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コラムの泉

定年年齢を引上げるともらえる奨励金

カテゴリ
労務管理 > 全般
最終更新日
2007年09月12日 11:54
著者
C Cube コンサルティング さん
ポイント
1,386,973ポイント
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■Vol.1   2007-9-12 毎週水曜日配信                    ■■■―――――――――――――――――――――――――――――――― □□■    経営に生かせる人事・労務・法律の知識  ■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!― □□■ ■■■ 「定年年齢を引上げるともらえる奨励金」 □□■            ■■■――――――――――――――――――――――――――――――――  いま働いている人の中に、一生働きたいと考えている人はどれだけいる  でしょうか。働きたくないけど、働かないと食べていけないから。とい  う人も多いはず。  逆に、働かなくても食べていけるような人ほど、働きたいと考えているよ  うな気がします。       いずれにしても、定年後は海外旅行ができるくらい、元気でありたいもの  です。  弊社の清水は後者の代表のような人間なので、99歳まで働いて、100歳に  なったら、世界一周旅行なんて、考えているかもしれません。  あなたは、何歳まで働きたいですか。今回は、「定年年齢を引上げるとも  らえる奨励金」についてです。   ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■    「定年年齢を引上げるともらえる奨励金」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =================================================================== ◆「定年引上げ等奨励金」とは =================================================================== 昨年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、多くの企業で再雇用制度 等の導入が行われましたが、国はその先をみており、65歳以上、さらには 70歳まで働ける制度の普及を進め、最終的にはいくつになっても働ける社 会の実現を目指しているようです。 この政策を推進するため、平成19年度より「定年引上げ等奨励金」制度 (平成19年度の予算が国会で成立後、政令の改正を根拠として施行、一部 変更となる場合あり)が創設されることとなりました。 この奨励金は、以下の2種類で構成されています。 =================================================================== ◆中小企業定年引上げ等奨励金 =================================================================== 事業主(常用被保険者数300人以下)が就業規則等により定年引上げ等(65 歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止)を実施した際に、その経費 として一定額を1回に限り支給します。 また、70歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止を実施した場合には、 1回に限り上乗せして支給されます。 <65歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止> (企業規模ごとの受給額) 1〜9人:40万円 10〜99人:60万円 100〜300人:80万円 <70歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止(上乗せ額)> (企業規模ごとの受給額) 1〜9人:40万円 10〜99人:60万円 100〜300人:80万円 =================================================================== ◆雇用環境整備助成金 ===================================================================  事業主(常用被保険者数300人以下)が、定年引上げ等を実施後1年以内 に、55歳以上の常用被保険者に対して研修等を行う場合、その研修等に要し た経費の2分の1を当該事業主に支給します。  支給対象となる研修等とは、以下の条件にいずれも該当することが必要で す。 1.キャリア・カウンセリングや定年退職等に伴う意識改革など、事業主の 雇用する常用被保険者の雇用機会の確保等、職業生活の充実に資するもので あること 2.実施時間が合計で7時間以上(複数組み合わせ可能)であるもの 3.法令違反や反社会性を助長する内容等でないもの 4.計画について、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の理事長の認定 を受けたものであること 以上 社会保険労務士 森 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など     → info@c3-c.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、  「人」の問題として考えています。  何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある  かもしれません。  ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp

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