は? です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 管理職とは・・・ 会社を作った当時は、なんでも社長一人で仕事ができましたが 会社が成長するにともなって組織ができて、 権限を与えて管理職を選任し その部門を管理職に任せるようになります。 管理職は、経営者の代わりに部門を担当し、 部下の管理を行い、部門の目標を達成しなければなりません。 役割としては・・・ ● 目標・方針・計画 ● 仕事の管理 ● 部下の育成・指導 ● 就業管理 ● 職場環境管理 管理職となり「マネージャー」の上記の役割が増えても、 案外、今までとおりの「プレイヤー」役をこなしている方も多そうです。 (東京ヤクルトスワローズの古田選手兼任監督のように・・・) 実態的に 1 重要な責任と権限があり 2 自分の裁量で働くことができ 3 役職にふさわしい手当がついている 「法律上の管理監督者の要件」といえます。 労働基準法上の管理監督者になると、罰則を受けることになります。 法律上は社長たちと同じ立場となります。 労働基準法の罰則は ・ 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 ・ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・ 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ・ 30万円以下の罰金 があります。 管理職は「事業主のために行為をする者」でこの罰則の対象になります。 管理職が人件費のコストカットで 「残業つけていいのは20時間まで」などと命じて、 20時間以上のサービス残業の残業代を未払いしている、 育児時短制度適用の社員に残業を強制的に命じたりしている、 ことも 法律違反です。 管理職ならば・・・ 労働基準法、安全衛生法、労働者派遣法、高年齢者法、障害者法、 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パート労働法、 健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法 などの法律は知っておいて頂きたいものです。 管理職のみなさん!(もちろん社長さんも!) 夏休みや時間のあいた際はちょっとお勉強してみてください! 大切です!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*° ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 身近な友人・知人が「管理職」になることがチラホラしてきました。 ステイタスが上がることは喜ばしいことですが、 具体的な労務管理の話(難題)が話題にのぼることも多くあります。 そんなとき、基礎的な労働基準法の書籍をいくつか 案内しています。 「人を使う大変さ」を思い知る管理職登用。 目の前の難題を涼しい顔で乗り切ってもらいたいものです。 あまりにもお困りでしたら ひらの事務所まで・・・ 第25号もお読み頂き ありがとうございました! 今週もよい時をお過ごしください・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ TEL:03−5451−3726 FAX:03−5451−3736 メール ⇒ hirano-jimusyo@nifty.com ブログもしています⇒『ひらの事務所ブログ』 http://ameblo.jp/hiranojimusyo/ ◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、 本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう お願いいたします。
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