夫のお給料を妻名義の口座には振り込めないって本当ですか?
- カテゴリ
- 労務管理 > 労働基準法
- 最終更新日
- 2007年08月29日 11:19
- 著者
- ひらの社会保険労務士事務所 さん
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∞─────────────────────────────── ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net ☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★ 第28号 [2007/8/29] ∞─────────────────────────────── ★☆インデックス★☆ ■1 ごあいさつ ■2 「知らないと損!」 働くみなさん編: 夫のお給料を妻名義の口座には振り込めないって本当ですか? ■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*° ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1 ごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。 26日に行われた第39回 社会保険労務士試験。 受験申し込み者数が59,000人。 雇用情勢がよくなっているからなのか 受験申込者数が減少しているとのことでした。 1年に一度の試験のための勉強は大変だったと思いますが、 勉強したことは絶対無駄にはなりませんので、 受験生の方にはよい結果が届きますようお祈りいたします。 今日のコラムは、 「知らないと損!」働くみなさん編: 夫のお給料を妻名義の口座には振り込めないって本当ですか? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■2 「知らないと損!」働くみなさん編: 夫のお給料を妻名義の口座には振り込めないって本当ですか? 労働基準法に「賃金支払5原則」というものがあります。 労働の対償である賃金(お給料)が 確実に労働者本人の手に渡るように 配慮されているのです。 どんな5原則かというと・・・ ◆ 通貨払いの原則 小切手や手形などで払うことや価格が不明瞭な実物支給は 認められていません。(やや例外はありますが) ◆ 毎月1回以上払いの原則 毎月1回は支払わなければなりません、 野球選手など年俸制の方も 労働者ではないですが「12で割った」金額などを 毎月受け取っているそうです。 ◆ 一定期日払いの原則 毎月一定期日に支払わなければならず、 「毎月○日」とか「月末」といった 周期的に来る特定の日を定めなければなりません。 「毎月20日から25日の間」とか「第3金曜日」といった指定は 許されません。 ◆ 全額払いの原則 労働の対価の全額を支払わなければなりません。 法定控除(法律で決まっている天引き)税金や社会保険料の天引きや 組合費など労使協定できまっていることは例外となっています。 ◆ 直接払いの原則 代理人への支払を禁止し直接本人に支払わなければなりません。 代理受領による中間搾取(ピンはね)を防止するものです。 ただし、労働者が病気欠勤といった場合に、 その家族が「使者」として 受領にきたときには支払が認められています。 でも だいたいが金融機関への口座振込みで給与は支払われています。 会社、労働者それぞれに便利な面があるからです。 しかし、振込みを行うにあたっては、一定の条件 1 労働者が同意していること 2 労働者の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むこと 3 給与支払日に引き出しができること を満たさなくてはいけません。 「本人名義」ですよ! 「夫のお給料の振り込みを私(妻)名義の口座にしてください!」 なんてお申し出に対応できないのは 労働基準法に則ってのことなんですよ。 働くみなさんも正々堂々と自分名義の口座にお給料を 振り込んでもらってくださいね! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週はPTA活動でラジオ体操のお手伝いに毎日参加しています。 朝の清々しい中でみんなが集まって体操をすることは気持ちがよいです。 子どもの頃を思い出すことができる、楽しい経験です。 “ビリーズブートキャンプよりラジオ体操かも?!”なんて 思っているところです。 第28号もお読み頂き ありがとうございました! 今週もよい時をお過ごしください・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1−12−1 渋谷マークシティW22階 TEL:03−5451−3726 FAX:03−5451−3736 メール ⇒ info@hirano-sr.net ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』 http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/ ◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、 本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう お願いいたします。
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