「パワハラ」について!!
- カテゴリ
- 労務管理 > 全般
- 最終更新日
- 2007年10月02日 16:31
- 著者
- 日本中央社会保険労務士事務所 さん
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おはようございます! 社会保険労務士の内海 正人です。 今日から10月ですね! 本格的に秋めいて来ました。 今度こそ、秋本番です!^^ ところで、先日、大相撲で入門仕立ての力士が、 稽古でなくなるという痛ましい事故が起きました。 その後、報道を見聞きしていると「かわいがり」「しごき」 なる言葉ができていました。 訓練と体罰の境界は? そんなことを感じました。 という事で、今日は「パワハラ」についてです。 「パワハラの定義って何ですか?」 クライアントの社長が大慌てで電話してきました。 社長「実は、社員からパワハラって言われているんですけど・・・」 私「社長がパワハラ?また何をしたんですか?」 社長「ある社員をしつけのつもりでも、しかったんですが・・・」 社長は「本人のためにと思って」言った言葉が「パワハラ」にとられ、 落ち込んでいるようでした。 「パワハラ」は「パワーハラスメント」を略した言い方です。 そして、「パワハラ」は「セクハラ」と並ぶ、 職場の問題として広く取り上げられています。 具体的にパワハラとはどういった事なのでしょうか? それは、本来の業務範囲を超えて、 継続的にその人の人格を傷つけることを言います。 つまり、【上司の部下いじめ】という事です。 しかし「いじめではなく、しつけだ!」という意見も多くあります。 パワハラとしつけの境はどこでしょうか? 実際に「コレがパワハラだ!」という基準は無いのが現状です。 ただ、各社いろいろ工夫をして規則等に盛り込んでいるようです。 それらの一部を紹介します。 ○ 部下の人格そのものを否定する言動はしない ○ 暴力、脅迫等の言動はしない ○ 部下に私的な用事は頼んではいけない 等があります。 また、セクハラと違って、会社がパワハラを防止しなさいという法律はありません。 セクハラは、「性的発言がセクハラだ」等と基準がとてもはっきりしています。 裁判になっている例も多く、判決も多くあります。 しかし、パワハラが裁判になっているケースも今現在は無いのです。 世の中の基準があいまいなのがパワハラです。 私が具体的に感じるのは、部下とのコミュニケーションに問題がある上司が、 パワハラと訴えられるケースが多いと感じます。 上司として、もっと積極的にコミュニケーションを図って、 お互いの考え方が分かり合える環境にしておきましょう。 そうすると、部下自身も 「本気で自分のことを考えていてくれている!」 と感じるようになるでしょう。 そして、厳しい叱責もパワハラと感じなくなるでしょう。 パワハラに関してのトラブル防止にも役立っています! 「労使トラブル解決マニュアル」→ https://www.roumu55.com/ ★編集後記 チャリティーセミナーをご一緒させていただいた吉田傑さんが、 処女作を出されました。 「自分にあったビジネス180分起業術」です。 起業しない人にも発想の転換が図れます ○ ご購入は → http://tinyurl.com/2p73ur それから、金森重樹さん監修の不動産投資漫画「タカネの花」の単行本 のお知らせです。 わかりにくい不動産投資が漫画で簡単にわかります。 これから不動産投資を考えていらっしゃる人には是非!! ○ ご購入は → http://tinyurl.com/39dotj ★お問合せ・メルマガの解除 ○発行 内海 正人 株式会社 日本中央会計事務所 日本中央社会保険労務士事務所 〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F 【e労務どっとこむ】( http://eroumu.com ) 【労働問題の解決なら】(http://roumu55.com) ○メルマガの購読登録、解除は http://www.mag2.com/m/0000155630.html ○各種コンテンツに掲載する場合は事前に当社までご連絡下さい。
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