生理休暇
- カテゴリ
- 労務管理 > 全般
- 最終更新日
- 2004年12月12日 06:01
- 著者
- ヒビコレ社労士事務所 さん
- ポイント
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□ 使用者は、 □ 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、 □ その者を生理日に就業させてはいけません。 □ (労働基準法第68条) □ □ 生理であることのみをもって □ 休暇を請求することを認めたものではない。 □ また、半日または時間単位で請求した場合には、 □ その範囲で就業させなければよい。 □ (S61.3.20基発151号、婦発69号) □ □ 就業規則その他により、 □ 生理休暇の日数を限定することは許されない。 □ (S23.5.5基発682号、 □ S63.3.14基発150号、婦発47号) □ □ 生理休暇中の賃金は、 □ 労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって □ 支給しても、しなくても差し支えない。 □ (S23.6.11基収1898号、 □ S63.3.14基発150号、婦発47号) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サカモト社労士事務所 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/ 提供元記事 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+326.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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