平成19年労働基準法問5―D「1カ月単位の変形労働時間制」
- カテゴリ
- 労務管理 > 労働基準法
- 最終更新日
- 2007年11月21日 09:59
- 著者
- K-Net社労士事務所 さん
- ポイント
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■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■ ■□ ■□ 2007.11.20 ■□ K-Net 社労士受験ゼミ ■□ 合格ナビゲーション No207 ■□ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■┐────────────────────────────────── └■ 本日のメニュー ──────────────────────────────────── 1 はじめに 2 過去問データベース 3 就労条件総合調査結果 4 合格体験記「山内洋輔」その1 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 1 はじめに 今号から1つ短期集中連載を。 今年の社労士試験に合格した K−Net社労士受験ゼミの会員でもある山内洋輔さんの合格体験記を 掲載します。 失敗談、役立った講座など、来年の試験を目指す方に、役立つ情報が満載です。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■┐ └■ お知らせ K−Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの 会員を募集しています。 会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の メンテナンスにも活用できます。 詳細は↓ http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html 会員専用ページのトップは ↓ http://www.sr-knet.com/2008member.html ※現在、会員専用SNSでは、平成19年度試験問題の徹底解説を 1日1肢分、掲載しています。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 2 過去問データベース 今回は、平成19年労働基準法問5―D「1カ月単位の変形労働時間制」です。 ☆☆==============================================================☆☆ 1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たり の労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間に おける所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。 その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7 ☆☆==============================================================☆☆ 1か月単位の変形労働時間制を採用した場合の所定労働時間の総枠に関する 問題です。 まず、次の問題を見てください。 ☆☆==============================================================☆☆ 【13−6−A】 1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たり の労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間に おける所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。 (その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数)÷7 ☆☆==============================================================☆☆ 【19−5−D】と【13−6−A】、一瞬、同じ問題って思えてしまいます。 でも、1箇所異なっています。 計算式の中の「変形期間の暦日数」と「変形期間の労働日数」です。 【19−5−D】は正しく、【13−6−A】は誤りです。 1カ月単位の変形労働時間制は、一定の期間内の週所定労働時間を平均した 時間が法定労働時間の範囲に収まっていなければなりません。 法定労働時間、原則週40時間です。 たとえば、4週間で1カ月単位の変形労働時間制を採用するなら、 総枠は 「40時間×28日÷7=160時間」となります。 1週40時間、これが何週あるのか、それで計算したものが総枠となります。 「変形期間の暦日数」を7で割れば、週数が出てくるわけですから、 計算式では「変形期間の暦日数」を用います。 「労働日数」ではありません。 問題文、しっかり読まないと、ちょっとした言葉の違いに気が付かない ってこともあります。 「変形期間の暦日数」と「変形期間の労働日数」は、必ずしも一致するもの ではありませんから、読み間違えたりしないように。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■┐ └■ バックナンバー バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。 http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca ■┐ └■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。 http://www.mag2.com/m/0000178498.html ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 3 就労条件総合調査結果 平成19年就労条件総合調査結果によると、みなし労働時間制については、 みなし労働時間制を採用している企業数割合は10.6%(前年10.6%)となっています。 企業規模別にみると、 1,000人以上:28.5% 300〜999人:22.0% 100〜299人:16.3% 30〜99人:7.1% となっており、企業規模が大きいほど採用割合が高くなっています。 産業別の採用割合をみると、情報通信業22.8%が最も高く、卸売・小売業18.2%、 金融・保険業14.2%で高くなっています。 みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、 「事業場外労働のみなし労働時間制」:8.8% 「専門業務型裁量労働制」:2.9% 「企画業務型裁量労働制」:1.1% となっています。 適用労働者数割合でみると7.3%で、種類別にみると 「事業場外労働のみなし労働時間制」:5.8% 「専門業務型裁量労働制」:1.3% 「企画業務型裁量労働制」:0.3% と、企業数割合、適用労働者数割合ともに 「事業場外労働のみなし労働時間制」が最も高くなっています。 ちなみに、みなし労働時間制については、平成11年に出題されています。 【11−2−C】 労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の 企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門 で高くなっている。 これは、誤りです。 販売・営業部門、これが最も高くなっていましたので。 で、さすがに、ここまでは押さえておく必要はないでしょう。 とりあえず、企業規模が大きいほど採用割合が高いこと、 「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、 この程度で十分ですね。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 4 合格体験記「山内洋輔」その1「失敗談1」 平成19年の本試験を受け、合格した山内洋輔です。 去年の本試験後、受験体験記を書かせていただき、 今回晴れてここに合格体験記を書けることになりました。 僕は3回受験しました。 ここまでの道のりは、決して楽なものではありませんでしたが、この社労士受験 は僕にとって、とてもプラスになりました。 まず先に、加藤先生始め、お世話になった先生方、先輩方、一緒にがんばった受験仲間 の皆さん、応援してくれた方々全てに感謝いたします。 初めて社労士受験を決意したのは忘れもしない平成16年10月25日でした。 本屋で、気まぐれに資格のコーナーで足が止まり、なにか無性に勉強をしてみたく なりました。 色々迷って、社労士の本を手に取り、働く自分にとって身近な法律を勉強することを 知りました。 その時点で受験することが決まっていました。 そのまま歩いて、以前お世話になった大栄国家試験学院へ行き、いきなり受講の 申込みをしました。 実際の学習が始まり、右も左も分からず、法律用語も分かりにくいし、正直なところ、 とんでもないことを始めてしまったと思いました。 これは最初、ほとんどの方が思うことではあると思いますが・・・。 授業のスピードはとても速く、とても追いつけません。あらかじめの知識なしで授業を 受けると、これは間違いなく置いていかれる。 復習メインだけど、次に行われる予定の箇所を軽く目を通すようにしました。 それで何とかぎりぎりついていけたように思います。 社労士試験では、過去問をやらずに合格はありえないと、いろんなところから情報 として入ってきました。 過去問集を用意し、最初は、○×が当たればよし、外れたらやり直し、ということを していました。 そのとき、ふと 「こんな勉強方法で、本試験の点数が取れるの?」 ということが頭をよぎりました。 何で○?何で×?これが分からないのに、正解してもただ偶然に当たっただけでしょ。 じゃあどうしよう? 内容理解をするためにはこのままではダメだ。 そう思い、やり方を考えました。 そこで僕が出した答えは、 「×のときはなぜ×なのか理由を書く。○のときは引っ掛けられるとしたら どこで引っ掛けられそうかを書く」ということでした。 それを実践すると、最初は劇的に問題を解くスピードが落ちました。 でも、それをやってからテキストに戻ると、驚くほど内容理解ができました。 社労士受験を始めて、最初の感激はそのときです。 その後は最後の最後までそのスタイルが続きました。 つづく ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■┐ └■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 ■┐ └■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm ■┐ └■ お問い合わせは↓こちらから https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/ なお、K−Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、 有料となりますので、ご了承ください。 ■┐ └■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。 ■┐ └■ 免責事項 このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害 ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。 また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 発行:K-Net 社労士受験ゼミ 加藤 光大 まぐまぐID:0000148709 Home Page:http://www.sr-knet.com/ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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