男性社員も育児休業給付は受給できる?
- カテゴリ
- 労務管理 > 雇用保険
- 最終更新日
- 2007年10月25日 11:43
- 著者
- 佐佐木社会保険労務士事務所 さん
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★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 会社を成長させる人事の秘訣 第73号 2007.10.24 男性社員も育児休業給付は受給できる? 発行【佐佐木社会保険労務士事務所】 http://www.sasaki-sr.net/ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ●こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。 秋の名月を鑑賞するお月見。 昨晩は、美しい十三夜の月を見ることができました。 日一日と秋が深まっていきますね。 さて、10月は雇用保険法に一部改正があり、以前の号でもお伝え しましたが、失業した際に受給できる基本手当の受給資格要件が 変更になるなど、実務上戸惑われるシーンもあるかもしれません。 育児休業給付においても、今年改正が行われています。 今回はこの改正点についてお伝えするとともに、 男性社員の育児休業についても給付面から考えてみたいと思います。 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 男性社員も育児休業給付は受給できる? ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●育児休業を取得した際、雇用保険から給付される手当として、 「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」があります。 基本給付金については、育児休業期間中に生活保障的な意味合いで 給付されるもので、 休業開始時賃金月額の30%相当額(賃金支給が50%以下の場合) となっています。 この基本給付金を受けていた人が職場に復帰し、 引き続き6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用されていた場合に 職場復帰給付金が支給されます。 改正点はどこかというと、この職場復帰給付金の支給率が、 休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給合計日数 の10%から「20%」へアップしたことです。 ただし、この引き上げは、残念ながら時限措置であり 平成19年3月31日以降に職場復帰した被保険者から 平成22年3月31日までに育児休業を開始した被保険者までが 対象となります。 ●ところで、育児休業は女性社員のみならず、 男性社員も取得することができます。 先に述べた育児休業給付に関する手当を申請することも 可能です。この点について、男女の差異はありません。 実際には男性社員が育児休業を取得するケースはまだ少なく、 取ったとしても、出産後のフォローアップとして 数日間〜1ヵ月未満の短期間が多いように見受けられます。 こうした短期間であっても無給で休業を取った場合、 育児休業給付がもらえるか?という点については、 支給要件※を満たしていれば可能です。 ※育児休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が 11日以上ある月が通算して12ヶ月以上ある場合など もう少し細かく給付内容について見てみると、 育児休業基本給付金とは育児休業の初日から1ヵ月ごとに 支給単位期間として区切っていき、月単位で支給されるものです。 支給要件として、支給対象期間に20日以上の休業日数があることが 必要なのですが、育児休業の終了によって支給単位期間が1ヵ月に 満たない場合は例外として取り扱われ、 1日単位で支給されることになります。 ●また、育児休業中は社会保険料が会社と社員双方において免除されますので くれぐれも届出を忘れないようにしてください。 なお、社会保険料は1ヵ月を単位として日割りはありませんので、 月末において育児休業中かどうかで判断することになります。 免除や給付については、すべて申請ベースになりますので、 どういった制度があるか確認し、ぜひ活用していただきたいと思います。 それでは、ますます貴社が発展しますように! ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集後記】 ────────────────────────────────── ●事務所近くにある表参道ヒルズにヘアサロンがあるので行ってみました。 一瞬、間違ったところ?に来たのかと思えるほど、 イメケン美容師たちがたくさんいてビックリ! これまでにない雰囲気でした。 やはり、表参道ヒルズは違いますね(笑) ●ブログ「女性社労士・佐佐木由美子の感動Express」は こちらからどうぞ!→ http://sasakiyumiko.seesaa.net/ ●このメールマガジンが気に入っていただけたら、 ぜひお知り合い・ご友人の方にご紹介くださると嬉しいです! 【おすすめメルマガ】会社を成長させる人事の秘訣 http://www.mag2.com/m/0000182625.html 〜最後までお読みくださりありがとうございます〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ■発行:佐佐木社会保険労務士事務所 http://www.sasaki-sr.net/ ■このメールマガジンはまぐまぐhttp://www.mag2.com/から発行しています。 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Yumiko Sasaki
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